制定文
発達障害者支援法施行令 (2005年政令第150号)
第1条
《発達障害の定義 発達障害者支援法以下「…》
法」という。第2条第1項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他内閣府令・厚生労働省令で定める障害とする。
の規定に基づき、 発達障害者支援法施行規則 を次のように定める。
1項 発達障害者支援法施行令
第1条
《発達障害の定義 発達障害者支援法以下「…》
法」という。第2条第1項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他内閣府令・厚生労働省令で定める障害とする。
の内閣府令・厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。