歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令《別表など》
法番号:2005年厚生労働省令第103号
略称:
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様式第1号(
第21条
《臨床研修を修了した旨の登録の申請 法第…》
16条の4第1項の規定による登録を受けようとする者は、様式第1号による申請書に臨床研修修了証及び歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、手数料の
関係)
様式第2号(
第22条
《臨床研修修了登録証の書換交付申請 歯科…》
医師は、臨床研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、臨床研修修了登録証の書換交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に臨床研修修了登録証及び歯科医師免許証の
関係)
様式第3号(
第23条
《臨床研修修了登録証の再交付申請 歯科医…》
師は、臨床研修修了登録証を破り、汚し、又は失ったときは、臨床研修修了登録証の再交付を申請することができる。 2 前項の申請をするには、様式第3号による申請書に歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働
関係)
《別表など》 ここまで
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