歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令《本則》

法番号:2005年厚生労働省令第103号

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制定文 歯科医師法 1948年法律第202号第16条の4 《 厚生労働大臣は、第16条の2第1項の規…》 定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。 の規定に基づき、及び同法を実施するため、 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 歯科医師法 以下「」という。第16条の2第1項 《診療に従事しようとする歯科医師は、1年以…》 上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院歯科医業を行わないものを除く。又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。 に規定する 臨床研修 以下「 臨床研修 」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (臨床研修の基本理念)

1項 臨床研修 は、歯科医師が、歯科医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、歯科医学及び歯科医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない。

3条 (臨床研修施設の指定)

1項 第16条の2第1項 《診療に従事しようとする歯科医師は、1年以…》 上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院歯科医業を行わないものを除く。又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。 の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。

1号 単独型 臨床研修 施設単独で又は研修協力施設(臨床研修施設( 第16条の2第1項 《診療に従事しようとする歯科医師は、1年以…》 上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院歯科医業を行わないものを除く。又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。 の指定を受けた病院又は診療所をいう。以下同じ。)と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修施設及び歯学又は医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。以下「 大学病院 」という。)以外のものをいう。以下同じ。)と共同して臨床研修を行う病院又は診療所

2号 管理型 臨床研修 施設他の施設と共同して臨床研修を行う病院又は診療所(前号に該当するものを除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うもの

3号 協力型( 臨床研修 施設他の施設と共同して3月以上の臨床研修を行う病院又は診療所(前2号に該当するものを除く。

4号 協力型( 臨床研修 施設他の施設と共同して5日以上30日以内の臨床研修を行う病院又は診療所(第1号及び第2号に該当するものを除く。

4条 (単独型臨床研修施設の指定の申請手続)

1項 単独型 臨床研修 施設の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の4月30日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地

2号 管理者の氏名

3号 名称及び所在地

4号 歯科医師の員数

5号 診療科名

6号 病床の種別ごとの病床数

7号 前年度の診療科ごとの入院患者及び外来患者の数

8号 臨床研修 の実施に関し必要な施設及び設備の概要

9号 研修管理委員会( 臨床研修 の実施を統括管理する機関をいう。以下同じ。)の構成員の氏名、所属する団体の名称及び当該団体における役職名

10号 研修プログラム( 臨床研修 の実施に関する計画をいう。以下同じ。)の名称及び概要

11号 プログラム責任者(研修プログラムの企画立案及び実施の管理並びに研修歯科医( 臨床研修 を受けている歯科医師をいう。以下同じ。)に対する助言、指導その他の援助を行う者をいう。以下同じ。)の氏名

12号 指導歯科医(研修歯科医に対する指導を行う歯科医師をいう。以下同じ。)の氏名

13号 研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法

14号 研修歯科医の処遇に関する事項

15号 その他 臨床研修 の実施に関し必要な事項

2項 臨床研修 施設の指定を受けようとする者が二以上の研修プログラムを設けようとする場合には、前項第10号から第14号までに掲げる事項は、研修プログラムごとに記載しなければならない。

3項 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 研修プログラム

2号 研修協力施設と共同して 臨床研修 を行おうとする場合にあっては、当該研修協力施設に係る第1項第1号から第3号まで、第14号及び第15号に掲げる事項(当該研修協力施設が医療機関である場合にあっては、これらに加えて、同項第5号から第8号までに掲げる事項並びに研修歯科医の指導を行う者の氏名及び担当分野を記載した書類(臨床研修施設の指定を受けようとする者が二以上の研修プログラムを設けようとする場合には、同項第14号に掲げる事項並びに研修歯科医の指導を行う者の氏名及び担当分野は、研修プログラムごとに記載しなければならない。

3号 その他 臨床研修 の実施に関し必要な書類

5条 (管理型臨床研修施設、協力型(Ⅰ)臨床研修施設及び協力型(Ⅱ)臨床研修施設の指定の申請手続)

1項 前条の規定は、管理型 臨床研修 施設の指定の申請について準用する。この場合において、同条第3項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び臨床研修施設群( 第7条第3項第4号 《3 管理型臨床研修施設の研修管理委員会は…》 、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。 1 当該病院又は診療所の管理者又はこれに準ずる者 2 当該病院又は診療所の事務部門の責任者又はこれに準ずる者 3 当該研修管理委員会が管理するすべての研 に規定する臨床研修施設群をいう。)を構成することとなる病院又は診療所相互間の連携体制を記載した書類」と読み替えるものとする。

2項 前条の規定は、協力型( 臨床研修 施設及び協力型()臨床研修施設の指定の申請について準用する。この場合において、同条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第9号から第11号までに掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「、管理型臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の開設者を経由して厚生労働大臣」と、同条第2項中「前項第10号から第14号まで」とあるのは「前項第12号から第14号まで」と、同条第3項中「次に掲げる書類」とあるのは「第3号に掲げる書類」と読み替えるものとする。

6条 (指定の基準)

1項 厚生労働大臣は、 第4条第1項 《単独型臨床研修施設の指定を受けようとする…》 病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の4月30日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 開設者の氏名及 の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、単独型 臨床研修 施設の指定をしてはならない。ただし、研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、第3号から第5号まで、第7号、第10号及び第13号に掲げる事項については、これらの号に係る当該研修協力施設の状況を併せて考慮するものとする。

1号 第2条 《臨床研修の基本理念 臨床研修は、歯科医…》 師が、歯科医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、歯科医学及び歯科医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的 に規定する 臨床研修 の基本理念にのっとった研修プログラムを有していること。

2号 臨床研修 を行うために必要な人員を有していること。

3号 臨床研修 を行うために必要な診療科を置いていること。

4号 臨床研修 を行うために必要な症例があること。

5号 臨床研修 の実施に関し必要な施設及び設備を有していること。

6号 患者の病歴に関する情報を適切に管理していること。

7号 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。

8号 研修管理委員会を設置していること。

9号 プログラム責任者を適切に配置していること。

10号 適切な指導体制を有していること。

11号 受け入れる研修歯科医の数が、 臨床研修 を行うために適切であること。

12号 研修歯科医の募集及び採用の方法が 臨床研修 の実施のために適切なものであること。

13号 研修歯科医に対する適切な処遇を確保していること。

2項 厚生労働大臣は、前条第1項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、管理型 臨床研修 施設の指定をしてはならない。ただし、第1号において引用する前項第3号及び第4号に掲げる事項については、これらの号に係る協力型()臨床研修施設又は協力型()臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所の状況を併せて考慮するものとし、これに加えて、研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、第1号において引用する前項第3号から第5号まで、第7号、第10号及び第13号に掲げる事項については、これらの号に係る当該研修協力施設の状況を併せて考慮するものとする。

1号 前項各号に適合していること。

2号 協力型( 臨床研修 施設又は協力型()臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所との間で緊密な連携体制を確保していること。

3号 協力型( 臨床研修 施設又は協力型()臨床研修施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所が次項各号に適合していること。

3項 厚生労働大臣は、前条第2項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、協力型( 臨床研修 施設又は協力型()臨床研修施設の指定をしてはならない。

1号 第1項第1号、第2号、第5号から第7号まで及び第10号から第13号までに適合していること。

2号 管理型 臨床研修 施設として共同して臨床研修を行うこととなる病院又は診療所が前項各号に適合していること。

4項 厚生労働大臣は、 第4条第1項 《単独型臨床研修施設の指定を受けようとする…》 病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の4月30日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 開設者の氏名及 又は前条第1項若しくは第2項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号のいずれかに該当するときは、 臨床研修 施設の指定をしてはならない。

1号 第14条第1項 《厚生労働大臣は、臨床研修施設が次の各号の…》 いずれかに該当するときは、法第16条の2第2項の規定により臨床研修施設の指定を取り消すことができる。 1 臨床研修施設の区分ごとに、第6条第1項から第3項までに規定するそれぞれの指定基準に適合しなくな の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過していないこと。

2号 その開設者又は管理者に医事に関する犯罪又は不正の行為があり、 臨床研修 を行うことが適当でないと認められること。

7条 (研修管理委員会等)

1項 研修管理委員会は、 臨床研修 が適切に実施されるよう、臨床研修の実施状況の管理を行うとともに、研修プログラムの質の向上に努めなければならない。

2項 単独型 臨床研修 施設の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。

1号 当該病院又は診療所の管理者又はこれに準ずる者

2号 当該病院又は診療所の事務部門の責任者又はこれに準ずる者

3号 当該研修管理委員会が管理するすべての研修プログラムのプログラム責任者

4号 研修協力施設と共同して 臨床研修 を行う場合にあっては、すべての研修協力施設の研修実施責任者(当該研修協力施設における臨床研修の実施を管理する者をいう。次項において同じ。

3項 管理型 臨床研修 施設の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。

1号 当該病院又は診療所の管理者又はこれに準ずる者

2号 当該病院又は診療所の事務部門の責任者又はこれに準ずる者

3号 当該研修管理委員会が管理するすべての研修プログラムのプログラム責任者

4号 当該病院又は診療所に係る 臨床研修 施設群(共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設、協力型()臨床研修施設及び協力型()臨床研修施設をいう。以下同じ。)を構成する全ての臨床研修施設の研修実施責任者

5号 研修協力施設と共同して 臨床研修 を行う場合にあっては、すべての研修協力施設の研修実施責任者

4項 プログラム責任者は、常勤の歯科医師であって、指導歯科医及び研修歯科医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならない。

5項 指導歯科医は、常勤の歯科医師であって、研修歯科医に対する指導を行うために必要な経験及び能力を有しているものでなければならない。

8条 (変更の届出)

1項 単独型 臨床研修 施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項に変更が生じたときは、その日から起算して1月以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、第4号から第6号及び第8号から第11号に掲げる事項に係る変更については、 第6条第1項 《厚生労働大臣は、第4条第1項の申請があっ…》 た場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、単独型臨床研修施設の指定をしてはならない。 ただし、研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、第3号 又は第2項に定める指定の基準に適合しなくなった場合を除き、 第12条第1項 《単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設…》 の開設者は、毎年4月30日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 歯科 の規定による報告の際に併せて届け出ることができる。

1号 開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地

2号 管理者の氏名

3号 名称及び所在地

4号 診療科名

5号 病床の種別ごとの病床数

6号 研修管理委員会の構成員

7号 プログラム責任者

8号 指導歯科医の氏名

9号 研修歯科医の処遇に関する事項

10号 その他 臨床研修 の実施に関し必要な事項

11号 研修協力施設と共同して 臨床研修 を行う場合にあっては、当該研修協力施設に係る第1号から第3号まで、第9号及び第10号に掲げる事項(当該研修協力施設が医療機関である場合にあっては、これらに加えて、第4号及び第5号に掲げる事項並びに研修歯科医の指導を行う者及びその担当分野

2項 前項の規定は、協力型( 臨床研修 施設及び協力型()臨床研修施設に関する変更の届出について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第6号、第7号及び第11号に掲げる事項を除く。)」と、「厚生労働大臣」とあるのは「共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣」と、「第4号から第6号及び第8号から第11号」とあるのは「第4号、第5号及び第8号から第10号」と、「 第6条第1項 《厚生労働大臣は、第4条第1項の申請があっ…》 た場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、単独型臨床研修施設の指定をしてはならない。 ただし、研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、第3号 又は第2項」とあるのは「 第6条第3項 《3 厚生労働大臣は、前条第2項の申請があ…》 った場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、協力型Ⅰ臨床研修施設又は協力型Ⅱ臨床研修施設の指定をしてはならない。 1 第1項第1号、第2号、第5号から第7号まで 」と、「 第12条第1項 《単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設…》 の開設者は、毎年4月30日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 歯科 」とあるのは「 第12条第2項 《2 前項の規定は、協力型Ⅰ臨床研修施設及…》 び協力型Ⅱ臨床研修施設の報告について準用する。 この場合において、同項中「次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを」とあるのは、「第1号から第7号ま の規定により準用する同条第1項」と読み替えるものとする。

9条 (研修プログラムの変更等)

1項 単独型 臨床研修 施設の開設者は、研修プログラムを変更する場合(名称、臨床研修の目標、臨床研修を行う分野、当該分野ごとの研修期間、臨床研修を行う病院若しくは診療所若しくは施設又は研修歯科医の募集定員を変更する場合に限る。以下この条において同じ。又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の4月30日までに、当該研修プログラムに関し、 第4条第3項 《3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を…》 添えなければならない。 1 研修プログラム 2 研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、当該研修協力施設に係る第1項第1号から第3号まで、第14号及び第15号に掲げる事項当該研修協 各号に掲げる書類を添えて、同条第1項第10号から第14号までに掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2項 前項の規定は、管理型 臨床研修 施設において研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合について準用する。この場合において、同項中「 第4条第3項 《3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を…》 添えなければならない。 1 研修プログラム 2 研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、当該研修協力施設に係る第1項第1号から第3号まで、第14号及び第15号に掲げる事項当該研修協 各号に掲げる書類」とあるのは、「 第4条第3項 《3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を…》 添えなければならない。 1 研修プログラム 2 研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、当該研修協力施設に係る第1項第1号から第3号まで、第14号及び第15号に掲げる事項当該研修協 各号に掲げる書類及び臨床研修施設群を構成する病院又は診療所相互間の連携体制を記載した書類」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、協力型( 臨床研修 施設及び協力型()臨床研修施設において研修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合について準用する。この場合において、同項中「 第4条第3項 《3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を…》 添えなければならない。 1 研修プログラム 2 研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、当該研修協力施設に係る第1項第1号から第3号まで、第14号及び第15号に掲げる事項当該研修協 各号に掲げる書類」とあるのは「 第4条第3項第3号 《3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を…》 添えなければならない。 1 研修プログラム 2 研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、当該研修協力施設に係る第1項第1号から第3号まで、第14号及び第15号に掲げる事項当該研修協 に掲げる書類」と、「同条第1項第10号から第14号までに掲げる事項を」とあるのは「同条第1項第12号から第14号までに掲げる事項を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して」と読み替えるものとする。

4項 現に研修歯科医を受け入れている 臨床研修 施設は、当該研修歯科医が研修を修了し、又は中断するまでの間、当該研修歯科医が受ける臨床研修に係る研修プログラムの変更をしてはならない。ただし、やむを得ない場合にあっては、この限りでない。

5項 前項ただし書の場合において、当該変更を行った病院又は診療所の開設者は、研修プログラムの変更後速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

10条 (臨床研修施設の行う臨床研修)

1項 臨床研修 施設は、 第4条 《単独型臨床研修施設の指定の申請手続 単…》 独型臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の4月30日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出し 若しくは 第5条 《管理型臨床研修施設、協力型Ⅰ臨床研修施設…》 及び協力型Ⅱ臨床研修施設の指定の申請手続 前条の規定は、管理型臨床研修施設の指定の申請について準用する。 この場合において、同条第3項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び臨床研修施設群 において準用する 第4条 《単独型臨床研修施設の指定の申請手続 単…》 独型臨床研修施設の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の4月30日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出し の規定により提出し、又は前条の規定により届け出た研修プログラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修を行ってはならない。

11条 (研修歯科医の募集)

1項 臨床研修 施設の管理者は、研修歯科医の募集を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。

1号 研修プログラムの名称及び概要

2号 研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法

3号 研修歯科医の処遇に関する事項

4号 臨床研修 施設の指定について申請中である場合には、その旨

5号 研修プログラムについて、 第9条 《研修プログラムの変更等 単独型臨床研修…》 施設の開設者は、研修プログラムを変更する場合名称、臨床研修の目標、臨床研修を行う分野、当該分野ごとの研修期間、臨床研修を行う病院若しくは診療所若しくは施設又は研修歯科医の募集定員を変更する場合に限る。 の届出を行った場合(当該届出を行おうとしている場合を含む。)には、その旨

6号 その他 臨床研修 の実施に関し必要な事項

12条 (報告)

1項 単独型 臨床研修 施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、毎年4月30日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 歯科医師の員数

2号 前年度の診療科ごとの入院患者及び外来患者の数

3号 臨床研修 の実施に関し必要な施設及び設備の状況

4号 前年度の 臨床研修 を修了した研修歯科医の数

5号 現に受け入れている研修歯科医の数

6号 次年度の研修歯科医の募集定員並びに募集及び採用の方法

7号 その他 臨床研修 の実施に関し必要な事項

8号 研修協力施設と共同して 臨床研修 を行う場合であって、当該研修協力施設が医療機関であるときは、当該研修協力施設に係る第2号、第3号及び前号に掲げる事項

2項 前項の規定は、協力型( 臨床研修 施設及び協力型()臨床研修施設の報告について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを」とあるのは、「第1号から第7号までに掲げる事項を記載した報告書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して」と読み替えるものとする。

13条 (報告の徴収及び指示)

1項 厚生労働大臣は、 臨床研修 の実施に関し必要があると認めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して報告を求めることができる。

2項 厚生労働大臣は、研修プログラム、指導体制、施設、設備、研修歯科医の処遇その他の 臨床研修 の実施に関する事項について適当でないと認めるときは、臨床研修施設の開設者又は管理者に対して必要な指示をすることができる。

3項 厚生労働大臣は、 臨床研修 施設群については、管理型臨床研修施設の開設者又は管理者に対し、協力型()臨床研修施設及び協力型()臨床研修施設に関する第1項の報告の徴収又は前項の必要な指示をすることができる。

14条 (指定の取消し)

1項 厚生労働大臣は、 臨床研修 施設が次の各号のいずれかに該当するときは、 第16条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定…》 した病院又は診療所が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。 の規定により臨床研修施設の指定を取り消すことができる。

1号 臨床研修 施設の区分ごとに、 第6条第1項 《免許は、歯科医師国家試験に合格した者の申…》 請により、歯科医籍に登録することによつて行う。 から第3項までに規定するそれぞれの指定基準に適合しなくなったとき。

2号 3年以上研修歯科医の受入れがないとき。

3号 協力型( 臨床研修 施設又は協力型()臨床研修施設にのみ指定されている施設が臨床研修施設群から外れたとき。

4号 第6条第4項第2号 《4 厚生労働大臣は、第4条第1項又は前条…》 第1項若しくは第2項の申請があった場合において、当該病院又は診療所が次の各号のいずれかに該当するときは、臨床研修施設の指定をしてはならない。 1 第14条第1項の規定により指定を取り消され、その取消し に該当するに至ったとき。

5号 第7条 《研修管理委員会等 研修管理委員会は、臨…》 床研修が適切に実施されるよう、臨床研修の実施状況の管理を行うとともに、研修プログラムの質の向上に努めなければならない。 2 単独型臨床研修施設の研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければなら から 第12条 《報告 単独型臨床研修施設又は管理型臨床…》 研修施設の開設者は、毎年4月30日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した報告書に、現に行っている臨床研修に係る研修プログラムを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 までの規定に違反したとき。

6号 その開設者又は管理者が前条第2項の指示に従わないとき。

2項 厚生労働大臣は、 臨床研修 施設群の臨床研修施設の構成に変化がある場合には、当該臨床研修施設群に係る一又は二以上の臨床研修施設の指定を同時に取り消すことができる。

15条 (指定の取消しの申請)

1項 単独型 臨床研修 施設又は管理型臨床研修施設の開設者は、臨床研修施設の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 指定の取消しを受けようとする理由

2号 指定の取消しを受けようとする期日

3号 現に 臨床研修 を受けている研修歯科医があるときは、その者に対する措置

4号 臨床研修 を受ける予定の者があるときは、その者に対する措置

2項 協力型( 臨床研修 施設及び協力型()臨床研修施設の開設者は、臨床研修施設の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ前項各号に掲げる事項を記載した申請書を、共同して臨床研修を行う管理型臨床研修施設の開設者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 厚生労働大臣は、前2項の申請があった場合において、当該 臨床研修 施設の指定を取り消すことが相当と認めるときは、その指定を取り消すことができる。

16条 (臨床研修の中断及び再開)

1項 研修管理委員会は、研修歯科医が 臨床研修 を継続することが困難であると認める場合には、当該研修歯科医がそれまでに受けた臨床研修に係る当該研修歯科医の評価を行い、単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者に対し、当該研修歯科医の臨床研修を中断することを勧告することができる。

2項 単独型 臨床研修 施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の勧告又は研修歯科医の申出を受けて、当該研修歯科医の臨床研修を中断することができる。

3項 単独型 臨床研修 施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、研修歯科医の臨床研修を中断した場合には、当該研修歯科医の求めに応じて、速やかに、当該研修歯科医に対して、当該研修歯科医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研修中断証を交付しなければならない。

1号 氏名、歯科医籍の登録番号及び生年月日

2号 中断した 臨床研修 に係る研修プログラムの名称

3号 臨床研修 を行った臨床研修施設(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては、臨床研修施設及び研修協力施設)の名称

4号 臨床研修 を開始し、及び中断した年月日

5号 臨床研修 を中断した理由

6号 臨床研修 を中断した時までの臨床研修の内容及び研修歯科医の評価

4項 臨床研修 を中断した者は、臨床研修施設に、臨床研修中断証を添えて、臨床研修の再開を申し込むことができる。この場合において、臨床研修中断証の提出を受けた臨床研修施設が臨床研修を行うときは、当該臨床研修中断証の内容を考慮した臨床研修を行わなければならない。

17条 (臨床研修の修了)

1項 研修管理委員会は、研修歯科医の研修期間の終了に際し、 臨床研修 に関する当該研修歯科医の評価を行い、単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者に対し、当該研修歯科医の評価を報告しなければならない。この場合において、研修管理委員会は、臨床研修中断証を提出し臨床研修を再開した研修歯科医については、当該臨床研修中断証に記載された当該研修歯科医の評価を考慮するものとする。

2項 単独型 臨床研修 施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の評価に基づき、研修歯科医が臨床研修を修了したと認めるときは、速やかに、当該研修歯科医に対して、当該研修歯科医に関する次に掲げる事項を記載した臨床研修修了証を交付しなければならない。

1号 氏名、歯科医籍の登録番号及び生年月日

2号 修了した 臨床研修 に係る研修プログラムの名称

3号 臨床研修 を開始し、及び修了した年月日

4号 臨床研修 を行った臨床研修施設(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては、臨床研修施設及び研修協力施設)の名称

3項 単独型 臨床研修 施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、前項の規定により臨床研修修了証を交付したときは、当該交付の日から起算して1月以内に、臨床研修修了証を交付した研修歯科医の氏名及び生年月日を記載した臨床研修修了者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4項 単独型 臨床研修 施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、第1項の評価に基づき、研修歯科医が臨床研修を修了していないと認めるときは、速やかに、当該研修歯科医に対して、理由を付して、その旨を文書で通知しなければならない。

18条 (記録の保存)

1項 単独型 臨床研修 施設又は管理型臨床研修施設の管理者は、帳簿を備え、臨床研修を受けた研修歯科医に関する次の事項を記載し、当該研修歯科医が臨床研修を修了し、又は中断した日から5年間保存しなければならない。

1号 氏名、歯科医籍の登録番号及び生年月日

2号 修了し、又は中断した 臨床研修 に係る研修プログラムの名称

3号 臨床研修 を開始し、及び修了し、又は中断した年月日

4号 臨床研修 を行った臨床研修施設(研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては、臨床研修施設及び研修協力施設)の名称

5号 修了し、又は中断した 臨床研修 の内容及び研修歯科医の評価

6号 臨床研修 を中断した場合にあっては、臨床研修を中断した理由

2項 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

19条 (大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修施設の特例)

1項 大学病院 と共同して 臨床研修 を行うことにより、管理型臨床研修施設、協力型()臨床研修施設又は協力型()臨床研修施設の指定を受けようとする者に対する 第6条第2項 《2 厚生労働大臣は、前条第1項の申請があ…》 った場合において、当該病院又は診療所が次の各号に適合していると認めるときでなければ、管理型臨床研修施設の指定をしてはならない。 ただし、第1号において引用する前項第3号及び第4号に掲げる事項については 又は第3項の規定の適用については、当該大学病院を管理型臨床研修施設、協力型()臨床研修施設又は協力型()臨床研修施設の指定を受けようとする者とみなす。この場合において、当該大学病院が管理型臨床研修施設の指定を受けようとする者とみなされる場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

20条 (国の開設する臨床研修施設の特例)

1項 国の開設する 臨床研修 施設については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

21条 (臨床研修を修了した旨の登録の申請)

1項 第16条の4第1項 《厚生労働大臣は、第16条の2第1項の規定…》 による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 の規定による登録を受けようとする者は、様式第1号による申請書に 臨床研修 修了証及び歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

3項 大学病院 において 臨床研修 を修了した者に係る第1項の規定の適用については、同項中「臨床研修修了証」とあるのは、「大学病院であって単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設に相当する病院の管理者が交付する臨床研修修了証に相当する書類」とする。

4項 第16条の2第4項 《4 第1項の規定の適用については、外国の…》 病院又は診療所で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなす。 の規定により厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなされた外国の病院又は診療所において 臨床研修 を修了した者に係る第1項の規定の適用については、同項中「臨床研修修了証及び歯科医師免許証」とあるのは、「歯科医師免許証及び必要な書類」とする。

22条 (臨床研修修了登録証の書換交付申請)

1項 歯科医師は、 臨床研修 修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、臨床研修修了登録証の書換交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第2号による申請書に 臨床研修 修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

23条 (臨床研修修了登録証の再交付申請)

1項 歯科医師は、 臨床研修 修了登録証を破り、汚し、又は失ったときは、臨床研修修了登録証の再交付を申請することができる。

2項 前項の申請をするには、様式第3号による申請書に歯科医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4項 臨床研修 修了登録証を破り、又は汚した歯科医師が第1項の申請をする場合には、申請書にその臨床研修修了登録証及び歯科医師免許証の写しを添えなければならない。

5項 歯科医師は、 臨床研修 修了登録証の再交付を受けた後、失った臨床研修修了登録証を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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