歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令《附則》

法番号:2005年厚生労働省令第103号

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(2000年法律第141号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 改正法 第5条の規定による改正前の 歯科医師法 第16条の2第1項 《診療に従事しようとする歯科医師は、1年以…》 上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院歯科医業を行わないものを除く。又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。 の規定による指定(次項において単に「指定」という。)を受けている病院又は診療所が、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に歯科医師免許を受けている者及び当該規定の施行前に歯科医師免許の申請を行った者であって当該規定の施行後に歯科医師免許を受けたものに対して 臨床研修 を行う場合には、適用しない。

3項 病院又は診療所の開設者が、指定を受けて2006年度から 臨床研修 を開始しようとする場合における 第4条第1項 《単独型臨床研修施設の指定を受けようとする…》 病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の4月30日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 開設者の氏名及 第5条第1項 《前条の規定は、管理型臨床研修施設の指定の…》 申請について準用する。 この場合において、同条第3項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び臨床研修施設群第7条第3項第4号に規定する臨床研修施設群をいう。を構成することとなる病院又は診療所 及び第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の申請手続については、 第4条第1項 《単独型臨床研修施設の指定を受けようとする…》 病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の4月30日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 開設者の氏名及 中「6月30日」とあるのは、「8月31日」とする。

7項 厚生労働大臣は、この省令の施行後5年以内に、この省令の規定について所要の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2007年2月23日厚生労働省令第10号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月30日厚生労働省令第68号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 2011年度に開始する 臨床研修 に係るこの省令による改正後の 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令 次項において「 新省令 」という。第4条第1項 《単独型臨床研修施設の指定を受けようとする…》 病院又は診療所の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前年度の4月30日までに、当該病院又は診療所に関する次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 開設者の氏名及 第5条第1項 《前条の規定は、管理型臨床研修施設の指定の…》 申請について準用する。 この場合において、同条第3項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類及び臨床研修施設群第7条第3項第4号に規定する臨床研修施設群をいう。を構成することとなる病院又は診療所 及び第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「6月30日」とあるのは、「8月31日」とする。

3項 2011年度に開始する研修プログラムに係る 新省令 第9条第1項 《単独型臨床研修施設の開設者は、研修プログ…》 ラムを変更する場合名称、臨床研修の目標、臨床研修を行う分野、当該分野ごとの研修期間、臨床研修を行う病院若しくは診療所若しくは施設又は研修歯科医の募集定員を変更する場合に限る。以下この条において同じ。又同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4月30日」とあるのは、「8月31日」とする。

附 則(2016年1月13日厚生労働省令第3号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月31日厚生労働省令第85号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する協力型 臨床研修 施設及び連携型臨床研修施設は、この省令による改正後の 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令 の協力型()臨床研修施設及び協力型()臨床研修施設とみなす。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。