心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第103条第1項及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第15条の規定により地方厚生局長に委任する権限を定める省令《本則》

法番号:2005年厚生労働省令第118号

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制定文 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 2003年法律第110号第103条第1項 《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 及び 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 2004年政令第310号第15条 《権限の委任 この政令に規定する厚生労働…》 大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任すること の規定に基づき、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第103条第1項 《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第15条の規定により地方厚生局長に委任する権限を定める省令 を次のように定める。


1項 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 以下「」という。第103条第1項 《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 及び 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 以下「」という。第15条第1項 《この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第1号に掲げる権限( 第18条 《指定の取消し 指定医療機関が、第82条…》 第1項若しくは第2項又は第86条の規定に違反したときその他第81条第1項に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。 に係るものに限る。及び第4号から第7号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

1号 第16条 《指定医療機関の指定 指定入院医療機関の…》 指定は、国、都道府県又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。 から 第18条 《指定の取消し 指定医療機関が、第82条…》 第1項若しくは第2項又は第86条の規定に違反したときその他第81条第1項に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。 までに規定する権限

2号 第43条第3項 《3 厚生労働大臣は、前条第1項第1号又は…》 第2号の決定があったときは、当該決定を受けた者が入院による医療を受けるべき指定入院医療機関又は入院によらない医療を受けるべき指定通院医療機関病院又は診療所に限る。次項並びに第54条第1項及び第2項、第 及び第4項に規定する権限( 第51条第3項 《3 第43条第2項から第4項までの規定は…》 、第1項第2号の決定を受けた者について準用する。 及び 第61条第4項 《4 第43条第1項、第3項及び第4項の規…》 定は、第1項第1号の決定を受けた者について準用する。 において準用する場合を含む。

3号 第79条 《精神保健判定医以外の医師に鑑定を命じた場…》 合の通知 地方裁判所は、第37条第1項、第52条、第57条又は第62条第1項に規定する鑑定を精神保健判定医以外の医師に命じたときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。 に規定する権限

4号 第82条第2項 《2 指定医療機関は、前条第1項に規定する…》 医療を行うについて、厚生労働大臣の行う指導に従わなければならない。 に規定する権限

5号 第85条 《報告の請求及び検査 厚生労働大臣は、前…》 条第1項の規定による審査のため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員に、指定医療機関についてその管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類その作成又は保存に に規定する権限

6号 第97条第1項 《厚生労働大臣は、必要があると認めるときは…》 、指定入院医療機関の管理者に対し、第42条第1項第1号若しくは第61条第1項第1号の決定により当該指定入院医療機関に入院している者の症状若しくは処遇に関し、報告を求め、若しくは診療録その他の帳簿書類の に規定する権限

7号 第98条 《改善命令 厚生労働大臣は、第42条第1…》 項第1号又は第61条第1項第1号の決定により指定入院医療機関に入院している者の処遇が第92条の規定に違反していると認めるとき、第93条第1項の基準に適合していないと認めるときその他第42条第1項第1号 に規定する権限

8号 第9条 《他の医療施設への入院時における届出 指…》 定入院医療機関の管理者は、法第100条第3項の規定により入院対象者を他の医療施設に入院させたときは、速やかに、次に掲げる事項を厚生労働大臣及び主務省令で定める保護観察所の長に届け出なければならない。 に規定する権限

《本則》 ここまで 附則 >  

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