心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第103条第1項及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令第15条の規定により地方厚生局長に委任する権限を定める省令《附則》

法番号:2005年厚生労働省令第118号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2005年7月15日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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