1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、2005年10月1日から施行する。
2条 (承継時の償却資産に関する経過措置)
1項 機構 の成立の際法附則第2条第2項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産及び機構の成立後法附則第3条第2項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産については、
第10条第1項
《厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しよ…》
うとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
3条 (会計処理の特例)
1項 2014年3月31日(以下この条において「 基準日 」という。)において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理 機構 (次項において「 旧機構 」という。)が所有する流動資産のうち販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産については、2014年4月1日において、独立行政法人地域医療機能推進機構(次項において「 新機構 」という。)が固定資産として所有し、同日の時価により評価した価額として 新機構 の資産に計上するものとし、その評価益の額(当該評価した価額が 基準日 における価額を超える場合のその超える部分の額をいう。)については、損益計算上の収益には計上せず、当該額を資本剰余金から増額して整理するものとする。
2項 新機構 が、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理 機構 法の一部を改正する法律(2011年法律第73号)第2条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(2005年法律第71号。以下この項において「 旧法 」という。)第3条に規定する年金福祉施設等又は 旧法 附則第4条第1項に規定する施設であって 旧機構 が 基準日 においてその運営を委託していたものについて当該委託を受けていた者から寄附を受けた財産の額(当該財産が金銭以外の財産である場合にあっては、当該財産の受け入れた時における価額)については、損益計算上の収益には計上せず、当該額を資本剰余金から増額して整理するものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理 機構 法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
2条 (譲渡のために必要な手続)
1項 改正法 附則第5条に規定する厚生労働省令で定める手続は、改正法第2条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理 機構 法(2005年法律第71号)第3条に規定する年金福祉施設等の譲渡契約の締結とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 生活保護法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
3条 (業務実績等報告書に関する経過措置)
1項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定により主務大臣が 改正法 による改正前の 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により改正法の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 (以下この条において「 新通則法 」という。)
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 次の各号に掲げる省令の規定は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1:9号 略
10号 新地域医療機能推進 機構 財会省令第12条の2第3項
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
5条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号)
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1:8号 略
9号 第9条
《登記 独立行政法人は、政令で定めるとこ…》
ろにより、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第11条及び
第12条の2第2項
《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の位置付け及び役割 3 中期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中期計画及び年度計画の概要 6 持続的
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条(覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 次に掲げる省令の規定は、2022年3月31日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。
1:7号 略
8号 第8条
《企業会計原則等 機構の会計については、…》
この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。 2 金融庁組織令1998年政令第392号第24条第1項に規定する企
の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第13条の2