労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令《本則》

法番号:2005年内閣府・厚生労働省令第3号

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制定文 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 2004年法律第149号第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で 及び第3項、 第5条第1項 《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に 並びに 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 並びに 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 2005年政令第8号第2条第1項 《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》 り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ の規定に基づき、並びに同法及び 労働金庫法 1953年法律第227号)を実施するため、 労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 民間事業者等が、 労働金庫法 に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この命令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

3条 (法第3条第1項の主務省令で定める保存)

1項 第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電 の主務省令で定める保存は、 労働金庫法 中、次に掲げる規定に基づく書面の保存とする。

1号 第13条第8項(第24条第11項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(2005年法律第86号)第311条第3項

2号 第23条の4第1項(第67条において準用する場合を含む。

3号 第24条第9項

4号 第40条第3項(第67条において準用する場合を含む。

5号 第41条第9項(第41条の2第12項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第10項

6号 第53条の5第2項及び第3項(第67条において準用する場合を含む。

7号 第56条第1項

8号 第59条の2第4項及び第5項

9号 第62条の6第9項

10号 第63条第7項

11号 第67条において準用する会社法第492条第4項、第494条第3項及び第496条第1項

12号 第94条第1項において準用する銀行法(1981年法律第59号)第21条第1項及び第2項

13号 第94条第3項において準用する銀行法第52条の四十九、第52条の51第1項及び第52条の60第1項(同法第52条の60の2第2項において適用する場合を含む。

14号 第94条第5項において準用する銀行法第52条の61の12

4条 (電磁的記録による保存)

1項 民間事業者等が、 第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電 の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

1号 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法

2号 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

2項 民間事業者等が、前項の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じて電磁的記録に記録されている事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じなければならない。

3項 前条各号に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、1の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項について、他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。

5条 (法第4条第1項の主務省令で定める作成)

1項 第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の主務省令で定める作成は、 労働金庫法 中、次に掲げる規定に基づく書面の作成とする。

1号 第94条第3項において準用する銀行法第52条の四十九(同法第52条の60の2第2項において適用する場合を含む。

2号 第94条第3項において準用する銀行法第52条の60第1項(同法第52条の60の2第2項において適用する場合を含む。

3号 第94条第5項において準用する銀行法第52条の61の12

6条 (電磁的記録による作成)

1項 民間事業者等が、 第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

7条 (作成において氏名等を明らかにする措置)

1項 第5条 《法第4条第1項の主務省令で定める作成 …》 法第4条第1項の主務省令で定める作成は、労働金庫法中、次に掲げる規定に基づく書面の作成とする。 1 第94条第3項において準用する銀行法第52条の四十九同法第52条の60の2第2項において適用する場合 各号に掲げる規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、 第4条第3項 《3 第1項の場合において、民間事業者等は…》 、当該作成に関する他の法令の規定により署名等をしなければならないとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代 に規定する主務省令で定めるものは、電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ の電子署名をいう。)とする。

8条 (法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)

1項 第5条第1項 《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に の主務省令で定める縦覧等は、 労働金庫法 中、次に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。

1号 第13条第8項(第24条第11項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第311条第4項

2号 第23条の4第2項(第1号に係る部分に限る。)(第67条において準用する場合を含む。

3号 第24条第10項(第1号に係る部分に限る。

4号 第40条第4項(第1号に係る部分に限る。及び第5項(第67条において準用する場合を含む。

5号 第41条第11項(第1号に係る部分に限る。

6号 第53条の4第3項(第1号に係る部分に限る。)(第67条において準用する場合を含む。

7号 第53条の5第4項(第1号に係る部分に限る。)(第67条において準用する場合を含む。

8号 第56条第3項(第1号に係る部分に限る。

9号 第59条の3

10号 第62条の5第2項(第1号に係る部分に限る。

11号 第62条の6第2項(第1号に係る部分に限る。及び第10項(第1号に係る部分に限る。

12号 第62条の7第2項(第1号に係る部分に限る。

13号 第63条第8項(第1号に係る部分に限る。

14号 第67条において準用する会社法第496条第2項(第1号に係る部分に限る。

15号 第94条第1項において準用する銀行法第21条第1項及び第2項

16号 第94条第3項において準用する銀行法第52条の51第1項及び第52条の60第2項(同法第52条の60の2第2項において適用する場合を含む。

17号 第94条第5項において準用する銀行法第52条の61の21第1項

9条 (電磁的記録による縦覧等)

1項 民間事業者等が、 第5条第1項 《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を民間事業者等の事務所等に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法により行わなければならない。

10条 (法第6条第1項の主務省令で定める交付等)

1項 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 の主務省令で定める交付等は、 労働金庫法 中、次に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。

1号 第23条の4第2項(第2号に係る部分に限る。)(第67条において準用する場合を含む。

2号 第41条第11項(第2号に係る部分に限る。

3号 第62条の5第2項(第2号に係る部分に限る。

4号 第62条の6第2項(第2号に係る部分に限る。及び第10項(第2号に係る部分に限る。

5号 第62条の7第2項(第2号に係る部分に限る。

6号 第63条第8項(第2号に係る部分に限る。

7号 第67条において準用する会社法第496条第2項(第2号に係る部分に限る。

11条 (電磁的記録による交付等)

1項 民間事業者等が、 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 の規定に基づき、前条各号に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2項 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

12条 (電磁的方法による承諾)

1項 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 第2条第1項 《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》 り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

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