法番号:2005年内閣府・厚生労働省令第3号
略称:
本則 >
1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。
1項 この命令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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