制定文
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (2003年法律第110号)を実施するため、並びに 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 (2004年政令第310号)
第9条第1項
《指定入院医療機関の管理者は、法第100条…》
第3項の規定により入院対象者を他の医療施設に入院させたときは、速やかに、次に掲げる事項を厚生労働大臣及び主務省令で定める保護観察所の長に届け出なければならない。 1 当該入院対象者の氏名 2 当該他の
及び
第11条第7号
《処遇の実施計画の記載事項 第11条 法第…》
104条第1項に規定する実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域社会における処遇指定通院医療機関の管理者による医療、社会復帰調整官が実施する精神保健観察並びに指定通院医療機関の管理
の規定に基づき、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1章 審判
1条 (生活環境の調査)
1項 保護観察所の長は、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第38条
《保護観察所による生活環境の調査 裁判所…》
は、保護観察所の長に対し、対象者の生活環境の調査を行い、その結果を報告することを求めることができる。
( 法
第53条
《準用 第36条及び第38条の規定は、こ…》
の節に規定する審判について準用する。
、
第58条
《準用 第36条及び第38条の規定は、こ…》
の節に規定する審判について準用する。
及び
第63条
《準用 第36条及び第38条の規定は、こ…》
の節に規定する審判について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により裁判所から法第2条第2項に規定する対象者の生活環境の調査及びその結果の報告を求められたときは、 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 による審判の手続等に関する 規則 (2004年最高裁判所規則第13号。以下「 規則 」という。)第58条第1項(規則第76条、第82条及び第88条において準用する場合を含む。)の規定による裁判所の指示に従い、当該対象者に関する次の各号に掲げる事項について調査を行うものとする。
1号 住居の状況
2号 生計の状況
3号 家族の状況
4号 近隣の状況
5号 過去の生活及び治療の状況
6号 住居周辺の地域における指定通院医療機関の状況
7号 利用可能な精神障害者の保健又は福祉に関する援助等の内容
8号 その他生活環境に関する事項
2条 (医療を受けるべき指定医療機関の通知)
1項 法
第43条第3項
《3 厚生労働大臣は、前条第1項第1号又は…》
第2号の決定があったときは、当該決定を受けた者が入院による医療を受けるべき指定入院医療機関又は入院によらない医療を受けるべき指定通院医療機関病院又は診療所に限る。次項並びに第54条第1項及び第2項、第
(法第51条第3項及び第61条第4項において準用する場合を含む。)の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
1号 医療を受けるべき指定医療機関の名称及び所在地
2号 医療を受けるべき指定医療機関を定めた年月日
3号 法
第42条第1項第1号
《裁判所は、第33条第1項の申立てがあった…》
場合は、第37条第1項に規定する鑑定を基礎とし、かつ、同条第3項に規定する意見及び対象者の生活環境を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。 1 対象行為を行った
若しくは第2号、
第51条第1項第2号
《裁判所は、第49条第1項若しくは第2項又…》
は前条の申立てがあった場合は、指定入院医療機関の管理者の意見次条の規定により鑑定を命じた場合は、指定入院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定を基礎とし、かつ、対象者の生活環境次条の規定により鑑定を命じた
又は
第61条第1項第1号
《裁判所は、第59条第1項又は第2項の規定…》
による申立てがあった場合は、指定通院医療機関の管理者の意見次条第1項の規定により鑑定を命じた場合は、指定通院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定を基礎とし、かつ、対象者の生活環境次条第1項の規定により鑑
の決定を受けた者の氏名及び生年月日
4号 当該者が受けるべき医療が入院による医療又は入院によらない医療のいずれであるかの別
2項 法
第43条第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の規定により定め…》
た指定入院医療機関又は指定通院医療機関を変更した場合は、変更後の指定入院医療機関又は指定通院医療機関の名称及び所在地を、当該変更後の指定入院医療機関又は指定通院医療機関において医療を受けるべき者及びそ
(法第51条第3項及び第61条第4項において準用する場合を含む。)の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
1号 変更後の指定医療機関の名称及び所在地
2号 指定医療機関を変更した年月日
3号 変更後の指定医療機関において医療を受けるべき者の氏名及び生年月日
4号 当該者が受けるべき医療が入院による医療又は入院によらない医療のいずれであるかの別
5号 変更前の指定医療機関の名称及び所在地
6号 変更前の指定医療機関を定めた年月日
3条 (保護観察所の名称等の通知)
1項 保護観察所の長は、 法
第43条第3項
《3 厚生労働大臣は、前条第1項第1号又は…》
第2号の決定があったときは、当該決定を受けた者が入院による医療を受けるべき指定入院医療機関又は入院によらない医療を受けるべき指定通院医療機関病院又は診療所に限る。次項並びに第54条第1項及び第2項、第
(法第61条第4項において準用する場合を含む。)の規定により法第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定(以下「 入院決定 」という。)を受けた者が入院による医療を受けるべき指定入院医療機関について通知を受けたときは、速やかに、当該指定入院医療機関の管理者に対し、当該 入院決定 を受けた者について法第101条に規定する 生活環境の調整 (以下「 生活環境の調整 」という。)を行う保護観察所の名称及び所在地を通知するものとする。
2項 入院決定 を受けた者の 生活環境の調整 を行う保護観察所に変更があったときは、変更前の保護観察所の長は、速やかに、当該入院決定を受けた者が入院している指定入院医療機関の管理者に対し、変更後の保護観察所の名称及び所在地を通知するものとする。
4条 (退院の許可の申立ての通知等)
1項 指定入院医療機関の管理者は、 入院決定 により入院している者(以下「 入院対象者 」という。)について、 法
第49条第1項
《指定入院医療機関の管理者は、当該指定入院…》
医療機関に勤務する精神保健指定医精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第19条の2第2項の規定によりその職務を停止されている者を除く。第117条第2項を除き、以下同じ。による診
又は第2項の規定による申立てをしようとするときは、あらかじめ、当該 入院対象者 の 生活環境の調整 を行う保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。
2項 前項の通知を受けた保護観察所の長は、速やかに、当該通知をした指定入院医療機関の管理者に対し、当該 入院対象者 について、 法
第49条第1項
《指定入院医療機関の管理者は、当該指定入院…》
医療機関に勤務する精神保健指定医精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第19条の2第2項の規定によりその職務を停止されている者を除く。第117条第2項を除き、以下同じ。による診
又は第2項に規定する場合に該当するか否かについての意見及びその理由を、書面で提出するものとする。
3項 指定入院医療機関の管理者は、 入院対象者 について、 法
第49条第1項
《指定入院医療機関の管理者は、当該指定入院…》
医療機関に勤務する精神保健指定医精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号第19条の2第2項の規定によりその職務を停止されている者を除く。第117条第2項を除き、以下同じ。による診
又は第2項の規定による申立てをしたときは、速やかに、当該入院対象者の 生活環境の調整 を行う保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。当該申立てに対して法第51条第1項第1号若しくは第3号又は第2項の決定があったときも、同様とする。
5条
1項 指定入院医療機関の管理者は、 入院対象者 について、 規則 第74条の規定により 法
第50条
《退院の許可等の申立て 第42条第1項第…》
1号又は第61条第1項第1号の決定により入院している者、その保護者又は付添人は、地方裁判所に対し、退院の許可又はこの法律による医療の終了の申立てをすることができる。
の申立てがあった旨の通知を受けたときは、速やかに、当該入院対象者の 生活環境の調整 を行う保護観察所の長に対し、その旨を通知するものとする。当該申立てに対して法第51条第1項第1号若しくは第3号又は第2項の決定があったとき及び当該申立てが取り下げられたときも、同様とする。
6条 (処遇の終了の申立てに関する通知等)
1項 保護観察所の長は、 法
第42条第1項第2号
《裁判所は、第33条第1項の申立てがあった…》
場合は、第37条第1項に規定する鑑定を基礎とし、かつ、同条第3項に規定する意見及び対象者の生活環境を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。 1 対象行為を行った
又は
第51条第1項第2号
《裁判所は、第49条第1項若しくは第2項又…》
は前条の申立てがあった場合は、指定入院医療機関の管理者の意見次条の規定により鑑定を命じた場合は、指定入院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定を基礎とし、かつ、対象者の生活環境次条の規定により鑑定を命じた
の決定を受けた者(以下「 通院対象者 」という。)について、法第54条第1項若しくは第2項又は第59条第1項若しくは第2項の規定による申立てをしようとするときは、あらかじめ、当該 通院対象者 に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関(病院又は診療所に限る。第3項、次条、
第13条
《指定通院医療機関の候補 入院決定を受け…》
た者の生活環境の調整を行う保護観察所の長は、処遇の実施計画の案の作成その他生活環境の調整を行うため必要があると認めるときは、当該入院決定を受けた者が入院している指定入院医療機関の所在地を管轄する地方厚
及び
第14条第1項
《入院決定を受けた者の生活環境の調整を行う…》
保護観察所の長は、当該入院決定を受けた者について、処遇の実施計画の案の作成その他生活環境の調整を行うため会議を開催する必要があると認めるときは、前条第2項の規定により定められた指定通院医療機関の管理者
において同じ。)の管理者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、緊急を要するとき及び法第110条第1項又は第2項の規定による通知を受けたときは、この限りでない。
2項 前項本文の通知を受けた指定通院医療機関の管理者は、速やかに、当該通知をした保護観察所の長に対し、当該 通院対象者 について、 法
第110条第1項第1号
《指定通院医療機関の管理者は、当該指定通院…》
医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者について、第37条第2項に規定する事項を考慮し、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は
若しくは第2号に該当するか否か、又は同条第2項に規定する場合に該当するか否かについての意見及びその理由を、書面で提出するものとする。
3項 保護観察所の長は、 通院対象者 について、 法
第54条第1項
《保護観察所の長は、第42条第1項第2号又…》
は第51条第1項第2号の決定を受けた者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受けさせる必要があると
若しくは第2項又は
第59条第1項
《保護観察所の長は、第42条第1項第2号又…》
は第51条第1項第2号の決定を受けた者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するために入院をさせてこの法律による医療を受けさせる
若しくは第2項の規定による申立てをしたときは、速やかに、当該通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者に対し、その旨を通知するものとする。当該申立てに対して法第56条第1項若しくは第2項又は第61条第1項若しくは第2項の決定があったとき及び当該申立てを取り下げたときも、同様とする。
7条
1項 保護観察所の長は、 通院対象者 について、 規則 第80条の規定により 法
第55条
《処遇の終了の申立て 第42条第1項第2…》
号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者、その保護者又は付添人は、地方裁判所に対し、この法律による医療の終了の申立てをすることができる。
の申立てがあった旨の通知を受けたときは、速やかに、当該通院対象者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者に対し、その旨を通知するものとする。当該申立てに対して法第56条第1項又は第2項の決定があったとき及び当該申立てが取り下げられたときも、同様とする。
2章 医療
8条 (令第9条第1項の主務省令で定める保護観察所)
1項 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第9条第1項
《指定入院医療機関の管理者は、法第100条…》
第3項の規定により入院対象者を他の医療施設に入院させたときは、速やかに、次に掲げる事項を厚生労働大臣及び主務省令で定める保護観察所の長に届け出なければならない。 1 当該入院対象者の氏名 2 当該他の
の主務省令で定める保護観察所は、同項の 入院対象者 の 生活環境の調整 を行う保護観察所とする。
9条 (保護観察所の長に対する通報)
1項 指定入院医療機関の管理者は、 入院決定 を受けた者について、次の各号のいずれかの事実を知ったときは、速やかに、当該入院決定を受けた者の 生活環境の調整 を行う保護観察所の長に対し、その旨を通報するものとする。
1号 当該指定入院医療機関から無断で退去したこと( 法
第100条第1項
《指定入院医療機関の管理者は、次の各号のい…》
ずれかに該当する場合には、第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定により当該指定入院医療機関に入院している者を、当該指定入院医療機関に勤務する医師又は看護師による付添いその他の方法による医学
又は第2項の規定により外出又は外泊している者が同条第1項に規定する医学的管理の下から無断で離れたことを含む。)。
2号 当該指定入院医療機関から無断で退去した場合(前号に規定する医学的管理の下から無断で離れた場合を含む。)において、その後再び指定入院医療機関に入院することとなったこと( 法
第99条第1項
《第42条第1項第1号又は第61条第1項第…》
1号の決定により指定入院医療機関に入院している者が無断で退去した場合第100条第1項又は第2項の規定により外出又は外泊している者が同条第1項に規定する医学的管理の下から無断で離れた場合を含む。には、当
の規定により連れ戻されたことを含む。)。
3号 刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束されたこと。
4号 刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定による身体の拘束を解かれたこと。
10条 (入院対象者の死亡に関する届出等)
1項 指定入院医療機関の管理者は、 入院対象者 が死亡したときは、速やかに、当該指定入院医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長に対し、その旨を届け出なければならない。
2項 前項の届出を受けた地方厚生局長は、速やかに、当該届出に係る 入院対象者 に対して 法
第42条第1項第1号
《裁判所は、第33条第1項の申立てがあった…》
場合は、第37条第1項に規定する鑑定を基礎とし、かつ、同条第3項に規定する意見及び対象者の生活環境を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなければならない。 1 対象行為を行った
又は第2号の決定をした地方裁判所及び当該入院対象者の 生活環境の調整 を行う保護観察所の長に対し、その旨を通知しなければならない。
11条 (生活環境の調整計画)
1項 保護観察所の長は、 生活環境の調整 を行うに当たっては、 入院決定 を受けた者から退院後の生活に関する希望を聴いた上で、調整計画を定めるとともに、生活環境の調整の状況に応じ、当該調整計画について必要な見直しを行うものとする。
2項 保護観察所の長は、前項の調整計画の策定又は見直しを行うために必要があると認めるときは、指定入院医療機関の管理者に協力を求めることができる。
3項 第1項の調整計画には、次の各号に掲げる事項に関する調整の方針を記載するものとする。
1号 退院後の住居
2号 退院後の生計の確保
3号 保護者その他家族との関係
4号 退院後に必要となる医療の内容
5号 退院後に必要となる援助の内容
6号 その他調整すべき事項
12条 (処遇の実施計画の案)
1項 入院決定 を受けた者の 生活環境の調整 を行う保護観察所の長は、当該生活環境の調整の状況に応じ、当該入院決定を受けた者について 法
第51条第1項第2号
《裁判所は、第49条第1項若しくは第2項又…》
は前条の申立てがあった場合は、指定入院医療機関の管理者の意見次条の規定により鑑定を命じた場合は、指定入院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定を基礎とし、かつ、対象者の生活環境次条の規定により鑑定を命じた
の決定があった場合における法第104条第1項に規定する実施計画(以下「 処遇の実施計画 」という。)の案を作成するものとする。
13条 (指定通院医療機関の候補)
1項 入院決定 を受けた者の 生活環境の調整 を行う保護観察所の長は、 処遇の実施計画 の案の作成その他生活環境の調整を行うため必要があると認めるときは、当該入院決定を受けた者が入院している指定入院医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長に対し、当該入院決定を受けた者について 法
第51条第1項第2号
《裁判所は、第49条第1項若しくは第2項又…》
は前条の申立てがあった場合は、指定入院医療機関の管理者の意見次条の規定により鑑定を命じた場合は、指定入院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定を基礎とし、かつ、対象者の生活環境次条の規定により鑑定を命じた
の決定があった場合に入院によらない医療を行うことが相当と認められる指定通院医療機関を定めるよう求めるものとする。この場合において、保護観察所の長は、当該地方厚生局長に対し、当該入院決定を受けた者の生活環境の調整の状況を通知するものとする。
2項 前項の求めを受けた地方厚生局長は、当該 入院決定 を受けた者について 法
第51条第1項第2号
《裁判所は、第49条第1項若しくは第2項又…》
は前条の申立てがあった場合は、指定入院医療機関の管理者の意見次条の規定により鑑定を命じた場合は、指定入院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定を基礎とし、かつ、対象者の生活環境次条の規定により鑑定を命じた
の決定があった場合に入院によらない医療を行うことを相当と認める指定通院医療機関を定め、当該指定通院医療機関の管理者に対し、その旨を通知するとともに、前項の保護観察所の長に対し、当該指定通院医療機関の名称及び所在地を通知するものとする。
14条 (生活環境の調整のための会議)
1項 入院決定 を受けた者の 生活環境の調整 を行う保護観察所の長は、当該入院決定を受けた者について、 処遇の実施計画 の案の作成その他生活環境の調整を行うため会議を開催する必要があると認めるときは、前条第2項の規定により定められた指定通院医療機関の管理者並びに当該入院決定を受けた者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又はこれらの者の指名する職員の出席を求めることができる。
2項 入院決定 を受けた者の 生活環境の調整 を行う保護観察所の長は、 処遇の実施計画 の案の作成その他生活環境の調整を行うため必要があると認めるときは、前項に規定する者のほか、当該入院決定を受けた者に対して援助を行う者その他の適当な者に対し、同項の会議への出席を依頼することができる。
3章 地域社会における処遇
15条 (処遇の実施計画の記載事項)
1項 令
第11条第7号
《処遇の実施計画の記載事項 第11条 法第…》
104条第1項に規定する実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域社会における処遇指定通院医療機関の管理者による医療、社会復帰調整官が実施する精神保健観察並びに指定通院医療機関の管理
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 医療のため緊急を要する場合における対応方法
2号 法 による医療が終了した後における医療及び 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)その他の精神障害者の保健又は福祉に関する法令の規定に基づく援助等の確保に関し必要な事項
16条 (処遇の実施計画の作成等)
1項 法
第104条第1項
《保護観察所の長は、第42条第1項第2号又…》
は第51条第1項第2号の決定があったときは、当該決定を受けた者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該決定を受けた者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長と協議の上、その
又は第3項の規定により保護観察所の長から協議を求められた 通院対象者 に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める事項につき、意見を提出するものとする。
1号 指定通院医療機関の管理者令第11条第1号(指定通院医療機関の管理者による医療及び援助に関する事項に限る。)、第2号及び第4号(指定通院医療機関の管理者による援助に関する事項に限る。)に掲げる事項その他指定通院医療機関の管理者が実施する処遇に関する事項
2号 都道府県知事及び市町村長令第11条第1号及び第4号(いずれも都道府県及び市町村(特別区を含む。)による援助に関する事項に限る。)に掲げる事項その他都道府県知事及び市町村長が実施する処遇に関する事項
17条 (処遇の実施計画の通知)
1項 保護観察所の長は、 処遇の実施計画 を定めたときは、 通院対象者 に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、当該処遇の実施計画の内容を通知するものとする。処遇の実施計画について見直しを行ったときも、同様とする。
18条 (保護観察所の長による報告の求め)
1項 保護観察所の長は、 法
第106条第1項
《第42条第1項第2号又は第51条第1項第…》
2号の決定を受けた者は、当該決定による入院によらない医療を行う期間中、精神保健観察に付する。
に規定する精神保健観察を実施するため必要があると認めるときは、 通院対象者 に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、当該通院対象者が必要な医療を受けているか否か及びその生活の状況について報告を求めるものとする。
19条 (居住地の通知)
1項 通院対象者 から 法
第107条
《守るべき事項 精神保健観察に付された者…》
は、速やかに、その居住地を管轄する保護観察所の長に当該居住地を届け出るほか、次に掲げる事項を守らなければならない。 1 一定の住居に居住すること。 2 住居を移転し、又は長期の旅行をするときは、あらか
の規定による居住地の届出を受けた保護観察所の長は、速やかに、当該通院対象者に対して法第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定をした地方裁判所の所在地を管轄する地方厚生局長並びに当該通院対象者の居住地を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、その旨を通知するものとする。
20条 (転居の届出)
1項 法
第107条第2号
《守るべき事項 第107条 精神保健観察に…》
付された者は、速やかに、その居住地を管轄する保護観察所の長に当該居住地を届け出るほか、次に掲げる事項を守らなければならない。 1 一定の住居に居住すること。 2 住居を移転し、又は長期の旅行をするとき
の規定による転居の届出をするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
1号 通院対象者 の氏名、生年月日及び居住地
2号 転居先
3号 転居の理由
4号 転居の予定日
2項 前項の届出を受けた保護観察所の長は、速やかに、当該保護観察所の所在地を管轄する地方厚生局長並びに当該届出に係る転居先を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、その旨を通知するものとする。
3項 保護観察所の長は、第1項の届出に係る転居先における医療又は援助を確保するため必要があると認めるときは、 法
第108条第2項
《2 保護観察所の長は、実施計画に基づく適…》
正かつ円滑な処遇を確保するため必要があると認めるときは、指定通院医療機関の管理者並びに都道府県知事及び市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。
の規定により、指定通院医療機関の管理者並びに当該転居先を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、必要な協力を求めるものとする。
21条 (長期の旅行の期間)
1項 法
第107条第2号
《守るべき事項 第107条 精神保健観察に…》
付された者は、速やかに、その居住地を管轄する保護観察所の長に当該居住地を届け出るほか、次に掲げる事項を守らなければならない。 1 一定の住居に居住すること。 2 住居を移転し、又は長期の旅行をするとき
に規定する長期の旅行は、その期間が旅行の初日から起算して2週間以上のものをいうものとする。
22条 (長期の旅行の届出)
1項 法
第107条第2号
《守るべき事項 第107条 精神保健観察に…》
付された者は、速やかに、その居住地を管轄する保護観察所の長に当該居住地を届け出るほか、次に掲げる事項を守らなければならない。 1 一定の住居に居住すること。 2 住居を移転し、又は長期の旅行をするとき
の規定による長期の旅行の届出をするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
1号 通院対象者 の氏名、生年月日及び居住地
2号 旅行先
3号 旅行の目的
4号 旅行の予定期間
5号 旅行中に受ける医療及び援助の予定
2項 保護観察所の長は、前項の届出に係る旅行先における医療又は援助を確保するため必要があると認めるときは、 法
第108条第2項
《2 保護観察所の長は、実施計画に基づく適…》
正かつ円滑な処遇を確保するため必要があると認めるときは、指定通院医療機関の管理者並びに都道府県知事及び市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。
の規定により、指定通院医療機関の管理者並びに当該旅行先を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、必要な協力を求めるものとする。
23条 (保護観察所の長に対する通知等)
1項 法
第110条第1項
《指定通院医療機関の管理者は、当該指定通院…》
医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者について、第37条第2項に規定する事項を考慮し、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は
の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
1号 通院対象者 の氏名及び生年月日
2号 法
第110条第1項第1号
《指定通院医療機関の管理者は、当該指定通院…》
医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者について、第37条第2項に規定する事項を考慮し、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は
又は第2号に該当する旨及びその理由
24条
1項 法
第110条第2項
《2 指定通院医療機関の管理者は、当該指定…》
通院医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者について、第37条第2項に規定する事項を考慮し、対象行為を行った際の精神障害を改善し、
の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
1号 通院対象者 の氏名及び生年月日
2号 法
第110条第2項
《2 指定通院医療機関の管理者は、当該指定…》
通院医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者について、第37条第2項に規定する事項を考慮し、対象行為を行った際の精神障害を改善し、
に規定する場合に該当する旨及びその理由
25条
1項 法
第111条
《 指定通院医療機関の管理者並びに都道府県…》
知事及び市町村長は、第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号の決定を受けた者について、第43条第2項第51条第3項において準用する場合を含む。の規定に違反する事実又は第107条各号に掲げる事項を守
の規定による通報は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
1号 通院対象者 の氏名及び生年月日
2号 法
第43条第2項
《2 前条第1項第2号の決定を受けた者は、…》
厚生労働大臣が定める指定通院医療機関による入院によらない医療を受けなければならない。
(法第51条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反する事実又は法第107条各号に掲げる事項を守らない事実があると認める旨及びその事実の内容
4章 雑則
26条 (社会復帰調整官の証票)
1項 社会復帰調整官は、 法
第19条
《事務 保護観察所は、次に掲げる事務をつ…》
かさどる。 1 第38条第53条、第58条及び第63条において準用する場合を含む。に規定する生活環境の調査に関すること。 2 第101条に規定する生活環境の調整に関すること。 3 第106条に規定する
各号に掲げる事務に従事する場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人から請求があったときは、これを呈示しなければならない。