附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2005年7月15日)から施行する。
附 則(2006年3月31日法務省・厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2013年2月15日法務省・厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月17日法務省・厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
法番号:2005年法務省・厚生労働省令第2号
略称: 心神喪失者等医療観察法施行規則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2005年7月15日)から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
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