心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年法務省・厚生労働省令第2号

略称: 心神喪失者等医療観察法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2005年7月15日)から施行する。

附 則(2006年3月31日法務省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2013年2月15日法務省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月17日法務省・厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

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