農業改良助長法施行規則《附則》

法番号:2005年農林水産省令第4号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (専門技術員資格試験等に関する省令の廃止)

1項 専門技術員資格 試験 等に関する省令(1952年農林省令第71号)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 施行日 前に 農業改良助長法 の一部を改正する法律(2004年法律第53号)による改正前の以下「 旧法 」という。)第14条の3第2項の改良普及員資格 試験 に合格した者( 農業改良助長法施行令 の一部を改正する政令(2005年政令第9号)による改正前の令附則第2項の規定により同条第2項の改良普及員資格試験に合格した者とみなされた者を含む。)は、 第4条第1項 《都道府県試験研究機関等都道府県の試験研究…》 機関又は都道府県若しくは都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。であつて試験研究に関する の規定にかかわらず、当該試験の実施期日までに、同条第1項第1号イからハまでのいずれかに掲げる職務に従事した期間を通算した期間が2年以上に達するときは、試験を受けることができる。

4条

1項 施行日 前に附則第2条の規定による廃止前の専門技術員資格 試験 等に関する省令第7条第1項の規定に基づき交付された合格証書を滅失し、又はき損した者に係る合格証書の再交付については、なお従前の例による。

5条

1項 施行日 前に行われた 旧法 第14条の3第1項の専門技術員資格 試験 に関して不正行為があった場合の当該不正行為に対する処分については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月11日農林水産省令第22号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月18日農林水産省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2009年5月12日農林水産省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月18日農林水産省令第85号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年1月16日農林水産省令第2号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年4月16日農林水産省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年2月18日農林水産省令第11号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年4月3日農林水産省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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