制定文
不動産登記令 (2004年政令第379号)
第7条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、不動産…》
に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
並びに 船舶登記令 (2005年政令第11号)
第13条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、船舶に…》
関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
及び
第27条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、製造中…》
の船舶に関する国の機関の所管に属する抵当権について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
の規定に基づき、 農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令 を次のように定める。
1項 不動産登記令
第7条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、不動産…》
に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
並びに 船舶登記令
第13条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、船舶に…》
関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
及び
第27条第2項
《2 前項第1号及び第2号の規定は、製造中…》
の船舶に関する国の機関の所管に属する抵当権について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。
の規定に基づき、農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を次のとおり指定する。
1号 大臣官房予算課長( 農林水産省組織令 (2000年政令第253号)
第13条第1項
《大臣官房に、参事官10人及び報道官1人を…》
置く。
の規定により大臣官房に置かれる参事官が同条第2項の規定により命を受けて同令第17条第1号(予算の執行及び会計に係るものに限る。)及び第2号から第9号までに掲げる事務に参画する場合にあっては、当該参事官)
2号 消費・安全局長
3号 輸出・国際局長
4号 農産局長
5号 畜産局長
6号 経営局長
7号 農村振興局長
8号 植物防疫所長
9号 那覇植物防疫事務所長
10号 動物検疫所長
11号 動物医薬品検査所長
12号 農林水産研修所長
13号 農林水産政策研究所長
14号 農林水産技術会議事務局長
15号 地方農政局長
16号 地方農政局の事務所長
17号 地方農政局の事業所長
18号 北海道農政事務所長
19号 林野庁長官
20号 森林技術総合研修所長
21号 森林管理局長
22号 森林管理署長
23号 森林管理署の支署長
24号 水産庁長官
25号 沖縄総合事務局農林水産部長
26号 沖縄総合事務局の事務所長
27号 北海道開発局長
28号 北海道開発局の開発建設部長
29号 財務局長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、 会計法 (1947年法律第35号)
第29条の2第2項
《各省各庁の長は、必要があるときは、政令の…》
定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項の事務を委任することができる。
の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務局長に限る。)
30号 財務支局長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、 会計法
第29条の2第2項
《各省各庁の長は、必要があるときは、政令の…》
定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項の事務を委任することができる。
の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務支局長に限る。)
31号 財務事務所長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、 会計法
第29条の2第2項
《各省各庁の長は、必要があるときは、政令の…》
定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項の事務を委任することができる。
の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務事務所長に限る。)
32号 財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長(食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定の普通財産の処分について、 会計法
第29条の2第2項
《各省各庁の長は、必要があるときは、政令の…》
定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項の事務を委任することができる。
の規定に基づき、農林水産大臣が契約に関する事務を委任した財務局、財務支局又は財務事務所の出張所長に限る。)
33号 都道府県知事