農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令《附則》

法番号:2005年農林水産省令第10号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 不動産登記法 2004年法律第123号)の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

2項 農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令 1954年農林省令第2号)は、廃止する。

附 則(2006年3月9日農林水産省令第9号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2011年8月31日農林水産省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

附 則(2015年9月15日農林水産省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2021年6月28日農林水産省令第40号)

1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。

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