1項 この省令は、 不動産登記法 (2004年法律第123号)の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
2項 農林水産省所管の不動産登記の嘱託職員を指定する省令 (1954年農林省令第2号)は、廃止する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。