経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令《別表など》

法番号:2005年農林水産省令第12号

略称:

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別記様式第1 (第1条関係)

別記様式第1( 第1条 《関税割当申請書 経済連携協定に基づく関…》 税割当制度に関する政令以下「令」という。第2条第1項及び第2項の関税割当申請書の様式は別記様式第1によるものとし、その提出部数は一通とする。 関係)

別記様式第2 (第2条関係)

別記様式第2( 第2条 《関税割当証明書 令第7項の関税割当証明…》 書の様式は、別記様式第2によるものとする。 関係)

別記様式第3 (第3条関係)

別記様式第3( 第3条 《関税割当証明書の分割 令第2条第5項及…》 び第6項の規定により割当てを受けた者がその割当数量この条の規定により分割された割当数量を含む。を分割し、その分割した数量に応じて関税割当証明書この条の規定により分割された関税割当証明書を含む。以下同じ 関係)

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