制定文 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく 関税割当制度に関する政令 (2005年政令第35号)第1条第11項の規定に基づき、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令を次のように定める。
1条 (関税割当申請書)
1項 経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令 (以下「 令 」という。)
第2条第1項
《法第8条の6第1項の割当て以下「1項割当…》
て」という。を受けようとする者は、別表第1の各項の中欄に掲げる経済連携協定法第7条の3第1項ただし書に規定する経済連携協定をいう。以下同じ。の規定により1項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品
及び第2項の関税割当申請書の様式は別記様式第1によるものとし、その提出部数は一通とする。
2条 (関税割当証明書)
1項 令
第2条第7項
《7 1項割当て及び2項割当ては、当該割当…》
てを行った数量を記載した証明書以下「関税割当証明書」という。を発給して行うものとする。
の関税割当証明書の様式は、別記様式第2によるものとする。
3条 (関税割当証明書の分割)
1項 令
第2条第5項
《5 農林水産大臣は、第1項の関税割当申請…》
書の提出があった場合には、別表第1の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により1項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品について、当該物品に係る経済連携協定において定められている関税割当数量経済
及び第6項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて関税割当証明書(この条の規定により分割された関税割当証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、別記様式第3による関税割当証明書分割申請書一通に当該関税割当証明書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
2項 農林水産大臣は、前項の関税割当証明書分割申請書を受理したときは、申請に係る関税割当証明書に代えて、分割した関税割当証明書を交付するものとする。
4条 (関税割当証明書の返納)
1項 令
第2条第5項
《5 農林水産大臣は、第1項の関税割当申請…》
書の提出があった場合には、別表第1の各項の中欄に掲げる経済連携協定の規定により1項割当ての対象となる当該各項の下欄に掲げる物品について、当該物品に係る経済連携協定において定められている関税割当数量経済
及び第6項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなったとき、又は関税割当証明書の有効期間の満了その他の事由により当該貨物の輸入をすることができなくなったときは、遅滞なく、当該関税割当証明書を農林水産大臣に返納しなければならない。
5条 (関税割当数量)
1項 令
第2条第11項
《11 別表第1の9の項の中欄に掲げる経済…》
連携協定の規定により1項割当ての対象となる同項九に掲げる物品及び同表の10の項の中欄に掲げる経済連携協定の効力発生の日の属する年度の初日から起算して17年を経過した日以後に当該経済連携協定の規定により
の規定により読み替えて適用する同条第5項の農林水産省令で定める数量は、2024年4月1日から2025年3月31日までの間は八千トンとする。
6条 (公表)
1項 農林水産大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期及び提出先、添付書類その他手続に関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項について定め、公表するものとする。