経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令《附則》

法番号:2005年農林水産省令第12号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(2004年法律第142号)の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月31日農林水産省令第32号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

2条 (経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令の廃止)

1項 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令(2006年農林水産省令第48号)は、廃止する。

附 則(2018年11月12日農林水産省令第71号)

1項 この省令は、 関税法施行令 等の一部を改正する政令の施行の日(2018年12月30日)から施行する。

附 則(令和元年6月27日農林水産省令第10号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年3月18日農林水産省令第17号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月12日農林水産省令第9号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年1月28日農林水産省令第5号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年12月28日農林水産省令第76号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第68号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。