動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令《附則》

法番号:2005年農林水産省令第19号

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附 則

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2014年11月18日農林水産省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2021年7月30日農林水産省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。

附 則(2023年9月29日農林水産省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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