動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令《附則》

法番号:2005年農林水産省令第31号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(2002年法律第96号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2014年11月18日農林水産省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2020年8月31日農林水産省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、医薬品、医療 機器 等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。

附 則(2022年12月8日農林水産省令第72号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。