動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令《本則》

法番号:2005年農林水産省令第32号

附則 >  

制定文 薬事法(1960年法律第145号)第83条第1項の規定により読み替えて適用される第14条第3項(同条第9項及び同法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)、第14条の4第4項及び第14条の6第4項(これらの規定を同法第19条の4において準用する場合を含む。)、第80条の2第1項、第4項及び第5項並びに第82条の規定に基づき、 動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 以下「」という。第83条第1項 《医薬品、医薬部外品、医療機器又は再生医療…》 等製品治験使用薬物等を含む。であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律第2条第15項、第6条の2第1項及び第2項、第6条の3第1項から第3項まで、第9条の三、第 の規定により読み替えて適用される第23条の2の5第3項及び第12項(同条第15項及び法第23条の2の17第5項において準用する場合を含む。以下同じ。並びに法第23条の2の9第4項(法第23条の2の19において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める基準のうち動物用医療機器(専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器をいう。以下同じ。)の臨床試験の実施に係るもの並びに法第83条第1項の規定により読み替えて適用される第80条の2第1項、第4項及び第5項に規定する農林水産省令で定める基準を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この省令において「 製造販売後臨床試験 」とは、 動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 2005年農林水産省令第34号第2条第3項 《3 この省令において「製造販売後臨床試験…》 」とは、製造販売業者等が、治験若しくは使用成績調査の成績に関する検討を行った結果得られた推定等を検証し、又は品質、有効性及び安全性に関する情報を収集するため、当該動物用医療機器について法第23条の2の に規定する 製造販売後臨床試験 をいう。

2項 この省令において「 実施機関 」とは、依頼を受けて治験又は 製造販売後臨床試験 を行う機関をいう。

3項 この省令において「 治験実施責任者 」とは、 実施機関 において治験に係る業務を統括する者をいう。

4項 この省令において「 製造販売後臨床試験実施責任者 」とは、 実施機関 において 製造販売後臨床試験 に係る業務を統括する者をいう。

5項 この省令において「 被験機器 」とは、治験の対象とされる機械器具等(第2条第1項第2号に規定する機械器具等をいう。以下同じ。又は 製造販売後臨床試験 の対象とされる動物用医療機器をいう。

6項 この省令において「 対照機器 」とは、治験又は 製造販売後臨床試験 において 被験機器 と比較する目的で用いられる機械器具等をいう。

7項 この省令において「 治験機器 」とは、 被験機器 及び 対照機器 治験に係るものに限る。)をいう。

8項 この省令において「 製造販売後臨床試験機器 」とは、 被験機器 及び 対照機器 製造販売後臨床試験 に係るものに限る。)をいう。

9項 この省令において「 治験使用機器 」とは、 被験機器 並びに 対照機器 その他の被験機器の有効性及び安全性の評価のために使用する機械器具等(治験に係るものに限る。)をいう。

10項 この省令において「 治験使用機器等 」とは、 治験使用機器 又は治験使用機器と構造及び原理が同一性を有すると認められる機械器具等をいう。

11項 この省令において「 製造販売後臨床試験使用機器 」とは、 被験機器 並びに 対照機器 その他の被験機器の有効性及び安全性の評価のために使用する機械器具( 製造販売後臨床試験 に係るものに限る。)の有効性及び安全性の評価のために使用する機械器具等をいう。

12項 この省令において「 製造販売後臨床試験使用機器等 」とは、 製造販売後臨床試験 使用機器又は製造販売後臨床試験使用機器と構造及び原理が同一性を有すると認められる機械器具等をいう。

13項 この省令において「 被験動物 」とは、 治験機器 若しくは 製造販売後臨床試験 機器を使用される動物又は当該動物の対照とされる動物をいう。

14項 この省令において「 原資料 」とは、 被験動物 に対する 治験機器 又は 製造販売後臨床試験 機器の使用及び診療により得られたデータその他の記録をいう。

15項 この省令において「 治験担当者 」とは、 治験実施責任者 又は自ら治験を実施する者の指導の下に治験に係る業務を分担する者をいう。

16項 この省令において「 製造販売後臨床試験担当者 」とは、 実施機関 において、 製造販売後臨床試験 実施責任者の指導の下に製造販売後臨床試験に係る業務を分担する者をいう。

17項 この省令において「 症例報告書 」とは、 原資料 のデータ及びそれに対する 治験実施責任者 、自ら治験を実施する者若しくは 治験担当者 又は 製造販売後臨床試験 実施責任者若しくは製造販売後臨床試験担当者の評価を 被験動物 ごとに記載した文書をいう。

18項 この省令において「 モニタリング 」とは、治験又は 製造販売後臨床試験 が適正に行われることを確保するため、治験又は製造販売後臨床試験の進捗状況並びに治験又は製造販売後臨床試験がこの省令及び治験の計画書(以下「 治験実施計画書 」という。又は製造販売後臨床試験の計画書(以下「 製造販売後臨床試験実施計画書 」という。)に従って行われているかどうかについて治験の依頼をした者(以下「 治験依頼者 」という。)若しくは製造販売後臨床試験の依頼をした者(以下「 製造販売後臨床試験依頼者 」という。)が 実施機関 に対して行う調査又は自ら治験を実施する者が特定の者を指定して行わせる調査をいう。

19項 この省令において「 監査 」とは、治験又は 製造販売後臨床試験 により収集された資料の信頼性を確保するため、治験又は製造販売後臨床試験がこの省令及び 治験実施計画書 又は製造販売後臨床試験実施計画書に従って行われたかどうかについて 治験依頼者 若しくは製造販売後臨床試験依頼者が行う調査又は自ら治験を実施する者が特定の者を指定して行わせる調査をいう。

20項 この省令において「 有害事象 」とは、 治験使用機器 又は 製造販売後臨床試験 使用機器を使用された 被験動物 に生じたすべての疾病若しくは障害又はこれらの徴候をいう。

21項 この省令において「 自ら治験を実施しようとする者 」とは、自ら治験を実施するために第80条の2第2項の規定に基づき自ら治験の計画を届け出ようとする者をいう。

22項 この省令において「 自ら治験を実施する者 」とは、自ら治験を実施するために第80条の2第2項の規定に基づき自ら治験の計画を届け出た者をいう。

23項 この省令において「 治験機器提供者 」とは、 自ら治験を実施する者 に対して 治験機器 を提供する者をいう。

3条 (承認審査資料の基準)

1項 第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第23条の2の五又は第23条の2の17の規定による承認を受けようとする者が行う動物用医療機器の臨床試験の実施に係る法第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第23条の2の5第3項及び第12項に規定する資料の収集及び作成については、次章から第4章までに定めるところによる。

2項 自ら治験を実施する者 が行う動物用医療機器の臨床試験の実施に係る第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第23条の2の5第3項及び第12項に規定する資料の収集及び作成については、第5章に定めるところによる。

2章 治験の依頼をしようとする者による治験の依頼に関する基準

4条 (業務手順書等)

1項 治験の依頼をしようとする者は、 治験実施計画書 の作成、 実施機関 及び 治験実施責任者 の選定、 治験使用機器 の管理、治験使用機器等の不具合情報等の収集、記録の保存その他の治験の依頼及び管理に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。

2項 治験の依頼をしようとする者は、獣医師、薬剤師その他の治験の依頼及び管理に係る業務を行うことにつき必要な専門的知識を有する者を確保しなければならない。

5条 (被験機器に関する情報の確保)

1項 治験の依頼をしようとする者は、 被験機器 の品質、有効性及び安全性に関する情報その他治験の依頼をするために必要な情報を有していなければならない。

6条 (実施機関等の選定)

1項 治験の依頼をしようとする者は、 第27条 《実施機関の要件 実施機関は、10分な臨…》 床観察又は試験検査を行うことができ、かつ、緊急時に必要な措置を採ることができる等治験を適切に実施し得るものでなければならない。 に規定する要件を満たしている 実施機関 を選定しなければならない。

2項 治験の依頼をしようとする者は、 第33条 《治験実施責任者の要件 治験実施責任者は…》 、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。 に規定する要件を満たしている 治験実施責任者 を選定しなければならない。

7条 (治験実施計画書)

1項 治験の依頼をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した 治験実施計画書 を作成しなければならない。

1号 治験の依頼をしようとする者の氏名(法人にあっては、その名称。以下この号及び次号、 第16条第1項第2号 《治験依頼者は、治験機器又はその直接の容器…》 若しくは直接の被包に次に掲げる事項を邦文で、かつ、明瞭に記載しなければならない。 1 「治験用」の文字 2 治験依頼者の氏名及び住所当該者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、その氏名及びその住所地 並びに 第41条第4号 《治験実施計画書 第41条 自ら治験を実施…》 しようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。 1 自ら治験を実施しようとする者の氏名及び職名並びに住所 2 治験の目的 3 被験機器の品質、有効性及び安全性に関す において同じ。及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地。以下この号及び次号、 第15条 《治験国内管理人 本邦内に住所を有しない…》 治験の依頼をしようとする者は、治験使用機器の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表第16条第1項第2号 《治験依頼者は、治験機器又はその直接の容器…》 若しくは直接の被包に次に掲げる事項を邦文で、かつ、明瞭に記載しなければならない。 1 「治験用」の文字 2 治験依頼者の氏名及び住所当該者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、その氏名及びその住所地 並びに 第41条第4号 《治験実施計画書 第41条 自ら治験を実施…》 しようとする者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。 1 自ら治験を実施しようとする者の氏名及び職名並びに住所 2 治験の目的 3 被験機器の品質、有効性及び安全性に関す において同じ。)(当該者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、その氏名及び住所地の国名並びに 第15条 《治験国内管理人 本邦内に住所を有しない…》 治験の依頼をしようとする者は、治験使用機器の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表 に規定する治験国内管理人の氏名及び住所

2号 治験に係る業務の一部を委託する場合にあっては、当該業務を受託した者(以下「 受託者 」という。)の氏名、住所及び当該委託に係る業務の範囲

3号 実施機関 の名称及び所在地

4号 治験実施責任者 となるべき者の氏名及び職名

5号 治験の目的

6号 被験機器 の品質、有効性及び安全性に関する情報その他治験の依頼をするために必要な情報の概要

7号 治験の方法

8号 被験動物 の選定に関する事項

9号 原資料 の閲覧に関する事項

10号 記録(文書及びデータを含む。以下同じ。)の保存に関する事項

11号 第18条第1項 《治験依頼者は、1の治験実施計画書に基づき…》 複数の実施機関に対して治験の依頼をした場合には、当該実施機関における当該治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整する業務を、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する複数の者以 の規定により治験調整責任者に委嘱した場合にあっては、その氏名及び職名

12号 第18条第1項 《治験依頼者は、1の治験実施計画書に基づき…》 複数の実施機関に対して治験の依頼をした場合には、当該実施機関における当該治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整する業務を、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する複数の者以 の規定により治験調整委員会に委嘱した場合にあっては、これを構成する者の氏名及び職名

2項 治験の依頼をしようとする者は、 被験機器 の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、当該 治験実施計画書 を変更しなければならない。

8条 (実施機関の長への文書の事前提出)

1項 治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる文書を 実施機関 の長に提出しなければならない。

1号 治験実施計画書 前条第2項の規定により変更されたものを含む。

2号 治験実施責任者 及び 治験担当者 以下「 治験実施責任者等 」という。)となるべき者の氏名を記載した文書

2項 治験の依頼をしようとする者は、前項の規定による文書の提出に代えて、 実施機関 の長の承諾を得て、当該文書に記載すべき事項を情報通信の技術を利用する方法で次に掲げるもの(以下「 電磁的方法 」という。)により提供することができる。この場合において、当該治験の依頼をしようとする者は、当該文書の提出をしたものとみなす。

1号 治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機と 実施機関 の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機と 実施機関 の長の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる文書に記載すべき事項を電気通信回線を通じて 実施機関 の長の閲覧に供し、当該実施機関の長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該文書に記載すべき事項を記録する方法( 電磁的方法 による文書の提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、治験の依頼をしようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録(第9条の4第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに前項各号に掲げる文書に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

3項 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。

1号 実施機関 の長がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものであること。

2号 ファイルに記録された第1項各号に掲げる文書に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

4項 治験の依頼をしようとする者は、第2項の規定により第1項各号に掲げる文書に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、 実施機関 の長に対して、次に掲げる事項を示し、文書又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

1号 第2項各号に規定する方法のうち治験の依頼をしようとする者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方法

5項 前項の規定による承諾を得た治験の依頼をしようとする者は、 実施機関 の長から文書又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該実施機関の長に対し、第1項各号に掲げる文書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該実施機関の長が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

9条 (治験機器の事前交付の禁止)

1項 治験の依頼をしようとする者は、治験の契約が締結される前に、 実施機関 に対して 治験機器 を交付してはならない。

10条 (業務の委託)

1項 治験の依頼をしようとする者は、治験の依頼及び管理に係る業務の一部を委託する場合には、当該委託した業務の範囲その他当該委託に係る業務について必要な事項を記載した委託契約書を 受託者 に交付しなければならない。

2項 前項の規定による委託契約書の交付については、 第8条第2項 《2 治験の依頼をしようとする者は、前項の…》 規定による文書の提出に代えて、実施機関の長の承諾を得て、当該文書に記載すべき事項を情報通信の技術を利用する方法で次に掲げるもの以下「電磁的方法」という。により提供することができる。 この場合において、 から第5項までの規定を準用する。

3項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

11条 (治験の契約)

1項 治験の依頼をしようとする者及び 実施機関 の長(前条の規定により業務の一部を委託する場合にあっては、治験の依頼をしようとする者、 受託者 及び実施機関の長)は、治験の契約を締結するときは、当該治験の実施について必要な事項を記載した文書を交付しなければならない。

2項 前項の規定による文書の交付については、 第8条第2項 《2 治験の依頼をしようとする者は、前項の…》 規定による文書の提出に代えて、実施機関の長の承諾を得て、当該文書に記載すべき事項を情報通信の技術を利用する方法で次に掲げるもの以下「電磁的方法」という。により提供することができる。 この場合において、 から第5項までの規定を準用する。

3項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

12条 (被験動物の所有者の同意の要請)

1項 治験の依頼をしようとする者( 第10条 《業務の委託 治験の依頼をしようとする者…》 は、治験の依頼及び管理に係る業務の一部を委託する場合には、当該委託した業務の範囲その他当該委託に係る業務について必要な事項を記載した委託契約書を受託者に交付しなければならない。 2 前項の規定による委 の規定により業務の一部を委託する場合にあっては、治験の依頼をしようとする者及び 受託者 )は、 実施機関 の長に対し、治験の内容等を 被験動物 の所有者に説明し、その同意を得るよう要請しなければならない。

13条 (被験動物の所有者に対する補償措置)

1項 治験の依頼をしようとする者は、あらかじめ、 治験使用機器 により事故が発生した場合( 受託者 の業務により発生した場合を含む。)の補償のために、必要な措置を講じなければならない。

14条 (生産物の安全性の確保のための措置)

1項 治験の依頼をしようとする者は、 治験使用機器 の全部若しくは一部が残留している動物の肉、乳その他の生産物又は治験に当たって使用される医薬品若しくは薬物その他の物質が残留していることにより人の健康を損なうおそれのある動物の肉、乳その他の生産物が食用に供されることのないよう必要な措置を講じなければならない。

15条 (治験国内管理人)

1項 本邦内に住所を有しない治験の依頼をしようとする者は、 治験使用機器 の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者(外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表者を含む。)のうちから選任し、この者(以下「 治験国内管理人 」という。)に治験の依頼に係る手続を行わせなければならない。

3章 治験依頼者による治験の管理に関する基準

16条 (治験機器の管理)

1項 治験依頼者 は、 治験機器 又はその直接の容器若しくは直接の被包に次に掲げる事項を邦文で、かつ、明瞭に記載しなければならない。

1号 「治験用」の文字

2号 治験依頼者 の氏名及び住所(当該者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、その氏名及びその住所地の国名並びに 治験国内管理人 の氏名及び住所

3号 原材料名又は識別番号若しくは識別記号

4号 製造番号又は製造記号

5号 貯蔵方法、有効期間等を定める必要のあるものについては、その内容

2項 治験依頼者 は、 被験機器 、これに添付する文書又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に、次に掲げる事項を記載してはならない。

1号 予定される販売名

2号 予定される使用目的、性能又は効果

3号 予定される操作方法又は使用方法

3項 治験依頼者 は、輸送及び保存中の汚染又は劣化を防止するため 治験機器 又はその部品を包装して 実施機関 に交付しなければならない。ただし、輸送及び保存中の汚染又は劣化のおそれのない場合においてはこの限りでない。

4項 治験依頼者 は、 治験使用機器 に関する次に掲げる事項を記録しなければならない。

1号 製造及び試験に関する事項( 治験機器 に関するものに限る。

2号 実施機関 別の 治験使用機器 の交付又は回収の数量及びその年月日

3号 治験使用機器 の処分の記録

5項 治験依頼者 は、治験の契約の締結後遅滞なく、 実施機関 における 治験使用機器 の管理に関する手順書を作成し、これを実施機関の長に交付しなければならない。

6項 前項の規定による手順書の交付については、 第8条第2項 《2 治験の依頼をしようとする者は、前項の…》 規定による文書の提出に代えて、実施機関の長の承諾を得て、当該文書に記載すべき事項を情報通信の技術を利用する方法で次に掲げるもの以下「電磁的方法」という。により提供することができる。 この場合において、 から第5項までの規定を準用する。

7項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

17条 (治験機器の交付)

1項 治験依頼者 は、 治験機器 を動物用医療機器の販売業者その他の第三者を介在させることなく、直接 実施機関 に交付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

18条 (多施設共同治験)

1項 治験依頼者 は、1の 治験実施計画書 に基づき複数の 実施機関 に対して治験の依頼をした場合には、当該実施機関における当該治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整する業務を、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する複数の者(以下「 治験調整責任者 」という。又は治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する複数の者で構成される委員会(以下「 治験調整委員会 」という。)に委嘱することができる。

2項 前項の規定により 治験調整責任者 又は 治験調整委員会 に委嘱する場合には、その業務の範囲、手順その他必要な事項を記載した文書を作成しなければならない。

19条 (不具合情報等)

1項 治験依頼者 は、 治験使用機器 の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために必要な情報を収集し、及び検討するとともに、 治験実施責任者 及び 実施機関 の長に対し、これを提供しなければならない。

2項 治験依頼者 は、 治験使用機器 について第80条の2第6項に規定する事項を知ったときは、直ちにその旨を 治験実施責任者 及び 実施機関 の長に通知しなければならない。

3項 治験依頼者 は、 治験使用機器 の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、 治験実施計画書 を変更しなければならない。

20条 (モニタリングの実施)

1項 治験依頼者 は、 モニタリング に関する手順書を作成し、当該手順書に従ってモニタリングを実施しなければならない。

2項 前項の規定により モニタリング を実施する場合には、 実施機関 を訪問して行わなければならない。ただし、他の方法により10分にモニタリングを実施することができる場合には、この限りでない。

21条 (モニターの責務)

1項 モニタリング に従事する者(以下「 モニター 」という。)は、モニタリングの結果、 実施機関 における治験がこの省令又は 治験実施計画書 に従って行われていないことを確認した場合には、その旨を直ちに当該実施機関の 治験実施責任者 に告げなければならない。

2項 モニター は、 モニタリング の実施の際、 実施機関 を訪問し、又はこれと連絡を取ったときは、その都度次に掲げる事項を記載したモニタリング報告書(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を 治験依頼者 に提出しなければならない。

1号 モニタリング を行った日時

2号 モニタリング の対象となった 実施機関

3号 モニター の氏名

4号 モニタリング の際に説明等を聴取した 治験実施責任者 等の氏名

5号 モニタリング の結果の概要

6号 前項の規定により 治験実施責任者 に告げた事項

7号 前号に規定する事項について講じられるべき措置及び当該措置に関する モニター の所見

22条 (監査)

1項 治験依頼者 は、 監査 に関する計画書及び業務に関する手順書を作成し、当該計画書及び手順書に従って監査を実施しなければならない。

2項 監査 に従事する者(以下「 監査担当者 」という。)は、当該監査に係る 被験機器 の開発に従事する者及び モニタリング に従事する者であってはならない。

3項 監査 担当者は、監査を実施した場合には、監査で確認した事項を記録した監査報告書及び監査が実施されたことを証明する監査証明書(これらの作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、これを 治験依頼者 に提出しなければならない。

23条 (治験の中止等)

1項 治験依頼者 は、 実施機関 がこの省令、 治験実施計画書 又は治験の契約に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合( 第35条 《治験実施計画書からの逸脱 治験実施責任…》 者は、被験動物の緊急の危険を回避するためその他やむを得ない理由により治験実施計画書に従わなかった場合には、これをすべて記録し、その旨及びその理由を記載した文書を直ちに治験依頼者及び実施機関の長に提出し に規定する場合を除く。)には、当該実施機関との治験の契約を解除し、当該実施機関における治験を中止しなければならない。

2項 治験依頼者 は、治験を中断し、又は中止する場合には、速やかにその旨及びその理由を 実施機関 の長に文書により通知しなければならない。

3項 治験依頼者 は、当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料を第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第23条の2の5第3項に規定する申請書に添付しないことを決定した場合には、その旨及びその理由を 実施機関 の長に文書により通知しなければならない。

4項 前2項の規定による文書による通知については、 第8条第2項 《2 治験の依頼をしようとする者は、前項の…》 規定による文書の提出に代えて、実施機関の長の承諾を得て、当該文書に記載すべき事項を情報通信の技術を利用する方法で次に掲げるもの以下「電磁的方法」という。により提供することができる。 この場合において、 から第5項までの規定を準用する。

5項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

24条 (農林水産大臣の指示の遵守)

1項 本邦内に住所を有しない 治験依頼者 は、農林水産大臣が、 治験使用機器 の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めて、 治験国内管理人 に対し、治験の依頼の取消し又はその変更その他必要な指示を行ったときは、治験国内管理人を当該指示に従わせなければならない。

25条 (総括報告書)

1項 治験依頼者 は、治験を終了し、又は中止したときは、その結果等を取りまとめた文書(以下「 総括報告書 」という。)を作成しなければならない。

26条 (記録の保存等)

1項 治験依頼者 は、次に掲げる治験に関する記録を 被験機器 に係る動物用医療機器についての製造販売の承認を受ける日( 第23条第3項 《3 治験依頼者は、当該治験により収集され…》 た臨床試験の試験成績に関する資料を法第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第23条の2の5第3項に規定する申請書に添付しないことを決定した場合には、その旨及びその理由を実施機関の長に文書によ の規定により通知したときは、通知した日後3年を経過した日又は治験の中止若しくは終了の後3年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間適切に保存しなければならない。

1号 治験実施計画書 、契約書、 総括報告書 その他この省令の規定により 治験依頼者 が作成した文書又はその写し

2号 症例報告書 その他この省令の規定により 実施機関 の長又は 治験実施責任者 等から入手した記録

3号 モニタリング 監査 その他の治験の依頼及び管理に係る業務の記録(前2号及び第5号に掲げるものを除く。

4号 治験を行うことにより得られたデータ

5号 第16条第4項 《4 治験依頼者は、治験使用機器に関する次…》 に掲げる事項を記録しなければならない。 1 製造及び試験に関する事項治験機器に関するものに限る。 2 実施機関別の治験使用機器の交付又は回収の数量及びその年月日 3 治験使用機器の処分の記録 に規定する記録

2項 本邦内に住所を有しない 治験依頼者 は、 治験国内管理人 第16条第4項 《4 治験依頼者は、治験使用機器に関する次…》 に掲げる事項を記録しなければならない。 1 製造及び試験に関する事項治験機器に関するものに限る。 2 実施機関別の治験使用機器の交付又は回収の数量及びその年月日 3 治験使用機器の処分の記録 に規定する記録を前項に定める期間適切に保存させなければならない。

4章 実施機関が行う治験の基準 > 1節 実施機関

27条 (実施機関の要件)

1項 実施機関 は、10分な臨床観察又は試験検査を行うことができ、かつ、緊急時に必要な措置を採ることができる等治験を適切に実施し得るものでなければならない。

28条 (実施機関の長)

1項 実施機関 の長は、治験に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。

2項 実施機関 の長は、当該実施機関における治験がこの省令、 治験実施計画書 、治験の契約書及び前項の手順書に従って適正かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。

29条 (モニタリング等への協力)

1項 実施機関 の長は、 治験依頼者 による モニタリング 及び 監査 に協力しなければならない。

2項 実施機関 の長は、前項の モニタリング 又は 監査 が実施される際には、 モニター 又は監査担当者の求めに応じ、 第32条 《記録の保存 実施機関の長は、次に掲げる…》 治験に関する記録を被験機器に係る動物用医療機器についての製造販売の承認を受ける日第23条第2項の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日後3年を経過した日又は治験の中止若しくは終了の後3年を経過し 各号に掲げる治験に関する記録を閲覧に供しなければならない。

30条 (治験機器の管理)

1項 実施機関 の長は、 第16条第5項 《5 治験依頼者は、治験の契約の締結後遅滞…》 なく、実施機関における治験使用機器の管理に関する手順書を作成し、これを実施機関の長に交付しなければならない。 の手順書を 治験実施責任者 に交付しなければならない。

2項 前項の 治験実施責任者 は、 第16条第5項 《5 治験依頼者は、治験の契約の締結後遅滞…》 なく、実施機関における治験使用機器の管理に関する手順書を作成し、これを実施機関の長に交付しなければならない。 の手順書に従って 治験使用機器 を適切に管理しなければならない。

31条 (治験の中止等)

1項 実施機関 の長は、 第19条第2項 《2 治験依頼者は、治験使用機器について法…》 第80条の2第6項に規定する事項を知ったときは、直ちにその旨を治験実施責任者及び実施機関の長に通知しなければならない。 の規定により 治験依頼者 から通知を受けたときは、直ちにその旨を 治験実施責任者 に通知しなければならない。

2項 実施機関 の長は、 第23条第2項 《2 治験依頼者は、治験を中断し、又は中止…》 する場合には、速やかにその旨及びその理由を実施機関の長に文書により通知しなければならない。 の規定により 治験依頼者 から治験を中断し、若しくは中止する旨の通知を受け、又は同条第3項の規定により治験依頼者から臨床試験の試験成績に関する資料を申請書に添付しないことを決定した旨の通知を受けたときは、速やかにその旨及びその理由を 治験実施責任者 に通知しなければならない。

3項 実施機関 の長は、 第38条第2項 《2 治験実施責任者は、自ら治験を中断し、…》 又は中止したときは、実施機関の長に速やかにその旨及びその理由を報告しなければならない。 の規定により 治験実施責任者 から治験を中断し、又は中止した旨の報告を受けた場合は、速やかにその旨及びその理由を 治験依頼者 に文書により通知しなければならない。

4項 実施機関 の長は、 第38条第3項 《3 治験実施責任者は、治験を終了したとき…》 は、実施機関の長にその旨及びその結果の概要を文書により報告しなければならない。 の規定により 治験実施責任者 から治験を終了した旨の報告を受けたときは、その旨及びその結果の概要を文書により 治験依頼者 に通知しなければならない。

5項 前2項の規定による文書による通知については、 第8条第2項 《2 治験の依頼をしようとする者は、前項の…》 規定による文書の提出に代えて、実施機関の長の承諾を得て、当該文書に記載すべき事項を情報通信の技術を利用する方法で次に掲げるもの以下「電磁的方法」という。により提供することができる。 この場合において、 から第5項までの規定を準用する。

6項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

32条 (記録の保存)

1項 実施機関 の長は、次に掲げる治験に関する記録を 被験機器 に係る動物用医療機器についての製造販売の承認を受ける日( 第23条第2項 《2 治験依頼者は、治験を中断し、又は中止…》 する場合には、速やかにその旨及びその理由を実施機関の長に文書により通知しなければならない。 の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日後3年を経過した日又は治験の中止若しくは終了の後3年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。

1号 原資料

2号 契約書その他この省令の規定により 実施機関 に従事する者が作成した文書又はその写し

3号 治験実施計画書 その他この省令の規定により入手した文書

4号 治験使用機器 の管理その他の治験に係る業務の記録

2節 治験実施責任者

33条 (治験実施責任者の要件)

1項 治験実施責任者 は、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。

34条 (治験担当者等)

1項 治験実施責任者 は、 治験担当者 が存する場合には、分担する業務の一覧表を作成しなければならない。

2項 治験実施責任者 は、 治験担当者 に治験の内容について10分に説明するとともに、 第19条第1項 《治験依頼者は、治験使用機器の品質、有効性…》 及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために必要な情報を収集し、及び検討するとともに、治験実施責任者及び実施機関の長に対し、これを提供しなければならない。 の規定により提供された情報、同条第2項の規定により通知された事項その他分担させる業務を適正かつ円滑に行うために必要な情報を提供しなければならない。

35条 (治験実施計画書からの逸脱)

1項 治験実施責任者 は、 被験動物 の緊急の危険を回避するためその他やむを得ない理由により 治験実施計画書 に従わなかった場合には、これをすべて記録し、その旨及びその理由を記載した文書を直ちに 治験依頼者 及び 実施機関 の長に提出しなければならない。

2項 前項の規定による文書の提出については、 第8条第2項 《2 治験の依頼をしようとする者は、前項の…》 規定による文書の提出に代えて、実施機関の長の承諾を得て、当該文書に記載すべき事項を情報通信の技術を利用する方法で次に掲げるもの以下「電磁的方法」という。により提供することができる。 この場合において、 から第5項までの規定を準用する。

3項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

36条 (症例報告書)

1項 治験実施責任者 等は、 治験実施計画書 に従って正確に 症例報告書 を作成し、これに記名押印し、又は署名しなければならない。

2項 治験実施責任者 等は、 症例報告書 の記載を変更し、又は修正するときは、その日付を記載して、これに押印し、又は署名しなければならない。

3項 治験実施責任者 は、 治験担当者 が作成した 症例報告書 を点検し、内容を確認した上で、これに記名押印し、又は署名しなければならない。

37条 (治験中の不具合等報告)

1項 治験実施責任者 は、治験の実施状況の概要を適宜 実施機関 の長に文書により報告しなければならない。

2項 治験実施責任者 は、 治験使用機器 の不具合によると疑われる死亡その他の重篤な 有害事象 の発生を認めたときは、直ちに 実施機関 の長に報告するとともに、 治験依頼者 に通知しなければならない。この場合において、治験依頼者又は実施機関の長から更に必要な情報の提供を求められたときは、当該治験実施責任者はこれに応じなければならない。

38条 (治験の中止等)

1項 治験実施責任者 は、 第31条第2項 《2 実施機関の長は、第23条第2項の規定…》 により治験依頼者から治験を中断し、若しくは中止する旨の通知を受け、又は同条第3項の規定により治験依頼者から臨床試験の試験成績に関する資料を申請書に添付しないことを決定した旨の通知を受けたときは、速やか の通知により治験が中断され、又は中止されたときは、 被験動物 の所有者に速やかにその旨を通知するとともに、適切な治療その他必要な措置を講じなければならない。

2項 治験実施責任者 は、自ら治験を中断し、又は中止したときは、 実施機関 の長に速やかにその旨及びその理由を報告しなければならない。

3項 治験実施責任者 は、治験を終了したときは、 実施機関 の長にその旨及びその結果の概要を文書により報告しなければならない。

3節 被験動物の所有者の同意

39条 (被験動物の所有者の同意)

1項 治験依頼者 実施機関 の長又は 治験実施責任者 等は、自らが 被験動物 の所有者である場合を除き、治験の実施に際し、当該動物を治験の対象とすることについて、文書又は口頭により被験動物の所有者の同意を得なければならない。

40条 (説明事項)

1項 治験依頼者 実施機関 の長又は 治験実施責任者 等は、前条の同意を得るに際し、次に掲げる事項について、 被験動物 の所有者に説明しなければならない。

1号 当該治験が試験を目的とするものである旨

2号 治験の目的

3号 治験実施責任者 の氏名、職名及び連絡先

4号 治験の方法

5号 予測される 治験使用機器 の性能又は効果及び予測される 被験動物 に対する不利益

6号 他の治療方法に関する事項

7号 治験に参加する期間

8号 治験の参加をいつでも取りやめることができる旨

9号 治験に参加しないこと、又は参加を取りやめることにより 被験動物 の所有者が不利益な取扱いを受けない旨

10号 被験動物 の所有者の秘密が保全されることを条件に、 モニター 及び 監査 担当者が 原資料 を閲覧できる旨

11号 被験動物 の所有者に係る秘密が保全される旨

12号 治験により被害が発生した場合における 実施機関 の連絡先

13号 治験により被害が発生した場合における 被験動物 の取扱い

14号 治験により被害が発生した場合における補償に関する事項

15号 その他必要な事項

5章 自ら治験を実施する者が行う治験の基準 > 1節 自ら治験を実施しようとする者による治験の準備に関する基準

41条 (治験実施計画書)

1項 自ら治験を実施しようとする者 は、次に掲げる事項を記載した 治験実施計画書 を作成しなければならない。

1号 自ら治験を実施しようとする者 の氏名及び職名並びに住所

2号 治験の目的

3号 被験機器 の品質、有効性及び安全性に関する情報その他治験を実施するために必要な情報の概要

4号 治験機器 提供者の氏名又は名称及び住所

5号 治験の方法

6号 被験動物 の選定に関する事項

7号 原資料 の閲覧に関する事項

8号 記録の保存に関する事項

42条 (被験動物の所有者に対する補償措置)

1項 自ら治験を実施しようとする者 は、あらかじめ、 治験使用機器 により事故が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じなければならない。

43条 (生産物の安全性の確保のための措置)

1項 自ら治験を実施しようとする者 は、 治験使用機器 の全部若しくは一部が残留している動物の肉、乳その他の生産物又は治験に当たって使用される医薬品若しくは薬物その他の物質が残留していることにより人の健康を損なうおそれのある動物の肉、乳その他の生産物が食用に供されることのないよう必要な措置を講じなければならない。

2節 自ら治験を実施する者による治験の管理に関する基準

44条 (治験機器の管理)

1項 自ら治験を実施する者 は、 治験機器 又はその直接の容器若しくは直接の被包に次に掲げる事項を邦文で、かつ、明瞭に記載しなければならない。

1号 「治験用」の文字

2号 自ら治験を実施する者 の氏名及び職名並びに住所

3号 原材料名又は識別番号若しくは識別記号

4号 製造番号又は製造記号

5号 貯蔵方法、有効期間その他の事項を定める必要がある 治験機器 にあっては、当該事項

2項 自ら治験を実施する者 は、 被験機器 、これに添付する文書又はその容器若しくは被包(内袋を含む。)に、次に掲げる事項を記載してはならない。

1号 予定される販売名

2号 予定される使用目的、性能又は効果

3号 予定される操作方法又は使用方法

3項 自ら治験を実施する者 は、輸送及び保存中の汚染又は劣化を防止するために必要な措置を講じなければならない。ただし、輸送及び保存中の汚染又は劣化のおそれのない場合においては、この限りでない。

4項 自ら治験を実施する者 は、 治験使用機器 に関する次に掲げる事項を記録しなければならない。

1号 製造及び試験に関する事項( 治験機器 に関するものに限る。

2号 購入し、又は譲り受けた 治験使用機器 の数量及びその年月日

3号 治験使用機器 の処分の記録

45条 (不具合情報等)

1項 自ら治験を実施する者 は、 治験使用機器 の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために必要な情報を収集し、及び検討しなければならない。

2項 自ら治験を実施する者 は、 治験使用機器 について第80条の2第6項に規定する事項を知ったときは、直ちにその旨を 治験機器 提供者に通知しなければならない。この場合において、治験機器提供者から更に必要な情報の提供を求められたときは、当該自ら治験を実施する者はこれに応じなければならない。

3項 自ら治験を実施する者 は、 治験使用機器 の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために重要な情報を知ったときは、必要に応じ、 治験実施計画書 を変更しなければならない。

46条 (モニタリングの実施)

1項 自ら治験を実施する者 は、 モニタリング に関する手順書を作成し、当該手順書に従って自ら治験を実施する者が指定した者にモニタリングを実施させなければならない。

2項 前項の モニタリング については、 第20条第2項 《2 前項の規定によりモニタリングを実施す…》 る場合には、実施機関を訪問して行わなければならない。 ただし、他の方法により10分にモニタリングを実施することができる場合には、この限りでない。 並びに 第21条第1項 《モニタリングに従事する者以下「モニター」…》 という。は、モニタリングの結果、実施機関における治験がこの省令又は治験実施計画書に従って行われていないことを確認した場合には、その旨を直ちに当該実施機関の治験実施責任者に告げなければならない。 、第2項第1号、第3号から第5号まで及び第7号の規定を準用する。

3項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

47条 (監査の実施)

1項 自ら治験を実施する者 は、 監査 に関する計画書及び業務に関する手順書を作成し、当該計画書及び手順書に従って自ら治験を実施する者が指定した者に監査を実施させなければならない。

2項 前項の 監査 については、 第22条第2項 《2 監査に従事する者以下「監査担当者」と…》 いう。は、当該監査に係る被験機器の開発に従事する者及びモニタリングに従事する者であってはならない。 及び第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「 治験依頼者 」とあるのは「 自ら治験を実施する者 」と読み替えるものとする。

48条 (総括報告書)

1項 自ら治験を実施する者 は、治験を終了し、又は中止したときは、 総括報告書 を作成しなければならない。

49条 (記録の保存等)

1項 自ら治験を実施する者 は、次に掲げる治験に関する記録を、 被験機器 提供者が被験機器に係る動物用医療機器についての製造販売の承認を受ける日又は治験の中止若しくは終了の後3年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間適切に保存しなければならない。

1号 治験実施計画書 総括報告書 その他この省令の規定により 自ら治験を実施する者 が作成した文書又はその写し

2号 症例報告書 その他この省令の規定により 治験担当者 から入手した記録

3号 モニタリング 監査 その他治験の実施の準備及び管理に係る業務の記録(前2号及び第5号に掲げるものを除く。

4号 治験を行うことにより得られたデータ

5号 第44条第4項 《4 自ら治験を実施する者は、治験使用機器…》 に関する次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 製造及び試験に関する事項治験機器に関するものに限る。 2 購入し、又は譲り受けた治験使用機器の数量及びその年月日 3 治験使用機器の処分の記録 に規定する記録

3節 自ら治験を実施する者が治験を行う基準

50条 (自ら治験を実施する者の要件)

1項 自ら治験を実施する者 は、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。

51条 (適正かつ円滑な治験の実施)

1項 自ら治験を実施する者 は、治験がこの省令及び 治験実施計画書 に従って適正かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。

52条 (治験担当者への指示等)

1項 自ら治験を実施する者 は、 治験担当者 が存する場合には、分担する業務の一覧表を作成しなければならない。

2項 自ら治験を実施する者 は、 治験担当者 に治験の内容について10分に説明するとともに、 第45条第1項 《自ら治験を実施する者は、治験使用機器の品…》 質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために必要な情報を収集し、及び検討しなければならない。 の規定により収集した情報、同条第2項の規定により通知した事項その他分担させる業務を適正かつ円滑に行うために必要な情報を提供しなければならない。

53条 (治験実施計画書からの逸脱)

1項 自ら治験を実施する者 は、 被験動物 の緊急の危険を回避するためその他やむを得ない理由により 治験実施計画書 に従わなかった場合には、これをすべて記録し、その旨及びその理由を記載した文書を作成しなければならない。

54条 (症例報告書)

1項 自ら治験を実施する者 又は 治験担当者 は、 治験実施計画書 に従って正確に 症例報告書 を作成し、これに記名押印し、又は署名しなければならない。

2項 自ら治験を実施する者 又は 治験担当者 は、 症例報告書 の記載を変更し、又は修正するときは、その日付を記載して、これに記名押印し、又は署名しなければならない。

3項 自ら治験を実施する者 は、 治験担当者 が作成した 症例報告書 を点検し、内容を確認した上で、これに記名押印し、又は署名しなければならない。

55条 (治験の中止等)

1項 自ら治験を実施する者 は、治験を中断し、若しくは中止したときは、 被験動物 の所有者に速やかにその旨を通知するとともに、適切な治療その他必要な措置を講じなければならない。

56条 (被験動物の所有者の同意)

1項 自ら治験を実施する者 は、自らが 被験動物 の所有者である場合を除き、治験の実施に際し、当該動物を治験の対象とすることについて、文書又は口頭により被験動物の所有者の同意を得なければならない。

57条 (説明事項)

1項 自ら治験を実施する者 は、前条の同意を得るに際し、次に掲げる事項について、 被験動物 の所有者に説明しなければならない。

1号 当該治験が試験を目的とするものである旨

2号 治験の目的

3号 自ら治験を実施する者 の氏名、職名及び連絡先

4号 治験の方法

5号 予測される 治験使用機器 の性能又は効果及び予測される 被験動物 に対する不利益

6号 他の治療方法に関する事項

7号 治験に参加する期間

8号 治験の参加をいつでも取りやめることができる旨

9号 治験に参加しないこと、又は参加を取りやめることにより 被験動物 の所有者が不利益な取扱いを受けない旨

10号 被験動物 の所有者の秘密が保全されることを条件に、 第46条第1項 《自ら治験を実施する者は、モニタリングに関…》 する手順書を作成し、当該手順書に従って自ら治験を実施する者が指定した者にモニタリングを実施させなければならない。 及び 第47条第1項 《自ら治験を実施する者は、監査に関する計画…》 及び業務に関する手順書を作成し、当該計画書及び手順書に従って自ら治験を実施する者が指定した者に監査を実施させなければならない。 に規定する 自ら治験を実施する者 が指定した者が 原資料 を閲覧できる旨

11号 被験動物 の所有者に係る秘密が保全される旨

12号 治験により被害が発生した場合における 被験動物 の取扱い

13号 治験により被害が発生した場合における補償に関する事項

14号 その他必要な事項

6章 使用成績評価の資料の基準

58条 (使用成績評価の資料の基準)

1項 第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第23条の2の五又は第23条の2の17の承認を受けた者が行う医療機器の臨床試験の実施に係る法第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第23条の2の9第4項に規定する資料の収集及び作成については、 第4条 《業務手順書等 治験の依頼をしようとする…》 者は、治験実施計画書の作成、実施機関及び治験実施責任者の選定、治験使用機器の管理、治験使用機器等の不具合情報等の収集、記録の保存その他の治験の依頼及び管理に係る業務に関する手順書を作成しなければならな から 第16条 《治験機器の管理 治験依頼者は、治験機器…》 又はその直接の容器若しくは直接の被包に次に掲げる事項を邦文で、かつ、明瞭に記載しなければならない。 1 「治験用」の文字 2 治験依頼者の氏名及び住所当該者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、その まで、 第18条 《多施設共同治験 治験依頼者は、1の治験…》 実施計画書に基づき複数の実施機関に対して治験の依頼をした場合には、当該実施機関における当該治験実施計画書の解釈その他の治験の細目について調整する業務を、治験を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び経験 から 第22条 《監査 治験依頼者は、監査に関する計画書…》 及び業務に関する手順書を作成し、当該計画書及び手順書に従って監査を実施しなければならない。 2 監査に従事する者以下「監査担当者」という。は、当該監査に係る被験機器の開発に従事する者及びモニタリングに まで、 第23条第1項 《治験依頼者は、実施機関がこの省令、治験実…》 施計画書又は治験の契約に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合第35条に規定する場合を除く。には、当該実施機関との治験の契約を解除し、当該実施機関における治験を中止しなければならない 及び第2項並びに 第25条 《総括報告書 治験依頼者は、治験を終了し…》 又は中止したときは、その結果等を取りまとめた文書以下「総括報告書」という。を作成しなければならない。 から前条までの規定を準用する。

2項 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7章 治験の依頼等の基準

59条 (法第80条の2第1項の農林水産省令で定める基準)

1項 第80条の2第1項に規定する治験の依頼については、 第4条第1項 《治験の依頼をしようとする者は、治験実施計…》 画書の作成、実施機関及び治験実施責任者の選定、治験使用機器の管理、治験使用機器等の不具合情報等の収集、記録の保存その他の治験の依頼及び管理に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。第5条 《被験機器に関する情報の確保 治験の依頼…》 をしようとする者は、被験機器の品質、有効性及び安全性に関する情報その他治験の依頼をするために必要な情報を有していなければならない。第7条第1項 《治験の依頼をしようとする者は、次に掲げる…》 事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。 1 治験の依頼をしようとする者の氏名法人にあっては、その名称。以下この号及び次号、第16条第1項第2号並びに第41条第4号において同じ。及び住所第9号、第11号及び第12号を除く。及び第2項、 第9条 《治験機器の事前交付の禁止 治験の依頼を…》 しようとする者は、治験の契約が締結される前に、実施機関に対して治験機器を交付してはならない。第11条 《治験の契約 治験の依頼をしようとする者…》 及び実施機関の長前条の規定により業務の一部を委託する場合にあっては、治験の依頼をしようとする者、受託者及び実施機関の長は、治験の契約を締結するときは、当該治験の実施について必要な事項を記載した文書を交 並びに 第13条 《被験動物の所有者に対する補償措置 治験…》 の依頼をしようとする者は、あらかじめ、治験使用機器により事故が発生した場合受託者の業務により発生した場合を含む。の補償のために、必要な措置を講じなければならない。 から 第15条 《治験国内管理人 本邦内に住所を有しない…》 治験の依頼をしようとする者は、治験使用機器の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に必要な措置を採らせるための者を、本邦内に住所を有する者外国法人で本邦内に事務所を有するものの当該事務所の代表 までの規定を準用する。この場合において、 第4条第1項 《治験の依頼をしようとする者は、治験実施計…》 画書の作成、実施機関及び治験実施責任者の選定、治験使用機器の管理、治験使用機器等の不具合情報等の収集、記録の保存その他の治験の依頼及び管理に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。 中「 治験使用機器 の管理、治験使用機器等の不具合情報等の収集」とあるのは、「治験使用機器の管理」と読み替えるものとする。

60条 (法第80条の2第4項の農林水産省令で定める基準)

1項 治験依頼者 が治験を依頼する場合において、第80条の2第4項に規定する治験をすることについては、 第27条 《実施機関の要件 実施機関は、10分な臨…》 床観察又は試験検査を行うことができ、かつ、緊急時に必要な措置を採ることができる等治験を適切に実施し得るものでなければならない。 から 第40条 《説明事項 治験依頼者、実施機関の長又は…》 治験実施責任者等は、前条の同意を得るに際し、次に掲げる事項について、被験動物の所有者に説明しなければならない。 1 当該治験が試験を目的とするものである旨 2 治験の目的 3 治験実施責任者の氏名、職 までの規定を準用する。

2項 自ら治験を実施しようとする者 が治験を実施する場合において、第80条の2第4項に規定する治験をすることについては、 第41条 《治験実施計画書 自ら治験を実施しようと…》 する者は、次に掲げる事項を記載した治験実施計画書を作成しなければならない。 1 自ら治験を実施しようとする者の氏名及び職名並びに住所 2 治験の目的 3 被験機器の品質、有効性及び安全性に関する情報そ から 第57条 《説明事項 自ら治験を実施する者は、前条…》 の同意を得るに際し、次に掲げる事項について、被験動物の所有者に説明しなければならない。 1 当該治験が試験を目的とするものである旨 2 治験の目的 3 自ら治験を実施する者の氏名、職名及び連絡先 4 までの規定を準用する。

61条 (法第80条の2第5項の農林水産省令で定める基準)

1項 第80条の2第5項に規定する治験の管理については、 第16条 《治験機器の管理 治験依頼者は、治験機器…》 又はその直接の容器若しくは直接の被包に次に掲げる事項を邦文で、かつ、明瞭に記載しなければならない。 1 「治験用」の文字 2 治験依頼者の氏名及び住所当該者が本邦内に住所を有しない場合にあっては、その第17条 《治験機器の交付 治験依頼者は、治験機器…》 を動物用医療機器の販売業者その他の第三者を介在させることなく、直接実施機関に交付しなければならない。 ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。第20条第1項 《治験依頼者は、モニタリングに関する手順書…》 を作成し、当該手順書に従ってモニタリングを実施しなければならない。第24条 《農林水産大臣の指示の遵守 本邦内に住所…》 を有しない治験依頼者は、農林水産大臣が、治験使用機器の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めて、治験国内管理人に対し、治験の依頼の取消し又はその変更その他必要な指示を 並びに 第26条第1項 《治験依頼者は、次に掲げる治験に関する記録…》 を被験機器に係る動物用医療機器についての製造販売の承認を受ける日第23条第3項の規定により通知したときは、通知した日後3年を経過した日又は治験の中止若しくは終了の後3年を経過した日のうちいずれか遅い日第1号から第4号までを除く。及び第2項の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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