附 則
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(2002年法律第96号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2014年11月18日農林水産省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2021年7月30日農林水産省令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。