動物用医薬品等手数料規則《附則》

法番号:2005年農林水産省令第40号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2005年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 令附則第2条の規定によりの施行の日前に国に納める手数料の取扱いについては、 第1条 《手数料の納付 医薬品、医療機器等の品質…》 、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料令以下「令」という。から第30条までに規定する手数料の納付は、申請書を提出する際、それぞれの額に相当する収入印紙をこれに貼り付けてするものとする。 2 及び 第2条 《旅費相当額の計算の細目 令第4条第1項…》 第1号、第5条第2項第1号、第6条第2項第1号及び第3項第1号、第7条第2項第1号、第7条の2第2項第1号、第8条第2項第1号、第8条の2第2項第1号、第9条第2項第1号、第9条の3第2項第1号、第1 の例によるものとする。

附 則(2006年3月31日農林水産省令第28号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2014年11月18日農林水産省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2020年8月31日農林水産省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。

附 則(2021年7月30日農林水産省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。

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