別表第1 (第3条関係)
農業協同組合法(1947年法律第132号) |
第27条第2項(第72条の三及び第73条第1項において準用する場合を含む。)、第29条の2第1項(第72条の三及び第73条第2項において準用する場合を含む。)、第35条第1項(第72条の3において準用する場合を含む。)、第36条第9項(第72条の3において準用する場合を含む。)、第46条の4第2項(第58条第7項、第72条の三及び第73条第2項において準用する場合を含む。)、第50条の6第2項において準用する会社法(2005年法律第86号)第432条第2項、第54条の3第1項及び第2項並びに第72条の25第3項 |
農業保険法(1947年法律第185号) |
第52条第1項及び第53条第1項 |
農薬取締法(1948年法律第82号) |
第6条第1項(第34条第6項において準用する場合を含む。)、第20条並びに第34条第4項及び第5項 |
水産業協同組合法(1948年法律第242号) |
第31条の2第2項(第77条(第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第105条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第82条の2第2項、第92条第2項、第96条第2項、第100条第2項及び第105条第2項において準用する場合を含む。)、第33条の2第1項(第77条、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)、第39条第1項(第77条、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)、第40条第9項(第77条、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)、第50条の4第2項(第62条第6項(第92条第4項、第96条第4項、第100条第4項及び第105条第4項において準用する場合を含む。)、第77条、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)、第54条の6第2項(第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第432条第2項及び第84条の3第3項 |
獣医師法(1949年法律第186号) |
第21条第2項 |
土地改良法(1949年法律第195号) |
第29条第1項(第84条及び第111条の28において準用する場合(第111条の28にあっては、第29条第1項本文に限る。)を含む。) |
家畜商法(1949年法律第208号) |
第11条の2 |
肥料の品質の確保等に関する法律(1950年法律第127号) |
第11条(第33の2第6項において準用する場合を含む。)、第27条並びに第33条の2第4項及び第5項 |
植物防疫法(1950年法律第151号) |
第10条の16 |
日本農林規格等に関する法律(1950年法律第175号) |
第23条第1項及び第27条(これらの規定を第36条において準用する場合を含む。) |
家畜改良増殖法(1950年法律第209号) |
第9条第2項及び第3項、第15条第2項並びに第32条の5第2項 |
農産物検査法(1951年法律第144号) |
第25条 |
漁船損害等補償法(1952年法律第28号) |
第38条第1項及び第2項並びに第39条第1項 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(1953年法律第35号) |
第42条第1項、第46条及び第52条第3項 |
輸出水産業の振興に関する法律(1954年法律第154号) |
第20条において準用する中小企業等協同組合法(1949年法律第181号)第10条の2第2項、第34条の2第1項、第40条第4項及び第10項(これらの規定を同法第69条において準用する場合を含む。)、第41条第2項、第53条の4第2項並びに第56条第1項 |
養鶏振興法(1960年法律第49号) |
第13条第1項 |
漁業災害補償法(1964年法律第158号) |
第34条第1項及び第2項並びに第35条第1項(これらの規定を第67条第2項において準用する場合を含む。) |
林業種苗法(1970年法律第89号) |
第12条第2項及び第26条 |
森林組合法(1978年法律第36号) |
第41条の2第2項(第92条(第109条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第100条第1項及び第109条第2項において準用する場合を含む。)、第43条の2第1項(第92条、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)、第46条の3第1項並びに第50条第4項及び第9項(これらの規定を第92条及び第109条第3項において準用する場合を含む。)、第63条の4第2項(第77条第8項、第92条、第100条第2項及び第3項並びに第109条第3項において準用する場合を含む。)、第67条の3第2項において準用する会社法第432条第2項並びに第98条の9第3項 |
遊漁船業の適正化に関する法律(1988年法律第99号) |
第15条 |
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(1994年法律第46号) |
第30条 |
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(1994年法律第113号) |
第48条 |
土地改良法施行令(1949年政令第295号) |
第62条第1項 |
家畜改良増殖法施行規則(1950年農林省令第96号) |
第34条 |
家畜伝染病予防法施行規則(1951年農林省令第35号) |
別表第2の1の項の下欄4、2の項の下欄4、3の項の下欄4及び4の項の下欄4 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則(1976年農林省令第36号) |
別表第三特定飼料の製造管理の方法の項の下欄第5号エ、特定飼料の品質管理の方法の項の下欄第2号ウ、亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、エンラマイシン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナラシン、ノシヘプタイド、ビコザマイシン、フラボフォスフォリポール、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウムの製造管理の方法の項の下欄第5号エ及び亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、エンラマイシン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナラシン、ノシヘプタイド、ビコザマイシン、フラボフォスフォリポール、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウムの品質管理の方法の項の下欄第2号ウ並びに別表第六配合飼料、とうもろこし・魚粉2種混合飼料、フィッシュソリュブル吸着飼料、魚粉、フェザーミールの製造管理の方法の項の下欄第4号エ及び配合飼料、とうもろこし・魚粉2種混合飼料、フィッシュソリュブル吸着飼料、魚粉、フェザーミールの品質管理の方法の項の下欄第2号ウ |
農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(1979年農林水産省令第9号) |
第28条 |
獣医療法施行規則(1992年農林水産省令第44号) |
第16条の2第3項及び第19条 |
動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(1994年農林水産省令第18号) |
第12条第2号及び第13条第3号 |
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(1995年農林水産省令第23号) |
第23条第5号及び第6号 |
動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令(1995年農林水産省令第40号) |
第6条第2項(第31条第1項において準用する場合を含む。)、第18条第1号及び第3号(これらの規定(同号イを除く。)を第31条第1項において準用する場合を含む。)、第28条第2号並びに第29条第3号 |
動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(1997年農林水産省令第74号) |
第4条第3項、第6条第8号及び第9号、第8条第1項第3号及び第9号、第10条第3項、第11条第2項及び第3項、第15条第2項並びに第17条第2項 |
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(1997年農林水産省令第75号) |
第26条第1項第1号及び第2号(これらの規定を第58条第1項において準用する場合を含む。)、第32条第2号及び第3号(これらの規定を第58条第1項及び第60条第1項において準用する場合を含む。)並びに第49条第1号及び第2号(これらの規定を第58条第1項及び第60条第2項において準用する場合を含む。) |
動物用医薬品等取締規則(2004年農林水産省令第107号) |
第70条第2項、第74条第2項、第84条第1号及び第2号、第87条、第91条の56第2項、第91条の63第2項、第91条の72第1号及び第2号、第91条の七十五、第91条の133第2項、第91条の139第2項、第91条の147第1号及び第2号、第91条の百五十、第104条第1項及び第3項(これらの規定を第108条の2第1項及び第110条の4第1項において準用する場合を含む。)、第104条の二(第108条の2第1項及び第110条の4第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項及び第3項(これらの規定を第134条において準用する場合を含む。)、第129条第2項及び第3項、第147条第3項第2号及び第4項第3号、第150条の14第1項及び第3項並びに第150条の16 |
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(2005年農林水産省令第19号) |
第6条第2項(第20条第1項において準用する場合を含む。)、第15条第1号(第18条第1項において準用する場合を含む。)及び第3号、第17条第3項並びに第19条第1号及び第3号 |
動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(2005年農林水産省令第20号) |
第5条第4項から第6項まで(これらの規定を第12条第1項において準用する場合を含む。)、第7条第3項(第12条第1項及び第13条第1項において準用する場合を含む。)、第9条第1項第2号(第12条第1項及び第13条第1項において準用する場合を含む。)及び第2項第3号並びに第10条第3項(第12条第1項において準用する場合を含む。) |
動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(2005年農林水産省令第31号) |
第4条第3項、第6条第8号及び第9号、第8条第1項第3号及び第9号、第10条第3項、第11条第2項及び第3項、第15条第2項並びに第17条第2項 |
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(2005年農林水産省令第32号) |
第26条第1項第1号及び第2号(これらの規定を第58条第1項において準用する場合を含む。)、第32条第2号及び第3号(これらの規定を第58条第1項及び第60条第1項において準用する場合を含む。)並びに第49条第1号及び第2号(これらの規定を第58条第1項及び第60条第2項において準用する場合を含む。) |
動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(2005年農林水産省令第33号) |
第3条第2項、第4条第2項第3号及び第4号、第6条第2項並びに第9条第3項第2号 |
動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(2005年農林水産省令第34号) |
第3条第2項、第4条第2項第3号及び第4号、第6条第2項並びに第9条第3項第2号 |
動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令(2014年農林水産省令第59号) |
第3条第4項 |
動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(2014年農林水産省令第60号) |
第4条第3項、第6条第8号及び第9号、第8条第1項第3号及び第9号、第10条第3項、第11条第2項及び第3項、第15条第2項並びに第17条第2項 |
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(2014年農林水産省令第61号) |
第26条第1項第1号及び第2号(これらの規定を第58条第1項において準用する場合を含む。)、第32条第2号及び第3号(これらの規定を第58条第1項及び第60条第1項において準用する場合を含む。)並びに第49条第1号及び第2号(これらの規定を第58条第1項及び第60条第2項において準用する場合を含む。) |
動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令(2014年農林水産省令第62号) |
第14条第2号及び第15条第3号 |
動物用再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(2014年農林水産省令第63号) |
第3条第2項、第4条第2項第3号及び第4号、第6条第2項並びに第9条第4項第2号 |
特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令(2018年農林水産省令第76号) |
第5条第1号、第8号、第10号及び第11号、第6条第1号及び第7号から第9号まで、第7条第3号及び第6号(これらの規定を第8条において準用する場合を含む。)、第10条第2項第1号から第3号まで及び第5号、第12条第2項、第13条第2項第7号、第14条第1号、第15条第2項、第16条第2項、第18条第4項並びに第19条第1項(第1号を除く。)から第3項まで及び第5項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。) |
別表第2 (第5条関係)
農業協同組合法 |
第11条第2項、第11条の17第2項、第11条の42第2項、第11条の48第2項及び第11条の51第2項 |
農業保険法 |
第35条第1項及び第2項 |
農薬取締法 |
第20条並びに第34条第4項及び第5項 |
獣医師法 |
第21条第1項 |
土地改良法 |
第16条第1項及び第2項、第29条第3項(第84条において準用する場合を含む。)、第57条、第79条第1項並びに第111条の16第1項及び第2項 |
家畜商法 |
第11条の2 |
肥料の品質の確保等に関する法律 |
第27条第1項及び第2項並びに第33条の2第4項及び第5項 |
植物防疫法 |
第10条の16 |
日本農林規格等に関する法律 |
第27条(第36条において準用する場合を含む。) |
家畜改良増殖法 |
第9条第2項、第15条第1項及び第32条の5第1項 |
農産物検査法 |
第25条 |
漁船損害等補償法 |
第19条第1項、第59条及び第61条 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 |
第46条並びに第52条第1項及び第2項 |
養鶏振興法 |
第13条第1項 |
漁業災害補償法 |
第22条及び第34条第3項(これらの規定を第67条第2項において準用する場合を含む。) |
林業種苗法 |
第26条 |
卸売市場法(1971年法律第35号) |
第4条第5項第5号の表の6の項(二)及び第13条第5項第5号の表の5の項(二)(ただし、開設者が地方公共団体である場合を除く。) |
森林組合法 |
第10条第2項、第19条第2項、第24条第2項及び第26条の3第2項(これらの規定を第109条第1項において準用する場合を含む。) |
遊漁船業の適正化に関する法律 |
第15条 |
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 |
第30条 |
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 |
第48条 |
土地改良法施行令 |
第62条第2項 |
土地改良法施行規則(1949年農林省令第75号) |
第23条、第24条及び第28条(これらの規定を第53条において準用する場合を含む。) |
獣医師法施行規則(1949年農林省令第93号) |
第11条 |
家畜伝染病予防法施行規則 |
別表第2の1の項の下欄4、2の項の下欄4、3の項の下欄4及び4の項の下欄4 |
獣医療法施行規則 |
第16条の2第3項及び第19条 |
動物用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 |
第12条第2号及び第13条第3号 |
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 |
第15条第1項 |
動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 |
第5条、第6条第1項、第7条、第11条第1項第4号、第12条第2号、第28条第2号及び第29条第3号(これらの規定(第6条第1項第9号から第11号まで、第28条第2号及び第29条第3号を除く。)を第31条第1項において準用する場合を含む。) |
動物用医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第4条第3項、第6条第8号及び第9号、第8条第1項第3号及び第9号、第10条第3項、第11条第1項及び第3項、第15条、第17条並びに第19条第5号から第7号まで |
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第4条第1項、第7条第1項、第16条第5項、第18条第2項、第20条第1項、第22条第1項、第25条、第28条第1項、第36条、第39条、第41条、第46条第1項、第47条第1項、第48条、第53条、第54条及び第56条(これらの規定を第58条第1項において準用する場合、第4条第1項及び第7条第1項(第9号、第11号及び第12号を除く。)の規定を第59条において準用する場合、第28条第1項、第36条及び第39条の規定を第60条第1項において準用する場合、第41条、第46条第1項、第47条第1項、第48条、第53条、第54条及び第56条の規定を第60条第2項において準用する場合並びに第16条第5項及び第20条第1項の規定を第61条において準用する場合を含む。) |
動物用医薬品等取締規則 |
第70条第1項、第74条第1項、第87条、第91条の56第1項、第91条の63第1項、第91条の七十五、第91条の133第1項、第91条の139第1項、第91条の百五十、第104条第1項及び第2項(これらの規定を第108条の2第1項及び第110条の4第1項において準用する場合を含む。)、第104条の二(第108条の2第1項及び第110条の4第1項において準用する場合(第110条の4第1項にあっては、第104条の2第2項を除く。)を含む。)、第122条第1項及び第2項(これらの規定を第134条において準用する場合を含む。)、第129条第1項、第147条第3項第2号及び第4項第3号、第150条の14第1項及び第2項並びに第150条の16 |
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 |
第5条、第6条第1項、第7条、第11条第1項第4号及び第12条第2号(これらの規定を第20条第1項において準用する場合を含む。)並びに第17条第1項 |
動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 |
第5条第1項から第5項まで(これらの規定(同条第1項第5号を除く。)を第12条第1項において準用する場合を含む。) |
動物用医療機器の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第4条第3項、第6条第8号及び第9号、第8条第1項第3号及び第9号、第10条第3項、第11条第1項及び第3項、第15条、第17条並びに第19条第5号から第7号まで |
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第4条第1項、第7条第1項、第16条第5項、第18条第2項、第20条第1項、第22条第1項、第25条、第28条第1項、第36条、第39条、第41条、第46条第1項、第47条第1項、第48条、第53条、第54条及び第56条(これらの規定を第58条第1項において準用する場合、第4条第1項及び第7条第1項(第9号、第11号及び第12号を除く。)の規定を第59条において準用する場合、第28条第1項、第36条及び第39条の規定を第60条第1項において準用する場合、第41条、第46条第1項、第47条第1項、第48条、第53条、第54条及び第56条の規定を第60条第2項において準用する場合並びに第16条第5項及び第20条第1項の規定を第61条において準用する場合を含む。) |
動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 |
第3条及び第4条第2項第1号から第3号まで |
動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 |
第3条及び第4条第2項第1号から第3号まで |
動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に係る業務を行う体制の基準に関する省令 |
第3条第4項 |
動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第4条第3項、第6条第8号及び第9号、第8条第1項第3号及び第9号、第10条第3項、第11条第1項及び第3項、第15条、第17条並びに第19条第5号から第7号まで |
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第4条第1項、第7条第1項、第16条第5項、第18条第2項、第20条第1項、第22条第1項、第25条、第28条第1項、第36条、第39条、第41条、第46条第1項、第47条第1項、第48条、第53条、第54条及び第56条(これらの規定を第58条第1項において準用する場合、第4条第1項及び第7条第1項(第9号、第11号及び第12号を除く。)の規定を第59条において準用する場合、第28条第1項、第36条及び第39条の規定を第60条第1項において準用する場合、第41条、第46条第1項、第47条第1項、第48条、第53条、第54条及び第56条の規定を第60条第2項において準用する場合並びに第16条第5項及び第20条第1項の規定を第61条において準用する場合を含む。) |
動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令 |
第14条第2号及び第15条第3号 |
動物用再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 |
第3条及び第4条第2項第1号から第3号まで |
農業保険法施行規則(2017年農林水産省令第63号) |
第22条 |
特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 |
第5条第8号、第6条第7号、第7条第1号及び第3号(第8条において準用する場合を含む。)、第9条第1号及び第2号、第10条第2項第7号、第12条第2項、第13条第2項第6号、第15条第1項、第16条、第17条第3項から第5項まで、第18条並びに第19条第2項、第3項及び第5項(これらの規定を同条第7項において準用する場合を含む。) |
別表第3 (第8条関係)
農業協同組合法 |
第27条第3項第1号(第72条の三及び第73条第1項において準用する場合を含む。)、第35条第3項第1号(第72条の3において準用する場合を含む。)、第36条第11項第1号(第72条の3において準用する場合を含む。)、第46条の4第4項第1号(第58条第7項、第72条の三及び第73条第2項において準用する場合を含む。)、第54条の3第1項及び第2項並びに第72条の25第4項第1号 |
農業保険法 |
第52条第2項及び第53条第2項 |
水産業協同組合法 |
第31条の2第3項第1号(第77条(第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第105条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第82条の2第2項、第92条第2項、第96条第2項、第100条第2項及び第105条第2項において準用する場合を含む。)、第33条の2第2項第1号(第77条、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)、第39条第3項第1号(第77条、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)、第40条第11項第1号(第77条、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)、第50条の4第4項第1号(第62条第6項(第92条第4項、第96条第4項、第100条第4項及び第105条第4項において準用する場合を含む。)、第77条、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)、第84条の3第5項第1号並びに第105条第3項において準用する第58条の3第1項及び第2項 |
土地改良法 |
第29条第4項(第84条及び第111条の28において準用する場合を含む。)及び第85条第6項(第85条の3第4項及び第10項並びに第85条の4第3項において準用する場合を含む。) |
日本農林規格等に関する法律 |
第23条第2項第1号(第36条において準用する場合を含む。) |
漁船損害等補償法 |
第38条第3項及び第39条第2項 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 |
第42条第2項第1号 |
輸出水産業の振興に関する法律 |
第20条において準用する中小企業等協同組合法第10条の2第3項第1号、第34条の2第2項第1号、第36条の7第5項第1号(同法第69条において準用する場合を含む。)、第40条第12項第1号(同法第69条において準用する場合を含む。)、第41条第3項第1号、第53条の4第4項第1号及び第56条第2項第1号 |
漁業災害補償法 |
第34条第4項及び第35条第2項(これらの規定を第67条第2項において準用する場合を含む。) |
森林組合法 |
第41条の2第3項第1号(第92条(第109条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第100条第1項及び第109条第2項において準用する場合を含む。)、第43条の2第2項第1号(第92条、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)、第46条の3第3項第1号(第92条及び第109条第3項において準用する場合を含む。)、第50条第11項第1号(第92条及び第109条第3項において準用する場合を含む。)、第63条の4第4項第1号(第92条、第100条第2項及び第3項並びに第109条第3項において準用する場合を含む。)及び第98条の9第4項第1号 |
土地改良法施行令 |
第68条 |
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第29条第2項(第58条第1項及び第60条第1項において準用する場合を含む。) |
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第29条第2項(第58条第1項及び第60条第1項において準用する場合を含む。) |
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第29条第2項(第58条第1項及び第60条第1項において準用する場合を含む。) |
別表第4 (第10条関係)
農業協同組合法 |
第29条の2第2項第2号(第72条の三及び第73条第2項において準用する場合を含む。)、第36条第11項第2号(第72条の3において準用する場合を含む。)及び第72条の25第4項第2号 |
農業保険法 |
第53条第1項及び第3項 |
農薬取締法 |
第34条第4項 |
水産業協同組合法 |
第33条の2第2項第2号(第77条(第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第105条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第86条第2項、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)、第40条第11項第2号(第77条、第92条第3項、第96条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。)及び第84条の3第5項第2号 |
土地改良法 |
第29条の2第1項 |
肥料の品質の確保等に関する法律 |
第33条の2第4項 |
日本農林規格等に関する法律 |
第23条第2項第2号(第36条において準用する場合を含む。) |
漁船損害等補償法 |
第39条第1項及び第3項、第59条並びに第61条 |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 |
第42条第2項第2号 |
輸出水産業の振興に関する法律 |
第20条において準用する中小企業等協同組合法第40条第12項第2号(同法第69条において準用する場合を含む。) |
漁業災害補償法 |
第35条第1項及び第3項(これらの規定を第67条第2項において準用する場合を含む。) |
卸売市場法 |
第4条第5項第5号の表の6の項(二)及び第13条第5項第5号の表の5の項(二)(ただし、開設者が地方公共団体である場合を除く。) |
森林組合法 |
第43条の2第2項第2号(第92条(第109条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)、第50条第11項第2号(第92条及び第109条第3項において準用する場合を含む。)及び第98条の9第4項第2号 |
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 |
第15条 |
動物用医療機器及び動物用体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理に関する省令 |
第8条第3号及び第4号、第9条第4項並びに第5項第1号ハ及び第4号、第10条第1項第2号、第2項第1号及び第3号、第3項第2号並びに第4項、第11条第1項第4号及び第6号並びに第2項第5号、第12条第2号並びに第13条第1項第2号及び第2項(これらの規定を第31条第1項において準用する場合を含む。)並びに第15条から第17条まで |
動物用医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第30条第1項、第37条第1項及び第38条第3項(これらの規定を第58条第1項及び第60条第1項において準用する場合を含む。) |
動物用医薬品等取締規則 |
第132条第4項 |
動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 |
第8条第3号及び第4号(これらの規定を第18条第1項及び第20条第1項において準用する場合を含む。)、第9条第4項並びに第5項第1号ハ、第3号イ及びハ並びに第4号、第10条第1項第2号、第2項第1号及び第3号、第3項第2号並びに第4項、第11条第1項第4号及び第6号並びに第2項第5号、第12条第2号並びに第13条第1項第2号及び第2項(これらの規定を第20条第1項において準用する場合を含む。)並びに第17条第2項第4号 |
動物用医薬品、動物用医薬部外品、動物用医療機器及び動物用再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 |
第6条第3号、第7条第2項、第8条第1項第4号及び第2項、第9条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号から第4号まで並びに第10条第3項及び第4項(第6条第3号、第8条第1項第4号並びに第9条第1項第2号から第4号まで及び第2項第4号の規定を第12条第1項及び第13条第1項において準用する場合並びに第10条第3項及び第4項の規定を第12条第1項において準用する場合を含む。) |
動物用医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第30条第1項、第37条第1項及び第38条第3項(これらの規定を第58条第1項及び第60条第1項において準用する場合を含む。) |
動物用医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 |
第4条第2項第4号及び第9条第3項第2号 |
動物用医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 |
第4条第2項第4号及び第9条第3項第2号 |
動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第30条第1項、第37条第1項及び第38条第3項(これらの規定を第58条第1項及び第60条第1項において準用する場合を含む。) |
動物用再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 |
第4条第2項第4号及び第9条第4項第2号 |
特定試験成績及びその信頼性の確保のための基準に関する省令 |
第7条第1号、第9条第1号、第10条第2項第6号及び第19条第6項 |