農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年農林水産省令第56号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月1日農林水産省令第6号)

1項 この省令は、2006年3月1日から施行する。

附 則(2007年3月29日農林水産省令第17号)

1項 この省令は、 中小企業等協同組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。ただし、別表第一 農業協同組合法 1947年法律第132号)の項、同表 水産業協同組合法 1948年法律第242号)の項及び同表 森林組合法 1978年法律第36号)の項の改正規定、別表第二 農業協同組合法 の項、同表 水産業協同組合法 の項及び同表 森林組合法 の項の改正規定、別表第三 農業協同組合法 の項、同表 水産業協同組合法 の項及び同表 森林組合法 の項の改正規定並びに別表第四 農業協同組合法 の項、同表 水産業協同組合法 の項及び同表 森林組合法 の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2007年9月28日農林水産省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

附 則(2008年3月4日農林水産省令第13号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

2項 第21条の規定にかかわらず、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 以下「 整備法 」という。第95条 《特例民法法人の業務の監督に関する経過措置…》 特例民法法人の業務の監督設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。に の規定によりなお従前の例により特例 民法 法人( 整備法 第42条第2項 《2 特例社団法人又は特例財団法人以下「特…》 例民法法人」と総称する。については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この節及び附則第1項において「公益法人認定法」という。第9条第4項の規定は、適用しない。 に規定する特例 民法 法人をいう。)の業務の監督が行われる間は 、農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 中農林水産大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則に関する規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(2009年7月16日農林水産省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月7日農林水産省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年6月12日農林水産省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法及び 薬剤師法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年6月12日)から施行する。

附 則(2014年11月18日農林水産省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2015年3月20日農林水産省令第13号)

1項 この省令は、 食品表示法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2016年1月29日農林水産省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年10月24日農林水産省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月7日農林水産省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 改正法 の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

附 則(2018年3月13日農林水産省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月29日農林水産省令第16号)

1項 この省令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターの一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2018年10月17日農林水産省令第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 卸売市場法 及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年10月22日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条、 第3条 《法第1項の主務省令で定める保存 法第1…》 項の主務省令で定める保存は、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の保存とする。第4条 《電磁的記録による保存 民間事業者等は、…》 法第3条第1項の規定により別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合においては、次に掲げる方法により保存を行わなければならない。第6条 《電磁的記録による作成 民間事業者等は、…》 法第4条第1項の規定により別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合においては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたフ第7条 《作成において氏名等を明らかにする措置 …》 別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名電子署名及び認証業務 及び 第9条 《電磁的記録による縦覧等 民間事業者等は…》 、法第5条第1項の規定により別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定による書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項を民間事業者等 並びに附則第3条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年6月21日

附 則(2018年11月30日農林水産省令第75号) 抄

1項 この省令は、 農薬取締法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。

附 則(2020年5月15日農林水産省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年9月28日農林水産省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、肥料取締法の一部を改正する法律(第2条第2項において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2020年9月28日農林水産省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 家畜改良増殖法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

附 則(2021年7月30日農林水産省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。

附 則(2023年9月29日農林水産省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月1日農林水産省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 遊漁船業の適正化に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年2月28日農林水産省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日農林水産省令第15号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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