流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第18号ロの法人を定める省令《本則》

法番号:2005年農林水産省令第107号

略称:

附則 >  

制定文 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第2条第12号ロの規定に基づき、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第12号ロの法人を定める省令を次のように定める。


1項 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第18号ロの農林水産省令で定める法人は、次のとおりとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。