制定文 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第2条第12号ロの規定に基づき、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第12号ロの法人を定める省令を次のように定める。
1項 物資の流通の効率化に関する法律 第4条第18号
《定義 第4条 この章において次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 流通業務 輸送、荷役、保管、荷さばき、流通加工物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。その他の物資の流通に関する行為であって、業として
ロの農林水産省令で定める法人は、次のとおりとする。