流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第18号ロの法人を定める省令《附則》

法番号:2005年農林水産省令第107号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2016年9月30日農林水産省令第66号)

1項 この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2020年11月27日農林水産省令第79号)

1項 この省令は、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月27日)から施行する。

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