制定文
統計法 (1947年法律第18号)
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
及び
第12条第2項
《2 総務大臣は、前項の規定による変更又は…》
中止の求めをしようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。
の規定に基づき、製材統計調査規則(1953年農林省令第58号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 統計法 (2007年法律第53号。以下「 法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である木材統計を作成するための 調査 (以下「 調査 」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (調査の目的)
1項 調査 は、素材生産並びに木材製品の生産及び出荷等に関する実態を明らかにし、林業行政の基礎資料を整備することを目的とする。
3条 (定義)
1項 この省令で「製材」とは、素材(丸太及びそま角をいい、輸入木材にあっては、大中角、盤その他の半製品を含む。以下同じ。)で長さ百八十センチメートル以上のものから機械によって板類、ひき割類、ひき角類等(以下「 製材品 」という。)を生産することをいう。
2項 この省令で「木材チップ」とは、素材、工場残材(合単板工場、木材加工工場等において製品を製造した後にできる端材をいう。)、林地残材(立木伐採後の林地において玉切り又は造材により生じた根株、枝条等をいう。)又は解体材・廃材(家屋等を解体した際の古材、電柱材、足場丸太、くい丸太、まくら木等の既に利用に供された木材をいう。)から機械によって生産したパルプ、紙、繊維板、削片板等の原料とする木材の小削片をいう。
3項 この省令で「単板」とは、合板等に用いるために素材から機械によって製造された木材の薄板をいい、「合板」とは、単板(心板にあっては小角材を含む。)三枚以上を主としてその繊維方向を互いにほぼ直角にして接着したものをいう。
4項 この省令で「単板積層材」とは、単板を主としてその繊維方向を互いにほぼ平行にして積層接着したもの及び繊維方向が直交する単板を用いた場合にあっては、直交する単板の厚さの合計が製品の厚さの30パーセント未満であり、かつ、当該単板の枚数の構成比が30パーセント以下であるものをいう。
5項 この省令で「集成材」とは、ひき板、小角材等をその繊維方向を互いにほぼ平行にして、厚さ、幅及び長さの方向に集成接着をしたものをいう。
6項 この省令で「直交集成板」とは、ひき板又は小角材(これらをその繊維方向を互いにほぼ平行にして長さ方向に接合接着して調整したものを含む。)をその繊維方向を互いにほぼ平行にして幅方向に並べ又は接着したものを、主としてその繊維方向を互いにほぼ直角にして積層接着し三層以上の構造を持たせたものをいう。
7項 この省令で「ラミナ」とは、集成材及び直交集成板を構成する最小単位のひき板(ひき板をその繊維方向を互いにほぼ平行にして長さ方向に接合接着して調整したもの、小角材をその繊維方向を互いにほぼ平行にして幅方向に接着したもの及びそれをさらに長さ方向に接合接着したものを含む。)をいう。
8項 この省令で「製材工場等」とは、製材又は木材チップ、単板、合板、単板積層材、集成材若しくは直交集成板の生産を行う事業所をいう。
4条 (調査の種類及び区分)
1項 調査 は、基礎調査及び月別調査の2種類とし、月別調査は、製材月別調査及び合単板月別調査に区分する。
5条 (調査期日)
1項 基礎 調査 は、毎年12月31日現在によって、月別調査は、毎月末日現在によって行う。
6条 (調査客体)
1項 調査 は、農林水産大臣が定める製材工場等のうちから、調査の種類ごとに農林水産大臣が定める方法により抽出したものについて行う。
7条 (調査事項)
1項 基礎 調査 は、次に掲げる事項について行う。
1号 法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。)
2号 製材に用いる動力の出力数
3号 素材の入荷量(転売量を含む。以下同じ。)、消費量及び在庫量
4号 製材品 の出荷量及び在庫量
5号 木材チップの生産量及び在庫量
6号 合板及び単板積層材の単板消費量、生産量及び在庫量
7号 集成材及び直交集成板のラミナ消費量、生産量及び在庫量
2項 月別 調査 は、次に掲げる事項について行う。
1号 製材に用いる動力の出力数
2号 素材の入荷量、消費量及び在庫量
3号 製材品 の生産量、出荷量及び在庫量
4号 合板の入荷量、生産量、出荷量、消費量及び在庫量
5号 製材用素材の消費見込量その他製材及び合板についての実態をは握するために必要な事項
3項 前2項の 調査 事項の細目は、農林水産大臣の定める調査票による。
8条 (工場一覧表の作成)
1項 地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。
第11条第2項
《2 統計調査員は、地方農政局長北海道にあ…》
っては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局総務部長が任命し、地方農政局長北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センターの長の指揮監督を受けるものとす
を除き、以下同じ。)は、基礎 調査 の実施に先立って、農林水産大臣が定めるところにより工場一覧表を作成しなければならない。
2項 農林水産大臣は、前項の規定による工場一覧表の作成に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。
9条 (調査方法)
1項 基礎 調査 は、
第6条
《調査客体 調査は、農林水産大臣が定める…》
製材工場等のうちから、調査の種類ごとに農林水産大臣が定める方法により抽出したものについて行う。
の規定により抽出した製材工場等の代表者に調査票を配布して行う自計報告調査の方法又は
第11条第1項
《調査の事務に従事させるため、法第14条の…》
規定による統計調査員以下「統計調査員」という。を置く。
の統計調査員による当該代表者に対する面接調査の方法によって行う。
2項 月別 調査 は、
第6条
《調査客体 調査は、農林水産大臣が定める…》
製材工場等のうちから、調査の種類ごとに農林水産大臣が定める方法により抽出したものについて行う。
の規定により抽出した製材工場等の代表者に調査票を配布して行う自計報告調査の方法によって行う。
3項 農林水産大臣は、前2項の規定による 調査 に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。
4項 第2項の規定にかかわらず、前項の規定により第2項の月別 調査 に係る事務を民間事業者に委託して行う場合にあっては、同項の代表者に対する面接調査の方法によって月別調査を行うことができる。
10条 (報告の義務)
1項 製材工場等の代表者は、前条第1項の規定により 調査 票の配布を受けた場合にあっては当該調査票に記入の上、地方農政局長又は同条第3項の規定により調査に係る事務を 民間事業者 に委託して行う場合の当該民間事業者(以下「 民間事業者 」という。)にその定める期日までに送付を、同条第1項の規定により面接により質問された場合にあっては
第11条第1項
《調査の事務に従事させるため、法第14条の…》
規定による統計調査員以下「統計調査員」という。を置く。
の統計調査員又は民間事業者に口頭での回答をしなければならない。
2項 製材工場等の代表者は、前条第2項の規定により 調査 票の配布を受けたときは、当該調査票に記入し、地方農政局長又は 民間事業者 にその定める期日までに送付しなければならない。ただし、同条第4項の規定により面接により質問された場合にあっては、民間事業者に口頭での回答をしなければならない。
3項 製材工場等の代表者が前2項の規定による送付又は回答をすることができないときは、地方農政局(北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては沖縄総合事務局)の職員又は 民間事業者 が指定する当該製材工場等の役職員がこれらの規定による送付又は回答をしなければならない。
10条の2 (電子情報処理組織による送付)
1項 前条第1項の規定による基礎 調査 に係る調査票の送付及び同条第2項の規定による月別調査に係る調査票の送付は、農林水産省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と送付しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2項 前項の規定により送付をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。
1号 農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能
2号 農林水産省の使用に係る電子計算機と通信できる機能
3項 第1項の規定により行われた送付は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に地方農政局長又は 民間事業者 に到達したものとみなす。
11条 (統計調査員)
1項 調査 の事務に従事させるため、 法
第14条
《統計調査員 行政機関の長は、その行う基…》
幹統計調査の実施のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
の規定による 統計調査員 (以下「 統計調査員 」という。)を置く。
2項 統計調査員 は、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センターの長)の指揮監督を受けるものとする。
12条 (立入検査等)
1項 調査 の事務に従事する者は、 法
第15条第1項
《行政機関の長は、その行う基幹統計調査の正…》
確な報告を求めるため必要があると認めるときは、当該基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又はその統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、
の規定により、
第7条第1項
《総務大臣は、第2条第4項第3号の規定によ…》
る指定以下この条において単に「指定」という。をしようとするときは、あらかじめ、当該行政機関の長に協議するとともに、統計委員会の意見を聴かなければならない。
各号に規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2項 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、 法
第15条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする統計調…》
査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の証明書を交付する。
13条 (報告)
1項 地方農政局長は、基礎 調査 のうち素材、 製材品 、木材チップ及び合板にあっては 統計調査員 が作成し、又は
第10条第1項
《製材工場等の代表者は、前条第1項の規定に…》
より調査票の配布を受けた場合にあっては当該調査票に記入の上、地方農政局長又は同条第3項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者以下「民間事業者」という。にその定める期日
の規定により送付された調査票(以下「 基礎調査票 」という。)に基づき都道府県別の集計を、月別調査にあっては
第10条第2項
《2 製材工場等の代表者は、前条第2項の規…》
定により調査票の配布を受けたときは、当該調査票に記入し、地方農政局長又は民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。 ただし、同条第4項の規定により面接により質問された場合にあっては、民間
の規定により送付された調査票(以下「 月別調査票 」という。)に基づき都道府県別の集計を行うとともに、これらの集計結果並びに 基礎調査票 及び 月別調査票 の内容を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、電子情報処理組織を使用して集計結果を農林水産大臣に送付しなければならない。
2項 地方農政局長は、基礎 調査 のうち単板積層材、集成材及び直交集成板に係る 基礎調査票 の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
3項 民間事業者 は、基礎 調査 のうち素材、 製材品 、木材チップ及び合板にあっては自らが作成し、又は 基礎調査票 に基づき都道府県別の集計を、月別調査にあっては自らが作成し、又は 月別調査票 に基づき都道府県別の集計を行うとともに、これらの集計結果並びに基礎調査票及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
4項 民間事業者 は、基礎 調査 のうち単板積層材、集成材及び直交集成板に係る 基礎調査票 の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。
5項 前各項に規定するもののほか、 調査 の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
14条 (結果表の作成)
1項 農林水産大臣は、前条第1項の規定により送付された集計結果を審査し、これに基づいて全国結果表を作成する。
2項 農林水産大臣は、前条第2項の規定により送付された電磁的記録に収録された 基礎調査票 の内容に基づき、全国結果表を作成する。
3項 民間事業者 は、前条第3項の規定により集計を行った基礎 調査 及び月別調査に係る都道府県別の集計結果に基づき、全国結果表を作成し、農林水産大臣に送付する。
4項 民間事業者 は、前条第4項の規定により作成した電磁的記録に収録された 基礎調査票 の内容に基づき、全国結果表を作成し、農林水産大臣に送付する。
15条 (結果の公表)
1項 農林水産大臣は、前条の全国結果表の概要を、基礎 調査 にあっては調査期日の属する年(以下「 調査年 」という。)の翌年5月末日までに、月別調査にあっては調査期日後1月以内に公表するとともに、これらの詳細については逐次公表する。
16条 (電磁的記録の保存)
1項 農林水産大臣は、次の各号に掲げる電磁的記録を永久に保存する。
1号 第13条第3項
《3 民間事業者は、基礎調査のうち素材、製…》
材品、木材チップ及び合板にあっては自らが作成し、又は基礎調査票に基づき都道府県別の集計を、月別調査にあっては自らが作成し、又は月別調査票に基づき都道府県別の集計を行うとともに、これらの集計結果並びに基
又は第4項の規定により送付された集計結果、 基礎調査票 又は 月別調査票 の電磁的記録
2号 第14条第1項
《農林水産大臣は、前条第1項の規定により送…》
付された集計結果を審査し、これに基づいて全国結果表を作成する。
又は第2項の規定により作成した全国結果表の電磁的記録
3号 第14条第3項
《3 民間事業者は、前条第3項の規定により…》
集計を行った基礎調査及び月別調査に係る都道府県別の集計結果に基づき、全国結果表を作成し、農林水産大臣に送付する。
又は第4項の規定により送付された全国結果表の電磁的記録
2項 地方農政局長は、
第13条第1項
《地方農政局長は、基礎調査のうち素材、製材…》
品、木材チップ及び合板にあっては統計調査員が作成し、又は第10条第1項の規定により送付された調査票以下「基礎調査票」という。に基づき都道府県別の集計を、月別調査にあっては第10条第2項の規定により送付
及び第2項の規定により作成した集計結果、 基礎調査票 及び 月別調査票 の内容を収録した電磁的記録を永久に保存しなければならない。