木材統計調査規則《附則》

法番号:2005年農林水産省令第124号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の製材統計 調査 規則(以下「 旧規則 」という。)の規定による2005年12月31日までの間に調査期日が属する標本工場調査については、なお従前の例による。

2項 旧規則 第14条の規定による関係書類の保存については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月29日農林水産省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

9条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

附 則(2007年10月2日農林水産省令第78号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。

2条 (2007年調査に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の木材統計 調査 規則(次条において「 旧規則 」という。)第5条の規定により既に開始されている2007年の月別調査については、なお従前の例による。

3条 (関係書類の保存に関する経過措置)

1項 旧規則 第10条第1項により提出された 基礎調査票 、同条第2項により提出された 月別調査票 、旧規則第13条第2項及び第3項の規定により集計した都道府県別及び森林計画区別の結果を収録したフレキシブルディスク並びに旧規則第14条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。

附 則(2008年4月1日農林水産省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年3月18日農林水産省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。

附 則(2011年8月31日農林水産省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

附 則(2015年10月1日農林水産省令第76号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

附 則(2017年12月25日農林水産省令第67号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。

2条 (関係書類の保存に関する経過措置)

1項 この省令による改正前の木材統計 調査 規則第13条第1項の規定により送付された森林計画区別の集計結果及び 基礎調査票 の内容を収録した電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

附 則(2022年1月20日農林水産省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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