農業協同組合法 | 第11条第2項、第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の四十九及び第92条の5の9第1項において準用する同法第52条の61の12 |
水産業協同組合法 | 第108条第1項において準用する銀行法第52条の四十九及び第117条第1項において準用する同法第52条の61の12 |
中小漁業融資保証法 | 第20条、第21条、第32条第2項、第55条第1項及び第57条第1項 |
農業信用保証保険法 | 第29条、第30条、第41条第2項、第48条の3第1項及び第48条の5第1項 |
農林中央金庫法 | 第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の四十九及び第95条の5の10第1項において準用する同法第52条の61の12 |
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 | 第11条第2項第9号並びに第3項第35号及び第39号 |