別表第1 (第3条関係)
農業協同組合法(1947年法律第132号) |
第92条の4第1項において準用する銀行法(1981年法律第59号)第52条の四十九及び第52条の51第1項並びに第92条の5の9第1項において準用する同法第52条の61の12 |
水産業協同組合法(1948年法律第242号) |
第58条の3第1項及び第2項(これらの規定を第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第108条第1項において準用する銀行法第52条の四十九及び第52条の51第1項並びに第117条第1項において準用する同法第52条の61の12 |
中小漁業融資保証法(1952年法律第346号) |
第32条第1項及び第33条第1項 |
農業信用保証保険法(1961年法律第204号) |
第41条第1項及び第42条第1項 |
農林中央金庫法(2001年法律第93号) |
第11条第7項において準用する会社法(2005年法律第86号)第310条第6項及び第311条第3項、第27条の3第1項、第28条の2第1項及び第2項、第29条の2第1項、第35条第3項、第36条第1項及び第2項、第49条の4第2項及び第3項、第52条第1項、第59条の8において準用する銀行法第52条の2の6第1項、第75条の2第2項において準用する会社法第432条第2項、第81条第1項及び第2項、第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の四十九及び第52条の51第1項並びに第95条の5の10第1項において準用する同法第52条の61の12 |
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(1997年大蔵省・農林水産省令第1号) |
第11条第3項第35号及び第39号 |
別表第2 (第5条関係)
農業協同組合法 |
第11条第2項、第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の四十九及び第92条の5の9第1項において準用する同法第52条の61の12 |
水産業協同組合法 |
第108条第1項において準用する銀行法第52条の四十九及び第117条第1項において準用する同法第52条の61の12 |
中小漁業融資保証法 |
第20条、第21条、第32条第2項、第55条第1項及び第57条第1項 |
農業信用保証保険法 |
第29条、第30条、第41条第2項、第48条の3第1項及び第48条の5第1項 |
農林中央金庫法 |
第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の四十九及び第95条の5の10第1項において準用する同法第52条の61の12 |
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 |
第11条第2項第9号並びに第3項第35号及び第39号 |
別表第3 (第8条関係)
農業協同組合法 |
第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の51第1項及び第92条の5の9第1項において準用する同法第52条の61の21第1項 |
水産業協同組合法 |
第58条の3第1項及び第2項(これらの規定を第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第108条第1項において準用する銀行法第52条の51第1項並びに第117条第1項において準用する同法第52条の61の21第1項 |
中小漁業融資保証法 |
第32条第3項及び第33条第2項 |
農業信用保証保険法 |
第41条第3項及び第42条第2項 |
農林中央金庫法 |
第11条第7項において準用する会社法第310条第7項第1号及び第311条第4項、第19条の2第3項第1号、第20条の2第2項第1号、第27条の3第2項第1号、第28条の2第3項第1号、第29条の2第2項第1号、第33条第2項第1号、第36条第3項第1号、第49条の4第4項第1号、第59条の8において準用する銀行法第52条の2の6第1項、第68条の2第2項第1号、第81条第1項及び第2項、第95条の4第1項において準用する同法第52条の51第1項並びに第95条の5の10第1項において準用する同法第52条の61の21第1項 |
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 |
第11条第3項第39号 |
農林中央金庫法施行規則(2001年内閣府・農林水産省令第16号) |
第85条の32第1項 |
別表第4 (第10条関係)
中小漁業融資保証法 |
第33条第1項及び第3項 |
農業信用保証保険法 |
第42条第1項及び第4項 |
農林中央金庫法 |
第20条の2第2項第2号及び第36条第3項第2号 |