内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年内閣府・農林水産省令第3号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年6月22日内閣府・農林水産省令第7号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月30日内閣府・農林水産省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(2020年12月1日内閣府・農林水産省令第16号)

1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2021年8月31日内閣府・農林水産省令第9号)

1項 この命令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2023年12月28日内閣府・農林水産省令第6号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日内閣府・農林水産省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。

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