附 則
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年6月22日内閣府・農林水産省令第7号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年5月30日内閣府・農林水産省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(2020年12月1日内閣府・農林水産省令第16号)
1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2021年8月31日内閣府・農林水産省令第9号)
1項 この命令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2023年12月28日内閣府・農林水産省令第6号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日内閣府・農林水産省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。