法番号:2005年内閣府・農林水産省令第3号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
1項 この命令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
1項 この命令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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