協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令《附則》

法番号:2005年内閣府・厚生労働省・農林水産省令第1号

略称: 優先出資法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月26日内閣府・厚生労働省・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府・厚生労働省・農林水産省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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