経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令《附則》

法番号:2005年経済産業省令第8号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 関税暫定措置法 の一部を改正する法律(2004年法律第142号)の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月31日経済産業省令第31号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2012年2月15日経済産業省令第8号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年2月27日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2012年4月30日までは、 第1条 《関税割当申請書 経済連携協定に基づく関…》 税割当制度に関する政令2005年政令第35号。以下「令」という。第2条第1項及び第2項に規定する関税割当申請書の様式は、様式第1によるものとし、その提出部数は、一通とする。 の規定による改正前の 経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令 第3条 《 削除…》 の規定による 証明書 の有効期間の延長に係る申請及び同省令第4条の規定による証明書の分割に係る申請については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月10日経済産業省令第16号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2018年12月28日経済産業省令第75号)

1項 この省令は、 関税法施行令 等の一部を改正する政令(2017年政令第6号)の施行の日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年5月23日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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