深海底鉱山保安規則《附則》

法番号:2005年経済産業省令第22号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (関係省令の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 深海底鉱山保安規則 中の様式を定める省令(1982年通商産業省令第43号

2号 深海底鉱業の実施に伴う鉱害の防止のための規制基準を定める省令(1984年通商産業省令第29号

3号 深海底鉱山保安技術職員国家試験規則(1984年通商産業省令第31号

3条 (作業監督者に係る経過措置)

1項 第3条 《鉱山保安法施行規則の準用 深海底鉱業を…》 行うことに伴う保安の確保については、鉱山保安法施行規則2004年経済産業省令第96号の規定第36条及び第51条を除く。を準用する。 この場合において、同令の規定様式を除く。中「鉱業権者」とあるのは「深 において準用する鉱山 保安法 施行規則第43条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる作業の区分ごとに同表下欄に掲げる前条の規定による廃止前の深海底鉱山保安技術職員国家試験規則第3条及び 第4条 《現況調査の時期 法第39条で準用する保…》 安法第18条第1項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 深海底鉱業者が法第23条第3項ただし書の規定による認可を受けてその事業を休止しようとするとき。 2 深海底鉱業者が法第23条 の国家試験の種類に応じ合格した者は、保安法第26条第1項の作業監督者の資格を有する者とみなす。

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