附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年5月18日経済産業省令第61号)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2005年5月19日)から施行する。
附 則(2005年8月24日経済産業省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2006年4月28日経済産業省令第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2007年12月25日経済産業省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日)より施行する。
附 則(2008年3月28日経済産業省令第24号) 抄
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年6月26日経済産業省令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 特定商取引に関する法律 及び 割賦販売法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2009年7月28日経済産業省令第42号) 抄
1条
1項 この省令は、 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2009年8月28日経済産業省令第50号)
1項 この省令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
附 則(2010年6月24日経済産業省令第38号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2012年9月14日経済産業省令第68号)
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2015年3月4日経済産業省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2016年9月30日経済産業省令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
附 則(2017年3月28日経済産業省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。