附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2005年8月1日)から施行する。
附 則(2006年4月28日経済産業省令第64号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前に開始した事業年度の組合の会計帳簿並びに貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書に表示すべき事項及びその表示方法については、なお従前の例によることができる。
附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。