制定文 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(2005年法律第48号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律施行規則を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 (2005年法律第48号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (拠出金単価の設定)
1項 法
第5条第3項
《3 前項の拠出金単価は、特定実用発電用原…》
子炉設置者ごとに、機構が再処理を行う使用済燃料の量及び再処理に伴い発生する核燃料物質の量並びにこれらを元に機構が再処理等業務を行うために要する費用の長期的な見通しに照らし、再処理等業務を適正かつ着実に
に規定する経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 機構の業務に要する費用の長期的な見通しに照らして必要な金額の確保を図ることができるものであること。
2号 特定実用発電用原子炉設置者間における再処理等拠出金に係る負担の公平を確保できるものであること。
3号 長期的に安定した水準を維持できるものであること。
3条 (拠出金単価の認可)
1項 機構は、 法
第5条第4項
《4 機構は、拠出金単価を定め、又はこれを…》
変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けようとするときは、様式第1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4条 (拠出金単価の通知)
1項 法
第5条第5項
《5 機構は、前項の認可を受けたときは、遅…》
滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る拠出金単価を特定実用発電用原子炉設置者に通知しなければならない。
の規定による通知は、様式第2により行うものとする。
5条 (機構の名称等の届出)
1項 特定実用発電用原子炉設置者は、 法
第6条第1項
《特定実用発電用原子炉設置者は、その特定実…》
用発電用原子炉設置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第1項の規定により再処理等拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、様式第3による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
6条 (変更)
1項 法
第7条第2項
《2 前項の承認を受けようとする特定実用発…》
電用原子炉設置者は、その機構を変更しようとする日の属する年度の前年度の1月1日までに、その旨、変更しようとする理由その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 特定実用発電用原子炉設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2号 法
第6条第1項
《特定実用発電用原子炉設置者は、その特定実…》
用発電用原子炉設置者となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第1項の規定により再処理等拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定により届け出た機構の名称及び住所
3号 変更後の機構の名称及び住所
4号 機構を変更しようとする日
7条 (申告書の記載事項)
1項 法
第8条第1項
《特定実用発電用原子炉設置者は、各年度の6…》
月30日その年度に特定実用発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年度の翌年度の6月30日までに、再処理等拠出金を、第5条第2項の使用済燃料の量、再処理等拠出金の額その他経済産業省
の経済産業省令で定める事項は、特定実用発電用原子炉設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名とする。
8条 (申告書の添付書類)
1項 法
第8条第2項
《2 前項の申告書には、第5条第2項の使用…》
済燃料の量を証する書類として経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
の経済産業省令で定める書類は、使用済燃料の量の算定の過程を示す書類その他必要な書類とする。
9条 (再処理等拠出金の納付等)
1項 再処理等拠出金及び延滞金の納付は、申告書(納入告知書の送付を受けた場合には、納入告知書)を添えて、これを行わなければならない。
2項 再処理等拠出金及び延滞金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
3項 法
第8条第3項
《3 機構は、特定実用発電用原子炉設置者が…》
第1項に規定する期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に第5条第2項の使用済燃料の量若しくは再処理等拠出金の額の記載の誤りがあると認めたときは、再処理等拠出金の額を決定し、これを特定
の規定による通知は、納入告知書の送付によって行わなければならない。
10条 (充当の通知)
1項 機構は、 法
第8条第5項
《5 特定実用発電用原子炉設置者が納付した…》
再処理等拠出金の額が、第3項の規定により機構が決定した再処理等拠出金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の再処理等拠出金及び次条第1項の延滞金があるときはこれに充当してなお残余があ
の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る再処理等拠出金を納付した特定実用発電用原子炉設置者に通知しなければならない。
11条 (廃炉拠出金年度総額の設定)
1項 法
第11条第3項
《3 廃炉拠出金年度総額は、次に掲げる要件…》
を満たすために必要なものとして機構ごとに経済産業省令で定める基準に従い、定めなければならない。 1 各実用発電用原子炉設置者等の実用発電用原子炉に係る廃炉の長期的な見通し及び当該廃炉の実施の状況に照ら
に規定する経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 各実用発電用原子炉設置者等の実用発電用原子炉に係る廃炉の長期的な見通し及び当該廃炉の実施の状況に照らして廃炉推進業務に必要な金額の確保を図ることができるものであること。
2号 法
第11条第2項
《2 前項の拠出金以下「廃炉拠出金」という…》
。の額は、各実用発電用原子炉設置者等につき、廃炉拠出金年度総額機構ごとに、実用発電用原子炉設置者等から納付を受けるべき廃炉拠出金の額の総額として機構が年度ごとに運営委員会の議決を経て定める額をいう。以
の規定により算定される各実用発電用原子炉設置者等の廃炉拠出金の額が、次に掲げる基準を満たすこと。
イ 実用発電用原子炉設置者等による電気の安定供給その他の実用発電用原子炉の運転に係る事業の円滑な運営の確保に必要な事業資金を確保できるものであること。
ロ 電気の使用者の経済活動等に著しい影響を及ぼすことが見込まれるものでないこと。
3号 長期的に安定した水準を維持できるものであること。
12条 (拠出金率の設定)
1項 法
第11条第4項
《4 拠出金率は、各実用発電用原子炉設置者…》
等の実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設の規模、廃炉の実施の状況その他の事情を勘案して機構ごとに経済産業省令で定める基準に従い、定めなければならない。
に規定する経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設の規模、廃炉の実施の状況その他の事情に照らして、相応な比率であること。
2号 実用発電用原子炉設置者等間における廃炉拠出金に係る負担の公平を確保できるものであること。
13条 (廃炉拠出金年度総額又は拠出金率の認可)
1項 機構は、 法
第11条第5項
《5 機構は、廃炉拠出金年度総額若しくは拠…》
出金率を定め、又はこれらを変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けようとするときは、様式第4による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
14条 (廃炉拠出金年度総額又は拠出金率の通知)
1項 法
第11条第6項
《6 機構は、前項の認可を受けたときは、遅…》
滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該認可に係る廃炉拠出金年度総額又は拠出金率を実用発電用原子炉設置者等に通知しなければならない。
の規定による通知は、様式第5により行うものとする。
15条 (機構の名称等の届出)
1項 実用発電用原子炉設置者等は、 法
第12条第1項
《実用発電用原子炉設置者等は、その実用発電…》
用原子炉設置者等となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第1項の規定により廃炉拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、様式第6による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 実用発電用原子炉設置者等は、 法
第12条第2項
《2 実用発電用原子炉設置者等は、次の各号…》
のいずれかに該当することとなったときは、その日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 その設置している実用発電用原子炉の運転を廃止したと
の規定による届出をしようとするときは、様式第7による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
16条 (変更)
1項 法
第13条第2項
《2 前項の承認を受けようとする実用発電用…》
原子炉設置者等は、その機構を変更しようとする日の属する年度の前年度の1月1日までに、その旨、変更しようとする理由その他経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 実用発電用原子炉設置者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2号 法
第12条第1項
《実用発電用原子炉設置者等は、その実用発電…》
用原子炉設置者等となった日から15日以内に、経済産業省令で定めるところにより、前条第1項の規定により廃炉拠出金を納付する機構の名称及び住所を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定により届け出た機構の名称及び住所
3号 変更後の機構の名称及び住所
4号 機構を変更しようとする日
17条 (廃炉拠出金の納付)
1項 廃炉拠出金及び延滞金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
18条 (端数計算)
1項 再処理等拠出金、廃炉拠出金及び延滞金の額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。
19条 (廃炉実施計画)
1項 認可業務計画( 法
第13条第3項
《3 経済産業大臣は、前項の申請書の提出が…》
あった場合において、その変更が廃炉拠出金を納付する機構として現に届け出ている機構の認可業務計画第55条第1項前段の規定による認可を受けた廃炉推進業務中期計画をいい、同項後段の規定による変更の認可があっ
に規定する認可業務計画をいう。以下同じ。)の計画期間内に廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等は、計画期間中、法第16条に規定する廃炉実施計画を各年度ごとに作成し、認可業務計画に適合することについて機構の確認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 廃炉実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 廃止する実用発電用原子炉の存する工場又は事業所の名称及び所在地並びに廃炉に係る実用発電用原子炉の名称
2号 当該年度に実施する廃炉の工程
3号 当該年度に実施する廃炉に要する費用の見積り
4号 認可業務計画の計画期間内に実施する廃炉の工程
5号 認可業務計画の計画期間内に実施する予定の廃炉を円滑かつ効率的に進めるための取組の内容
6号 円滑かつ着実な廃炉の実施に向けた他の実用発電用原子炉設置者等その他の者との連携に関する事項
20条 (支払の請求)
1項 実用発電用原子炉設置者等は、 法
第17条
《費用の請求及び支払 機構は、前条前段の…》
確認を受けた廃炉実施計画同条後段の規定による変更があったときは、その変更後のものに基づき廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等から当該廃炉に係る費用に相当する額の支払の請求を受けたときは、実用発電用原
の規定による支払の請求をしようとするときは、当該廃炉に係る費用に相当する額を記載した請求書に、その額を証する書類を添えて、機構に提出しなければならない。
21条 (報告)
1項 法
第52条第1項
《機構は、毎事業年度、経済産業省令で定める…》
ところにより、廃炉拠出金の収納及び廃炉の実施に必要な費用に相当する額の支払の状況、助言、指導及び勧告の内容その他の廃炉推進業務の実施の状況について経済産業大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、毎事業年度終了後3月以内にしなければならない。
22条 (使用済燃料再処理等実施中期計画の認可の申請等)
1項 機構は、 法
第54条第1項
《機構は、業務開始の際、使用済燃料の再処理…》
等の実施時期その他の経済産業省令で定める事項について使用済燃料の再処理等の実施に関する中期的な計画次項及び第3項において「使用済燃料再処理等実施中期計画」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなけれ
前段の規定により使用済燃料再処理等実施中期計画の認可を受けようとするときは、様式第8による申請書に、次に掲げる事項を記載した使用済燃料再処理等実施中期計画及びその記載内容を証する資料を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 再処理の実施時期、実施場所及び再処理を行う使用済燃料の量
2号 再処理関連加工の実施時期、実施場所及び再処理関連加工を行うプルトニウムの量
3号 その他再処理等の実施に関すること
2項 機構は、 法
第54条第1項
《機構は、業務開始の際、使用済燃料の再処理…》
等の実施時期その他の経済産業省令で定める事項について使用済燃料の再処理等の実施に関する中期的な計画次項及び第3項において「使用済燃料再処理等実施中期計画」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなけれ
後段の規定により使用済燃料再処理等実施中期計画の変更の認可を受けようとするときは、様式第9による申請書に、変更後の使用済燃料再処理等実施中期計画及びその記載内容を証する資料を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
23条 (軽微な変更)
1項 法
第54条第1項
《機構は、業務開始の際、使用済燃料の再処理…》
等の実施時期その他の経済産業省令で定める事項について使用済燃料の再処理等の実施に関する中期的な計画次項及び第3項において「使用済燃料再処理等実施中期計画」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなけれ
後段の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 提出者である機構の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名の変更
2号 前号に掲げるもののほか、使用済燃料再処理等実施中期計画の趣旨の変更を伴わない変更
24条 (廃炉推進業務中期計画の計画期間)
1項 法
第55条第1項
《機構は、5年を超えない範囲内において経済…》
産業省令で定める期間ごとに、当該期間を一期として、円滑かつ着実な廃炉の実施を図るための方針その他の経済産業省令で定める事項を記載した廃炉推進業務の実施に関する計画以下この条において「廃炉推進業務中期計
の経済産業省令で定める期間は、5年とする。
25条 (廃炉推進業務中期計画の認可の申請等)
1項 機構は、 法
第55条第1項
《機構は、5年を超えない範囲内において経済…》
産業省令で定める期間ごとに、当該期間を一期として、円滑かつ着実な廃炉の実施を図るための方針その他の経済産業省令で定める事項を記載した廃炉推進業務の実施に関する計画以下この条において「廃炉推進業務中期計
前段の規定により廃炉推進業務中期計画の認可を受けようとするときは、様式第10による申請書に、次に掲げる事項を記載した廃炉推進業務中期計画及びその記載内容を証する資料を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 円滑かつ着実な廃炉の実施を図るための方針
2号 計画期間内に実施される廃炉に係る実用発電用原子炉の存する工場又は事業所の名称及び所在地並びに廃炉に係る実用発電用原子炉の名称
3号 計画期間内に実施される廃炉の工程の概要
4号 円滑かつ着実な廃炉の実施を図るために計画期間内に実用発電用原子炉設置者等に対して求める取組
5号 計画期間内に行う廃炉に関する技術の調査、研究及び開発に関する事項
6号 計画期間内に調達し、維持管理し、又は実用発電用原子炉設置者等の共用に供する廃炉に必要な設備等に関する事項
7号 その他廃炉推進業務の実施に関すること
2項 機構は、 法
第55条第1項
《機構は、5年を超えない範囲内において経済…》
産業省令で定める期間ごとに、当該期間を一期として、円滑かつ着実な廃炉の実施を図るための方針その他の経済産業省令で定める事項を記載した廃炉推進業務の実施に関する計画以下この条において「廃炉推進業務中期計
後段の規定により廃炉推進業務中期計画の変更の認可を受けようとするときは、様式第11による申請書に、変更後の廃炉推進業務中期計画及びその記載内容を証する資料を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
26条 (軽微な変更)
1項 法
第55条第1項
《機構は、5年を超えない範囲内において経済…》
産業省令で定める期間ごとに、当該期間を一期として、円滑かつ着実な廃炉の実施を図るための方針その他の経済産業省令で定める事項を記載した廃炉推進業務の実施に関する計画以下この条において「廃炉推進業務中期計
後段の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 提出者である機構の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名の変更
2号 前号に掲げるもののほか、廃炉推進業務中期計画の趣旨の変更を伴わない変更
27条 (身分を示す証明書)
1項 法
第70条第2項
《2 第66条第2項及び第3項の規定は、前…》
項の規定による立入検査について準用する。
において準用する法第66条第2項の証明書は、様式第12によるものとする。
28条 (支払の請求)
1項 特定実用発電用原子炉設置者は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 (2000年法律第117号。以下「 最終処分法 」という。)
第11条第1項
《発電用原子炉設置者は、使用済燃料の再処理…》
その発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料に係るものに限る。を行った後に生ずる第1種特定放射性廃棄物及びその輸入した第1種特定放射性廃棄物第2条第8項第2号に掲げるものに限る。の第1種最終処分業務
に規定する拠出金(その輸入した第1種特定放射性廃棄物(同法第2条第8項第2号に掲げるものに限る。)に係るものに限る。)を同法第12条第1項の規定により届け出た原子力発電環境整備機構に対し納付した場合は、機構に対し、当該拠出金に相当する金額の支払を請求することができる。
2項 特定実用発電用原子炉設置者は、 最終処分法
第11条の2第1項
《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める第…》
2種特定放射性廃棄物の第2種最終処分業務第56条第1項第2号に掲げる機構の業務をいう。以下同じ。に必要な費用に充てるため、毎年、1の機構に対し、拠出金を納付しなければならない。 1 発電用原子炉設置者
に規定する拠出金(同項第1号に係るものに限る。)を同法第12条第2項の規定により届け出た原子力発電環境整備機構に対し納付した場合は、機構に対し、当該拠出金に相当する金額の支払を請求することができる。
3項 特定実用発電用原子炉設置者は、前2項に係る拠出金に相当する金額の支払の請求をしようとするときは、当該拠出金を納付した後、速やかに、当該拠出金の額を記載した請求書に、その額を証する書類を添えて、機構に提出しなければならない。
4項 機構は、第1項又は第2項の請求があった場合には、遅滞なく、請求に係る金額を支払わなければならない。
29条 (承継)
1項 特定実用発電用原子炉設置者等について相続又は合併若しくは分割があったときは、相続人又は合併後に存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により特定実用発電用原子炉を承継した法人若しくは分割によりその使用済燃料を承継した法人は、機構に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。
2項 使用済燃料の譲渡があったときは、譲渡人及び譲受人は、機構に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。