制定文 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第44号)附則第2条第2項の規定に基づき、及び同法を実施するため、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 を次のように定める。
1条
1項 この省令において使用する用語は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条
1項 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第2項の規定により 改正法 による改正後の 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第43条の3の2第2項
《2 試験研究用等原子炉設置者は、廃止措置…》
を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画次条において「廃止措置計画」という。を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
に規定する廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める規定の例により廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 実用発電用原子炉 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 の一部を改正する省令(2005年経済産業省令第104号)による改正後の 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (1978年通商産業省令第77号。以下「 新 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 」という。)第19条の6
2号 法 第23条第1項第4号に掲げる原子炉研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則の一部を改正する省令(2005年経済産業省令第109号)による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(2000年総理府令第122号。以下「 新研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則 」という。)第43条の3
3条
1項 前条に規定する廃止措置計画について認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める規定の例により、保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
1号 実用発電用原子炉 新 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第16条
2号 法 第23条第1項第4号に掲げる原子炉 新研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則 第36条