信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年内閣府・経済産業省令第4号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2023年12月27日内閣府・経済産業省令第7号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

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