附 則
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2023年12月27日内閣府・経済産業省令第7号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
法番号:2005年内閣府・経済産業省令第4号
1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
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