1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第16条
《通則法第48条に規定する主務省令で定める…》
重要な財産の処分等の認可の申請 機構は、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること以下この条において「処分等」という。について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載
並びに附則第4条及び
第5条
《譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲…》
渡取引 文部科学大臣通則法第8条第3項に規定する不要財産が核燃料サイクル開発業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び経済産業大臣は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に
の規定は、2005年10月1日から施行する。
3条 (成立の際の会計処理の特例)
1項 機構 の成立の際機構法附則第2条第8項及び第9項並びに第3条第6項及び第7項の規定により機構に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、
第8条第1項
《機構は、通則法第46条の3第1項の規定に…》
より、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下単に「出資者」という。に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として文部科学大臣当該不要財産が核燃料サイクル開
の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
4条 (核燃料サイクル開発機構法施行規則の廃止)
1項 核燃料サイクル開発 機構 法施行規則(1967年総理府令第46号)は、廃止する。
1項 この省令は、独立行政法人日本原子力研究開発 機構 法の一部を改正する法律(2008年法律第51号)の施行の日(2008年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(次条において「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構 の財務及び会計等に関する省令(2005年文部科学省・経済産業省令第2号)第6条の2第3項の規定は、 通則法 改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構 の財務及び会計等に関する省令第6条及び
第6条の2
《事業報告書の作成 機構に係る通則法第3…》
8条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の
の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (対応する収益の獲得が予定されない承継資産に係る特例)
1項 国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構 の成立の際、 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 (2004年法律第155号)附則第2条第9項及び第3条第7項の規定により国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に出資されたものとされる資産のうち現金及び預金、棚卸資産、仮払金、前払金、前払費用、未収金並びに敷金・保証金については、この省令による改正後の 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の財務及び会計等に関する省令 第5条の2第1項
《文部科学大臣機構が承継する資産が核燃料サ…》
イクル開発業務に係るものである場合には、文部科学大臣及び経済産業大臣は、機構が承継する現金及び預金、棚卸資産、仮払金、前払金、前払費用、未収金並びに敷金・保証金以下この条において「現金及び預金等」とい
の指定を受けたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (財務諸表の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構 の財務及び会計等に関する省令第6条の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。