商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《本則》

法番号:2005年農林水産省・経済産業省令第7号

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制定文 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 2004年法律第149号第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で 及び第3項、 第5条第1項 《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 並びに 第8条 《政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置…》 この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経 並びに 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 2005年政令第8号第2条第1項 《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》 り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ の規定に基づき、並びに同法を実施するため、商品取引所法に係る 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 施行規則を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 民間事業者等が、 商品先物取引法 1950年法律第239号)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

3条 (法第3条第1項の主務省令で定める保存)

1項 第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電 の主務省令で定める保存は、 商品先物取引法 第57条第1項 《会員商品取引所は、定款及び業務規程を会員…》 商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。 及び第2項(同法第77条第2項において準用する場合を含む。次条第3項において同じ。)、第68条の2第1項及び第2項、第93条第1項、第96条の14第1項、第123条第1項、第125条第1項、第144条第1項、第144条の2第1項及び第6項、第144条の3第1項、第144条の4第4項、第144条の5第1項、第144条の12第2項、第144条の13第1項、第144条の21第2項、第211条第3項並びに第318条第3項並びに 商品先物取引法施行規則 2005年農林水産省・経済産業省令第3号第32条第4項 《4 株式会社商品取引所は、第1項に定める…》 事項を記載した書面を本店に備えて置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定による書面の保存とする。

4条 (電磁的記録による保存)

1項 民間事業者等は、 第3条第1項 《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電 の規定により前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合においては、次に掲げる方法により保存を行わなければならない。

1号 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルにより保存する方法

2号 書面に記載された情報をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、電磁的記録により記録された事項を必要に応じ民間事業者等の使用に係る電子計算機の映像面及び紙面に直ちに表示できるものでなければならない。

3項 商品先物取引法 第57条第1項 《会員商品取引所は、定款及び業務規程を会員…》 商品取引所の各事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。 及び第2項、 第93条第1項 《株式会社商品取引所は、業務規程を株式会社…》 商品取引所の各営業所に、取引参加者名簿を本店に備え置かなければならない。 並びに 第211条第3項 《3 商品先物取引業者は、毎年3月、6月、…》 9月及び12月の末日における純資産額規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から1月を経過した日から3月間、すべての営業所又は事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定により同一内容の書面を二以上の事務所に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第1項の規定により、当該二以上の事務所のうち、1の事務所に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所に備え付けた電子計算機の映像面及び紙面に表示できる措置を講じた場合は、当該他の事務所に当該書面の保存が行われたものとみなす。

5条 (法第4条第1項の主務省令で定める作成)

1項 第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の主務省令で定める作成は、 商品先物取引法 第211条第3項 《3 商品先物取引業者は、毎年3月、6月、…》 9月及び12月の末日における純資産額規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から1月を経過した日から3月間、すべての営業所又は事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 及び 商品先物取引法施行規則 第32条第4項 《4 株式会社商品取引所は、第1項に定める…》 事項を記載した書面を本店に備えて置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定による書面の作成とする。

6条 (電磁的記録による作成)

1項 民間事業者等は、 第4条第1項 《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》 る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で の規定により前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合においては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

7条 (作成において氏名等を明らかにする措置)

1項 第5条 《法第4条第1項の主務省令で定める作成 …》 法第4条第1項の主務省令で定める作成は、商品先物取引法第211条第3項及び商品先物取引法施行規則第32条第4項の規定による書面の作成とする。 の書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、 第4条第3項 《3 第1項の場合において、民間事業者等は…》 、当該作成に関する他の法令の規定により署名等をしなければならないとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代 の主務省令で定めるものは、電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ の電子署名をいう。)とする。

8条 (法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等)

1項 第5条第1項 《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に の主務省令で定める縦覧等は、 商品先物取引法 第57条第4項 《4 会員及び会員商品取引所の債権者は、当…》 該会員商品取引所の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。 1 第1項又は同法第77条第2項及び第93条第3項において準用する場合を含む。 第10条 《法第6条第1項の主務省令で定める交付等 …》 法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、商品先物取引法第57条第4項第68条の2第3項、第123条第2項、第125条第2項、第144条第2項、第144条の2第7項、第144条の3第2項、第144条 において同じ。)、第68条の2第3項、第96条の14第2項及び第3項、第96条の十六、第123条第2項、第125条第2項、第144条第2項、第144条の2第7項、第144条の3第2項、第144条の4第5項、第144条の5第2項、第144条の12第3項、第144条の13第2項、第144条の21第3項、第211条第3項、第252条並びに第318条第3項並びに 商品先物取引法施行規則 第32条第4項 《4 株式会社商品取引所は、第1項に定める…》 事項を記載した書面を本店に備えて置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定による書面の縦覧等とする。

9条 (電磁的記録による縦覧等)

1項 民間事業者等は、 第5条第1項 《民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に の規定により前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項を民間事業者等の事務所に備え付けた電子計算機の映像面又は紙面に表示する方法により縦覧等を行わなければならない。

10条 (法第6条第1項の主務省令で定める交付等)

1項 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 の主務省令で定める交付等は、 商品先物取引法 第57条第4項 《4 会員及び会員商品取引所の債権者は、当…》 該会員商品取引所の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。 1 第1項又は 第68条の2第3項 《3 会員及び会員商品取引所の債権者は、会…》 員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該会員商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。 1 決算第123条第2項 《2 組織変更をする会員商品取引所の会員及…》 び債権者は、会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更をする会員商品取引所の定めた費用を支払わ第125条第2項 《2 組織変更後株式会社商品取引所の株主及…》 び債権者は、組織変更後株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社商品取引所の定め第144条第2項 《2 吸収合併消滅会員商品取引所の会員及び…》 債権者は、吸収合併消滅会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅会員商品取引所の定めた費用第144条の2第7項 《7 吸収合併存続会員商品取引所の会員及び…》 債権者は、吸収合併存続会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続会員商品取引所の定めた費用第144条の3第2項 《2 新設合併消滅会員商品取引所の会員及び…》 債権者は、新設合併消滅会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅会員商品取引所の定めた費用第144条の4第5項 《5 新設合併設立会員商品取引所の会員及び…》 債権者は、新設合併設立会員商品取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立会員商品取引所の定めた費用第144条の5第2項 《2 吸収合併存続株式会社商品取引所の株主…》 及び債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社商品取引所第144条の12第3項 《3 吸収合併存続株式会社商品取引所の株主…》 及び債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社商品取引所第144条の13第2項 《2 新設合併消滅株式会社商品取引所の株主…》 及び債権者は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅株式会社商品取引所 及び 第144条の21第3項 《3 新設合併設立株式会社商品取引所の株主…》 及び債権者は、新設合併設立株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立株式会社商品取引所 の規定による書面の交付等とする。

11条 (電磁的記録による交付等)

1項 民間事業者等は、 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 の規定により前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合においては、次に掲げる方法により交付等を行わなければならない。

1号 電子情報処理組織(民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 第6条第1項 《民間事業者等は、交付等のうち当該交付等に…》 関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該交付等に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務 に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

12条 (電磁的方法による承諾)

1項 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 第2条第1項 《民間事業者等は、法第6条第1項の規定によ…》 り同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければ の規定により交付等の相手方に示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち民間事業者等が用いるもの

2号 ファイルへの記録の方式

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