附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年4月27日農林水産省・経済産業省令第8号)
1項 この省令は、2005年5月1日から施行する。
附 則(2006年4月28日農林水産省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2010年10月15日農林水産省・経済産業省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、改正法の施行の日(2011年1月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2015年4月30日農林水産省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、2015年5月1日から施行する。
附 則(2023年9月29日農林水産省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月28日農林水産省・経済産業省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。