商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年農林水産省・経済産業省令第7号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年4月27日農林水産省・経済産業省令第8号)

1項 この省令は、2005年5月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日農林水産省・経済産業省令第2号)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2010年10月15日農林水産省・経済産業省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、改正法の施行の日(2011年1月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2015年4月30日農林水産省・経済産業省令第2号)

1項 この省令は、2015年5月1日から施行する。

附 則(2023年9月29日農林水産省・経済産業省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省・経済産業省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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