法番号:2005年農林水産省・経済産業省令第7号
略称:
本則 >
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2005年5月1日から施行する。
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、改正法の施行の日(2011年1月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、2015年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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