制定文
内航海運業法 (1952年法律第151号)
第26条第1項
《国土交通大臣は、前条第1項の規定による報…》
告の徴収又は立入検査のうち安全管理規程第11条第2項第1号次条において準用する場合を含む。に係る部分に限る。に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 内航海運業報告規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 内航海運業法 (以下「 法 」という。)
第25条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、内航海運業者若しくは第3条第2項の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所若しくはその事業
(同法第27条において準用する場合を含む。)の規定による報告については、この省令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この省令において「 内航海運業者 」とは、 法
第7条第1項
《第3条第1項の登録を受けた者以下「内航海…》
運業者」という。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、営業所の名称の変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更については
に規定する 内航海運業者 をいう。
3条 (報告書の提出)
1項 内航海運業者 は、国土交通大臣に次の表の上欄に掲げる報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。
2項 前項の財務諸表は、貸借対照表、損益計算書及び次に掲げる財務計算に関する明細表とする。
1号 内航海運業損益明細表(第2号様式)
2号 固定資産明細表(第3号様式)
4条 (臨時の報告)
1項 内航海運業者 又は 法
第3条第2項
《2 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ…》
30メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、事業開始の日から30日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出をした者は、前条に定める報告書のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)からその事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。
2項 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
5条 (報告書の経由)
1項 この省令の規定により国土交通大臣に報告書を提出するときは、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。
2項 この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは、主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。