附 則
1項 この省令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律(2004年法律第71号)の施行の日(2005年4月1日)から施行し、
第3条
《報告書の提出 内航海運業者は、国土交通…》
大臣に次の表の上欄に掲げる報告書を同表の下欄に掲げる時期に提出しなければならない。 事業年度ごとの事業概況報告書第1号様式 毎事業年度の経過後100日以内 決算期ごとの財務諸表 毎決算期の経過後100
の規定は、2005年4月1日以降に開始する事業年度及び決算期に係る報告書について適用する。
附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3条
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2022年1月7日国土交通省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。