別表第1 (第3条及び第4条関係)
船舶安全法(1933年法律第11号) |
第25条の53第1項及び第25条の五十九(これらの規定を第25条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及び第29条の3第3項において準用する場合を含む。) |
船員法(1947年法律第100号) |
第18条第1項(同項第1号及び第3号に掲げる書類(同項第1号に掲げる書類にあつては、船舶国籍証書及び船員法施行規則(1947年運輸省令第23号)第9条第1項第1号に掲げるものに限る。)の備置きに限る。)、第58条の二、第67条第1項、第100条の八、第100条の19第1項及び第100条の27 |
船員職業安定法(1948年法律第130号) |
第38条(第40条第4項において準用する場合を含む。)、第77条第2項及び第86条第2項 |
建設業法(1949年法律第100号) |
第26条の13第1項(第27条の32において準用する場合を含む。) |
水先法(1949年法律第121号) |
第21条第1項及び第25条(これらの規定を第32条において準用する場合を含む。)並びに第54条(第58条において準用する場合を含む。) |
海上運送法(1949年法律第187号) |
第15条(第20条の2第4項及び第5項並びに第21条の5において準用する場合を含む。) |
測量法(1949年法律第188号) |
第51条の12第1項 |
屋外広告物法(1949年法律第189号) |
第20条第1項 |
通訳案内士法(1949年法律第210号) |
第43条第1項 |
国際観光ホテル整備法(1949年法律第279号) |
第25条及び第29条第1項 |
建築基準法(1950年法律第201号) |
第89条第2項 |
建築士法(1950年法律第202号) |
第24条の4第2項 |
港湾法(1950年法律第218号) |
第56条の2の10第1項及び第56条の2の16 |
海事代理士法(1951年法律第32号) |
第21条第1項及び第2項 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法(1951年法律第149号) |
第17条の十二(第17条の十七、第17条の十九、第23条の二十八、第23条の三十二及び第23条の34において準用する場合を含む。) |
道路運送車両法(1951年法律第185号) |
第91条第1項及び第3項、第94条の6第1項及び第2項、第96条の10第1項並びに第96条の十四(第96条の19において準用する場合を含む。) |
気象業務法(1952年法律第165号) |
第32条の10第1項及び第32条の15において準用する第24条の13 |
宅地建物取引業法(1952年法律第176号) |
第17条の11第1項 |
道路法(1952年法律第180号) |
第47条の2第6項及び第47条の10第7項 |
航空法(1952年法律第231号) |
第58条第1項並びに第59条第3号及び第4号(航空法施行規則(1952年運輸省令第56号)第144条の2第1項第2号から第4号までに掲げるものの備付けに限る。) |
旅行業法(1952年法律第239号) |
第12条の20第1項及び第12条の二十四(これらの規定を第29条において準用する場合を含む。) |
土地区画整理法(1954年法律第119号) |
第28条第9項、第32条第11項及び第84条第1項 |
内航海運組合法(1957年法律第162号) |
第37条第1項及び第2項、第38条第1項並びに第39条(これらの規定を第55条(第58条において準用する場合を含む。)及び第58条において準用する場合を含む。)並びに第41条(第58条において準用する場合を含む。)において準用する会社法(2005年法律第86号)第389条第4項 |
放射性同位元素等の規制に関する法律(1957年法律第167号) |
第41条の20において準用する第41条の7第1項及び第41条の13 |
踏切道改良促進法(1961年法律第195号) |
第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。) |
新住宅市街地開発法(1963年法律第134号) |
第37条第1項 |
不動産の鑑定評価に関する法律(1963年法律第152号) |
第39条第3項 |
都市再開発法(1969年法律第38号) |
第27条第9項、第31条第9項及び第134条第1項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(1970年法律第136号) |
第9条の14第1項、第9条の二十、第16条第1項及び第3項、第17条の4第1項、第3項及び第4項、第19条の八(国際大気汚染防止原動機証書の備置きに限る。)、第19条の21の二、第19条の二十九(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の備置きに限る。)、第19条の35の4第3項、第19条の四十五並びに第40条の2第1項並びに第19条の15第3項(第19条の30第3項及び第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項及び第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の53第1項及び第25条の59 |
積立式宅地建物販売業法(1971年法律第111号) |
第37条第3項及び第38条 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(1975年法律第67号) |
第71条において準用する土地区画整理法第84条第1項 |
船舶油濁等損害賠償保障法(1975年法律第95号) |
第20条第1項及び第2項、第45条第1項及び第2項並びに第53条第1項及び第2項 |
船舶のトン数の測度に関する法律(1980年法律第40号) |
第8条第1項 |
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号) |
附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の12 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(1997年法律第49号) |
第72条第1項及び第2項、第73条第1項、第148条第3項において準用する都市再開発法第27条第9項、第151条において準用する同法第31条第9項並びに第278条第1項 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律(1999年法律第81号) |
第18条第1項(第25条第2項、第44条第3項及び第61条第3項において準用する場合を含む。) |
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(2000年法律第87号) |
第12条第1項 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(2000年法律第149号) |
第41条の10第1項(第61条の2において準用する場合を含む。) |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(2001年法律第57号) |
第20条第2項 |
小型船舶の登録等に関する法律(2001年法律第102号) |
第25条第1項 |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(2002年法律第78号) |
第95条第1項、第158条第1項及び第211条第1項 |
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(2004年法律第31号) |
第19条並びに第20条第7項において準用する船舶安全法第25条の53第1項及び第25条の59 |
総合特別区域法(2011年法律第81号) |
第22条の2第12項において準用する道路運送車両法第94条の6第1項及び第2項 |
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(2013年法律第75号) |
第18条 |
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(2018年法律第61号) |
第6条(有害物質一覧表確認証書の備置きに限る。)、第22条並びに附則第6条第3項において準用する第30条第3項において準用する船舶安全法第25条の53第1項及び第25条の59 |
土地区画整理法施行令(1955年政令第47号) |
第13条第2項 |
都市再開発法施行令(1969年政令第232号) |
第15条第2項 |
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法施行令(1971年政令第250号) |
第6条 |
勤労者財産形成促進法施行令(1971年政令第332号) |
第28条の10第3項及び第44条第2項の規定により読み替えて適用される第28条の11 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(1975年政令第306号) |
第17条において準用する土地区画整理法施行令第13条第2項 |
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令(1987年政令第275号) |
第13条第1項 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(1997年政令第324号) |
第27条において準用する都市再開発法施行令第15条第2項 |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(2002年政令第367号) |
第10条第2項(第29条及び第39条において準用する場合を含む。) |
荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル鉄道運送品等ノ公告ニ関スル件(1944年運輸通信省令第111号) |
第1条第2項(第2条において準用する場合を含む。) |
船員法施行規則(1947年運輸省令第23号) |
第77条の6の9第1項(第77条の6の二十一、第77条の6の二十六及び第77条の11の6において準用する場合を含む。)並びに第77条の6の14第1項及び第2項(これらの規定を第77条の6の二十一、第77条の6の二十六及び第77条の11の6において準用する場合を含む。) |
船員職業安定法施行規則(1948年運輸省令第32号) |
第23条第6項及び第39条第3項 |
通訳案内士法施行規則(1949年運輸省令第27号) |
第34条第4項 |
建設業法施行規則(1949年建設省令第14号) |
第17条の11第4項 |
建築士法施行規則(1950年建設省令第38号) |
第17条の27第1項及び第17条の31第4項 |
建築基準法施行規則(1950年建設省令第40号) |
第3条の22第1項及び第3条の26第4項(これらの規定を第6条の十、第6条の十二、第6条の十四及び第6条の16において準用する場合を含む。) |
自動車整備士技能検定規則(1951年運輸省令第71号) |
第6条の9第1項及び第6条の14第1項 |
道路運送車両法施行規則(1951年運輸省令第74号) |
第36条の9第1項及び第36条の14 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(1951年運輸省令第91号) |
第3条の12第2項(第9条の3の二、第60条、第77条及び第118条において準用する場合を含む。)、第4条の13第1項(第9条の7の四、第70条の五及び第84条の4において準用する場合を含む。)並びに第4条の18第1項及び第2項(これらの規定を第9条の7の四、第70条の五及び第84条の4において準用する場合を含む。) |
土地区画整理法施行規則(1955年建設省令第5号) |
第16条の2第1項 |
旅客自動車運送事業運輸規則(1956年運輸省令第44号) |
第7条の2第2項及び第3項、第28条の2第2項並びに第37条第1項及び第2項 |
宅地建物取引業法施行規則(1957年建設省令第12号) |
第10条の11第4項、第13条の29第4項及び第26条第3項 |
危険物船舶運送及び貯蔵規則(1957年運輸省令第30号) |
第38条第2項、第103条第4項、第111条第5項及び第235条第2項 |
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(1962年運輸省令第43号) |
第4条の9第1項並びに第4条の14第1項及び第2項 |
救命艇手規則(1962年運輸省令第47号) |
第19条第1項並びに第24条第1項及び第2項 |
指定自動車整備事業規則(1962年運輸省令第49号) |
第13条の8第1項及び第13条の13 |
船舶安全法施行規則(1963年運輸省令第41号) |
第40条、第43条第2項、第46条第4項、第51条第10項、第60条の5第3項、第61条第1項及び第2項、第61条の2第1項及び第2項、第61条の3第1項及び第2項並びに第62条第1項 |
船員労働安全衛生規則(1964年運輸省令第53号) |
第84条第1項(第91条の六及び第96条において準用する場合を含む。)並びに第89条第1項及び第2項(これらの規定を第91条の六及び第96条において準用する場合を含む。) |
特殊貨物船舶運送規則(1964年運輸省令第62号) |
第15条の3の3第3項、第19条第2項、第25条第4項、第27条第9項及び第27条の2第9項 |
河川法施行規則(1965年建設省令第7号) |
第27条の11第1項及び第27条の15第4項(これらの規定を第27条の二十一(第38条の4において準用する場合を含む。)及び第38条の4において準用する場合を含む。) |
海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(1965年運輸省令第39号) |
第10条 |
小型船造船業法施行規則(1966年運輸省令第54号) |
第29条第1項並びに第34条第1項及び第2項 |
都市再開発法施行規則(1969年建設省令第54号) |
第10条の2第1項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(1971年運輸省令第38号) |
第12条の2の14第1項(第12条の2の26において準用する場合を含む。)、第12条の2の19第1項及び第2項(これらの規定を第12条の2の26において準用する場合を含む。)、第12条の14の九、第12条の17の6の七並びに第12条の17の16 |
旅行業法施行規則(1971年運輸省令第61号) |
第37条の6第3項(第48条において準用する場合を含む。) |
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(1973年運輸省令第49号) |
第8条第4項、第24条第3項、第27条第3項、第38条第3項及び第44条第3項 |
国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則(1974年運輸省令第24号) |
第1条第2項及び第3項 |
船内における食料の支給を行う者に関する省令(1975年運輸省令第7号) |
第14条第1項並びに第19条第1項及び第2項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(1983年運輸省令第39号) |
第1条の5の3 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(1983年運輸省令第40号) |
第8条第4項、第24条第3項及び第28条第3項 |
船舶機関規則(1984年運輸省令第28号) |
第101条の2 |
浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(1985年建設省令第6号) |
第10条第5項 |
鉄道事業法施行規則(1987年運輸省令第6号) |
第24条の10第1項並びに第24条の15第1項及び第2項 |
貨物自動車運送事業輸送安全規則(1990年運輸省令第22号) |
第9条の3第4項(第34条において準用する場合を含む。)並びに第9条の5第1項及び第2項(これらの規定を第34条において準用する場合を含む。) |
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則(1990年運輸省令第26号) |
第20条第2項 |
国際観光ホテル整備法施行規則(1993年運輸省令第3号) |
第11条第2項(第18条において準用する場合を含む。) |
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(1993年建設省令第16号) |
第15条第3号 |
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(1995年建設省令第28号) |
第18条第4項 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(1997年建設省令第15号) |
第54条の2第1項 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(2000年建設省令第20号) |
第34条第4項 |
国土交通大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(2000年総理府・運輸省・建設省令第3号) |
第28条 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(2001年国土交通省令第110号) |
第87条第5項 |
気象測器検定規則(2002年国土交通省令第25号) |
第35条第2項 |
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第3条に規定する経過措置に関する省令(2004年国土交通省令第8号) |
第1条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第3条の12第2項 |
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(2004年国土交通省令第59号) |
第7条第5項及び第54条第4項(第62条第3項において準用する場合を含む。) |
屋外広告物法施行規則(2004年国土交通省令第102号) |
第7条第4項 |
登録水先人養成施設及び登録水先免許更新講習に関する省令(2006年国土交通省令第92号) |
第13条第2項(第20条において準用する場合を含む。) |
建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(2008年国土交通省令第37号) |
第33条第4項(第41条及び第44条において準用する場合を含む。) |
船員の労働条件等の検査等に関する規則(2013年国土交通省令第32号) |
第17条 |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(2016年国土交通省令第5号) |
第49条第4項 |
別表第2 (第5条及び第6条関係)
船舶安全法 |
第25条の五十九(第25条の六十八、第25の七十、第28条第7項及び第29条の3第3項において準用する場合を含む。) |
船員法 |
第58条の二、第67条第1項及び第100条の27 |
船員職業安定法 |
第38条(第40条第4項において準用する場合を含む。)、第77条第1項及び第86条第1項 |
水先法 |
第25条(第32条において準用する場合を含む。)及び第54条(第58条において準用する場合を含む。) |
海上運送法 |
第15条(第20条の2第4項及び第5項並びに第21条の5において準用する場合を含む。) |
国際観光ホテル整備法 |
第25条 |
建築士法 |
第20条第1項 |
港湾法 |
第56条の2の16 |
海事代理士法 |
第21条第1項 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法 |
第17条の十二(第17条の十七、第17条の十九、第23条の二十八及び第23条の30において準用する場合を含む。) |
道路運送車両法 |
第91条第1項、第94条の6第1項及び第96条の十四(第96条の19において準用する場合を含む。) |
気象業務法 |
第32条の15において準用する第24条の13 |
航空法 |
第58条第2項 |
旅行業法 |
第12条の二十四(第29条において準用する場合を含む。) |
土地区画整理法 |
第5条、第15条、第19条の2第1項、第28条第6項及び第51条の3 |
内航海運組合法 |
第27条第1項、第31条第1項及び第2項並びに第54条第1項(これらの規定を第58条において準用する場合を含む。)、第34条第6項及び第37条第3項(これらの規定を第55条(第58条において準用する場合を含む。)及び第58条において準用する場合を含む。)並びに第55条(第58条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第492条第1項 |
放射性同位元素等の規制に関する法律 |
第41条の20において準用する第41条の13 |
踏切道改良促進法 |
第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。) |
不動産の鑑定評価に関する法律 |
第39条第1項 |
都市再開発法 |
第7条の十、第15条の2第1項、第27条第6項、第50条の3第1項及び第68条第1項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 |
第9条の二十、第16条第2項、第17条の4第2項、第19条の21の二、第19条の35の4第3項及び第40条の2第1項並びに第19条の15第3項(第19条の30第3項及び第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項及び第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の59 |
積立式宅地建物販売業法 |
第37条第3項及び第38条 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 |
第34条及び第38条並びに第51条において準用する土地区画整理法第28条第6項 |
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律 |
附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の12 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 |
第62条第1項及び第2項、第72条第3項、第80条の三(第92条第8項において準用する場合を含む。)、第123条、第139条の2第1項、第146条第1項、第148条第3項において準用する都市再開発法第27条第6項、第166条第1項並びに第199条第1項 |
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 |
第12条第1項 |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 |
第20条第2項 |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 |
第7条、第10条第1項、第18条第1項(第125条第3項及び第174条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)、第24条第6項(第126条第3項及び第175条第3項において準用する場合を含む。)、第46条、第47条第1項、第109条第1項、第118条、第120条第1項、第166条及び第169条第1項 |
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(2004年法律第31号) |
第20条第7項において準用する船舶安全法第25条の59 |
総合特別区域法 |
第22条の2第12項において準用する道路運送車両法第94条の6第1項 |
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 |
第18条 |
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 |
第30条第3項(第31条第3項において準用する場合を含む。)において準用する船舶安全法第25条の59 |
土地区画整理法施行令 |
第13条第1項 |
都市再開発法施行令 |
第7条第1項及び第15条第1項 |
勤労者財産形成促進法施行令 |
第28条の10第1項及び第44条第2項の規定により読み替えて適用される第28条の11 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 |
第17条において準用する土地区画整理法施行令第13条第1項 |
民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令 |
第13条第2項 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 |
第27条において準用する都市再開発法施行令第15条第1項 |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令 |
第10条第1項(第29条及び第39条において準用する場合を含む。) |
荷受人及荷送人ヲ確知スルコト能ハザル鉄道運送品等ノ公告ニ関スル件 |
第1条第2項(第2条において準用する場合を含む。) |
船員法施行規則 |
第77条の6の14第1項(第77条の6の二十一、第77条の6の二十六及び第77条の11の6において準用する場合を含む。) |
船員職業安定法施行規則 |
第39条第3項 |
道路運送車両法施行規則 |
第36条の14 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 |
第4条の18第1項(第9条の7の四、第70条の五及び第84条の4において準用する場合を含む。) |
航空法施行規則 |
第5条の4 |
土地区画整理法施行規則(1955年建設省令第5号) |
第5条第1項、第6条第1項、第7条、第10条の二及び第12条第1項 |
旅客自動車運送事業運輸規則 |
第28条の2第1項並びに第37条第1項及び第2項 |
危険物船舶運送及び貯蔵規則 |
第103条第3項及び第235条第1項 |
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 |
第4条の14第1項 |
救命艇手規則 |
第24条第1項 |
指定自動車整備事業規則 |
第13条の13 |
船舶安全法施行規則 |
第46条第2項及び第3項、第60条の5第2項、第61条第1項、第61条の2第1項、第61条の3第1項並びに第62条第1項 |
新住宅市街地開発法施行規則(1963年建設省令第25号) |
第9条第1項及び第12条 |
船員労働安全衛生規則 |
第89条第1項(第91条の六及び第96条において準用する場合を含む。) |
海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 |
第5条の2第4項及び第6条第3項 |
小型船造船業法施行規則 |
第34条第1項 |
都市再開発法施行規則(1969年建設省令第54号) |
第4条第1項、第5条第1項、第6条、第28条第1項及び第3項並びに第37条の5第1項及び第3項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 |
第12条の2の19第1項(第12条の2の26において準用する場合を含む。) |
旅行業法施行規則 |
第23条 |
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 |
第8条第2項、第24条第2項、第27条第1項、第38条第1項及び第44条第1項 |
国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則 |
第1条第1項 |
船内における食料の支給を行う者に関する省令 |
第19条第1項 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則(1975年建設省令第20号) |
第6条第1項、第9条第1項、第12条第1項、第13条第1項及び第2項、第18条第1項、第19条第1項、第20条並びに第44条第1項 |
船舶機関規則 |
第101条の2 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 |
第8条第2項、第24条第2項及び第28条第1項 |
鉄道事業法施行規則 |
第24条の15第1項 |
貨物自動車運送事業輸送安全規則 |
第9条の3第1項(第34条において準用する場合を含む。)並びに第9条の5第1項及び第2項(これらの規定を第34条において準用する場合を含む。) |
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 |
第20条第1項 |
国際観光ホテル整備法施行規則 |
第11条第1項(第18条において準用する場合を含む。) |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(1997年建設省令第15号) |
第77条第1項、第78条第1項、第80条並びに第91条第1項及び第3項 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 |
第87条第5項 |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(2002年国土交通省令第116号) |
第4条、第5条第1項、第6条、第7条第1項及び第8条第1項(これらの規定を第25条において準用する場合を含む。)、第11条第1項、第12条第1項、第33条第1項及び第3項、第65条、第80条、第81条第1項、第83条第1項、第86条、第87条並びに第97条 |
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 |
第7条第4項及び第54条第3項(第62条第3項において準用する場合を含む。) |
別表第3 (第8条及び第9条関係)
船舶安全法 |
第25条の53第2項(第25条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及び第29条の3第3項において準用する場合を含む。) |
船員法 |
第100条の19第2項 |
建設業法 |
第26条の13第2項(第27条の32において準用する場合を含む。) |
水先法 |
第21条第2項(第32条において準用する場合を含む。)及び第54条(第58条において準用する場合を含む。) |
測量法 |
第51条の12第2項 |
屋外広告物法 |
第20条第2項 |
通訳案内士法 |
第43条第2項 |
国際観光ホテル整備法 |
第29条第2項 |
港湾法 |
第56条の2の10第2項 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法 |
第17条の8第2項(第17条の十七、第17条の十九、第23条の二十八及び第23条の30において準用する場合を含む。) |
気象業務法 |
第32の10第2項 |
宅地建物取引業法 |
第17条の11第2項 |
旅行業法 |
第12条の20第2項(第29条において準用する場合を含む。) |
土地区画整理法 |
第28条第9項、第32条第12項、第84条第2項及び第88条第2項 |
内航海運組合法 |
第37条第4項、第38条第4項及び第39条(これらの規定を第55条(第58条において準用する場合を含む。)及び第58条において準用する場合を含む。)並びに第41条(第58条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第389条第4項 |
放射性同位元素等の規制に関する法律 |
第41条の20において準用する第41条の7第2項第1号 |
踏切道改良促進法 |
第9条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。) |
新住宅市街地開発法 |
第37条第2項 |
都市再開発法 |
第27条第9項、第31条第10項、第83条第1項及び第134条第2項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 |
第9条の14第2項並びに第19条の15第3項(第19条の30第3項及び第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項及び第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の53第2項 |
積立式宅地建物販売業法 |
第37条第4項 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 |
第71条において準用する土地区画整理法第84条第2項及び第82条第1項において準用する同法第88条第2項 |
船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律 |
附則第6条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第17条の8第2項 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 |
第72条第4項、第73条第2項、第148条第3項において準用する都市再開発法第27条第9項、第151条において準用する同法第31条第10項、第216条第1項及び第278条第2項 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律 |
第18条第2項(第25条第2項、第44条第3項及び第61条第3項において準用する場合を含む。) |
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 |
第12条第2項 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 |
第41条の10第2項(第61条の2において準用する場合を含む。) |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 |
第95条第2項、第158条第2項及び第211条第2項 |
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 |
第20条第7項において準用する船舶安全法第25条の53第2項 |
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 |
第30条第3項(第31条第3項において準用する場合を含む。)において準用する船舶安全法第25条の53第2項 |
船員法施行規則 |
第77条の6の9第2項(第77条の6の二十一、第77条の6の二十六及び第77条の11の6において準用する場合を含む。) |
建築士法施行規則 |
第17条の27第2項 |
建築基準法施行規則 |
第3条の22第2項(第6条の十、第6条の十二、第6条の十四及び第6条の16において準用する場合を含む。) |
自動車整備士技能検定規則 |
第6条の9第2項 |
道路運送車両法施行規則 |
第36条の9第2項 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 |
第4条の13第2項(第9条の7の四、第70条の五及び第84条の4において準用する場合を含む。) |
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 |
第4条の9第2項 |
救命艇手規則 |
第19条第2項 |
指定自動車整備事業規則 |
第13条の8第2項 |
船員労働安全衛生規則 |
第84条第2項(第91条の六及び第96条において準用する場合を含む。) |
河川法施行規則 |
第27条の11第2項(第27条の二十一(第38条の4において準用する場合を含む。)及び第38条の4において準用する場合を含む。) |
小型船造船業法施行規則 |
第29条第2項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 |
第12条の2の14第2項(第12条の2の26において準用する場合を含む。) |
船内における食料の支給を行う者に関する省令 |
第14条第2項 |
鉄道事業法施行規則 |
第24条の10第2項 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 |
第87条第5項 |
別表第4 (第10条及び第11条関係)
船舶安全法 |
第25条の53第2項(第25条の六十八、第25条の七十、第28条第7項及び第29条の3第3項において準用する場合を含む。) |
船員法 |
第100条の19第2項 |
建設業法 |
第26条の13第2項(第27条の32において準用する場合を含む。) |
水先法 |
第21条第2項(第32条において準用する場合を含む。) |
海上運送法 |
第19条の4第5項(第20条の2第4項において準用する場合を含む。) |
測量法 |
第51条の12第2項 |
屋外広告物法 |
第20条第2項 |
通訳案内士法 |
第43条第2項 |
国際観光ホテル整備法 |
第29条第2項 |
港湾法 |
第56条の2の10第2項 |
気象業務法 |
第32条の10第2項 |
宅地建物取引業法 |
第17条の11第2項及び第50条の6 |
旅行業法 |
第12条の20第2項(第29条において準用する場合を含む。) |
土地区画整理法 |
第28条第6項 |
内航海運組合法 |
第38条第1項及び第2項(これらの規定を第55条(第58条において準用する場合を含む。)及び第58条において準用する場合を含む。)並びに第41条及び第55条(これらの規定を第58条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第847条第1項及び第4項 |
放射性同位元素等の規制に関する法律 |
第41条の20において準用する第41条の7第2項第2号 |
不動産の鑑定評価に関する法律 |
第39条第1項 |
都市再開発法 |
第27条第6項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 |
第9条の14第2項及び第19条の15第2項並びに同条第3項(第19条の30第3項及び第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項及び第43条の9第2項において準用する船舶安全法第25条の53第2項 |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 |
第51条において準用する土地区画整理法第28条第6項 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 |
第73条第1項及び第3項並びに第148条第3項において準用する都市再開発法第27条第6項 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律 |
第6条の2第3項及び第18条第2項(第25条第2項、第44条第3項及び第61条第3項において準用する場合を含む。) |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律 |
第41条の10第2項(第61条の2において準用する場合を含む。) |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律 |
第24条第6項(第126条第3項及び第175条第3項において準用する場合を含む。) |
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 |
第20条第7項において準用する船舶安全法第25条の53第2項 |
船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 |
第30条第3項(第31条第3項において準用する場合を含む。)において準用する船舶安全法第25条の53第2項 |
船員法施行規則 |
第77条の6の9第2項(第77条の6の二十一、第77条の6の二十六及び第77条の11の6において準用する場合を含む。) |
建築士法施行規則 |
第17条の27第2項 |
建築基準法施行規則 |
第3条の18第10号、第3条の22第2項(第6条の十、第6条の十二、第6条の十四及び第6条の16において準用する場合を含む。)及び第6条の9第12号(第6条の十二、第6条の十四及び第6条の16において準用する場合を含む。) |
自動車整備士技能検定規則 |
第6条の9第2項 |
道路運送車両法施行規則 |
第36条の9第2項 |
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 |
第4条の13第2項(第9条の7の四、第70条の五及び第84条の4において準用する場合を含む。) |
旅客自動車運送事業運輸規則 |
第7条の2第1項 |
宅地建物取引業法施行規則 |
第13条の21第13号 |
危険物船舶運送及び貯蔵規則 |
第111条第4項 |
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 |
第4条の9第2項 |
救命艇手規則 |
第19条第2項 |
指定自動車整備事業規則 |
第13条の8第2項 |
船舶安全法施行規則 |
第56条第2項、第56条の2第3項、第56条の3第2項及び第60条の5第2項 |
船員労働安全衛生規則 |
第84条第2項(第91条の六及び第96条において準用する場合を含む。) |
特殊貨物船舶運送規則 |
第25条第3項 |
河川法施行規則 |
第27条の11第2項(第27条の二十一(第38条の4において準用する場合を含む。)及び第38条の4において準用する場合を含む。) |
海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 |
第12条第1項 |
小型船造船業法施行規則 |
第29条第2項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 |
第12条の2の14第2項(第12条の2の26において準用する場合を含む。)及び第12条の17の20 |
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 |
第27条第1項、第38条第1項及び第44条第1項 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 |
第28条第1項 |
船内における食料の支給を行う者に関する省令 |
第14条第2項 |
鉄道事業法施行規則 |
第24条の10第2項 |
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 |
第10条第9号 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 |
第30条第6号 |
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 |
第87条第5項 |
建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 |
第28条第12号、第39条第10号及び第42条第10号 |
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 |
第41条第10号及び第79条 |