1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日から海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(2004年法律第36号)の施行の日の前日までの間における
第3条
《法第1項の主務省令で定める保存 法第1…》
項の主務省令で定める保存は、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
から
第6条
《電磁的記録による作成の方法 民間事業者…》
等が、法第4条第1項の規定に基づき、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられ
まで及び
第8条
《法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等 …》
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
から
第11条
《電磁的記録による交付等の方法 民間事業…》
者等が、法第6条第1項の規定に基づき、別表第4の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法のい
までの規定の適用については、別表第一 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)の項中「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、「、第19条の26第3項並びに第19条の33第1項及び第3項並びに第19条の15第3項(第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項」とあるのは「並びに第19条の9第1項及び第3項並びに第17条の12第3項、第17条の15第3項」と、同表 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 (1971年運輸省令第38号)の項中「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、同表 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 (1983年運輸省令第40号)の項中「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」と、別表第二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の項中「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、「、第19条の26第3項及び第19条の33第2項並びに第19条の15第3項(第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項」とあるのは「及び第19条の9第2項並びに第17条の12第3項、第17条の15第3項」と、同表 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 の項中「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、同表 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 の項中「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」と、別表第三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の項中「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、「第19条の15第3項(第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項」とあるのは「第17条の12第3項、第17条の15第3項」と、同表 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 の項中「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、別表第四 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の項中「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 」とあるのは「海洋汚染及び海上災害に関する法律」と、「第19条の15第3項(第19条の46第3項において準用する場合を含む。)、第19条の49第3項」とあるのは「第17条の12第3項、第17条の15第3項」と、同表 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 の項中「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則」と、同表 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 の項中「 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則」とする。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした別表第1から別表第四までの上欄に掲げる法令のそれぞれ下欄に掲げる規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための 道路運送車両法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2005年5月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年12月26日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海上物流の基盤強化のための 港湾法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。ただし、
第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。
、附則第3条及び
第4条
《電磁的記録による保存の方法 民間事業者…》
等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければな
の規定は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月20日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2007年9月30日から施行する。
1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2007年11月18日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(附則第1条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(2008年7月17日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 特例 民法 法人についての 国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第3条
《法第1項の主務省令で定める保存 法第1…》
項の主務省令で定める保存は、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
、
第4条
《電磁的記録による保存の方法 民間事業者…》
等が、法第3条第1項の規定に基づき、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければな
、
第8条
《法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等 …》
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
、
第9条
《電磁的記録による縦覧等の方法 民間事業…》
者等が、法第5条第1項の規定に基づき、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をインター
、別表第一及び別表第3の規定の適用については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年5月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 総合特別区域法 の一部を改正する法律(2013年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月31日)から施行する。
1項 この省令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(2014年法律第54号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項
4項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(2014年法律第54号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。
及び附則第3条の規定は、2016年11月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条に掲げる規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日から施行する。ただし、附則第2条から
第10条
《法第6条第1項の主務省令で定める交付等 …》
法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、別表第4の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等とする。
までの規定、附則第12条の規定、附則第14条中 国土交通省組織規則 (2001年国土交通省令第1号)附則第8条の次に1条を加える改正規定及び附則第15条中 地方運輸局組織規則 (2002年国土交通省令第73号)附則第3条の次に11条を加える改正規定は、法附則第1条第2号の政令で定める日(2019年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
3項 この省令の施行の日から 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 (2018年法律第61号)の施行の日の前日までの間における第37条の規定による改正後の 国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 別表第1の規定の適用については、同表 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 (2018年法律第61号)の項中「第30条第3項(第31条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「附則第6条第3項において準用する第30条第3項」とする。
1項 この省令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年2月20日)から施行する。
1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年11月20日)から施行する。
1項 この省令は、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年10月1日(次条及び附則第3条において「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第5条第3項において「 改正法 」という。)の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《趣旨 民間事業者等が、国土交通省の所管…》
する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令告示を含む。に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
中
第11条
《電磁的記録による交付等の方法 民間事業…》
者等が、法第6条第1項の規定に基づき、別表第4の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法のい
の三及び第12条の14の16の改正規定並びに
第3条
《法第1項の主務省令で定める保存 法第1…》
項の主務省令で定める保存は、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
の改正規定(「第19条の21の二」を「第19条の21の二、第19条の二十二」に改める部分を除く。)2025年10月1日
1項 この省令は、 建設業法 及び 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年12月13日)から施行する。
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び 貨物自動車運送事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船員法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1995年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。