北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則《附則》

法番号:2005年国土交通省令第47号

略称: 北方領土法施行規則・北特法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日国土交通省令第9号)

1項 この省令は、 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2010年政令第64号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年7月28日国土交通省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2010年4月1日から適用する。

附 則(2012年3月31日国土交通省令第40号)

1項 この省令は、 地方交付税法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

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