附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年6月1日から施行する。
2条 (放射性同位元素等に係る指定運搬方法確認機関に関する省令の廃止)
1項 放射性同位元素等 に係る指定運搬方法確認機関に関する省令(1981年運輸省令第24号)は、廃止する。
附 則(2012年3月30日国土交通省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 放射性同位元素等 による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2012年9月14日国土交通省令第75号) 抄
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《登録事項 法第41条の20において準用…》
する法第41条第2項第5号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 運搬方法確認業務を行う事業所の名称 2 運搬方法確認業務の開始の日
( 放射性同位元素等 車両運搬規則第18条第3項の改正規定に限る。)、
第7条
《登録事項の変更の届出 登録運搬方法確認…》
機関は、法第41条の20において準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更し
、
第11条
《業務の休廃止の許可の申請 登録運搬方法…》
確認機関は、法第41条の20において準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする運搬方法
及び
第12条
《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》
法第41条の20において準用する法第41条の7第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
の規定 原子力規制委員会設置法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年4月1日)
附 則(2014年12月26日国土交通省令第95号) 抄
1項 この省令は、2015年1月1日(次項において「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2018年12月26日国土交通省令第90号) 抄
1項 この省令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条に掲げる規定の施行の日(2019年9月1日)から施行する。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。