1項 この省令は、 日本道路公団等民営化関係法施行法 (2004年法律第102号)の施行の日(2005年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。