独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令《本則》

法番号:2005年国土交通省令第64号

附則 >  

制定文 独立行政法人通則法 1999年法律第103号)、 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 2004年法律第100号)、 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 2000年政令第316号及び 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 2005年政令第202号)の規定に基づき、 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令 を次のように定める。


1条 (通則法第8条第3項の主務省令で定める重要な財産)

1項 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済 機構 以下「 機構 」という。)に係る独立行政法人 通則法 以下「 通則法 」という。第8条第3項 《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》 済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力 の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上通則法第46条の二又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。

2条 (監査報告の作成)

1項 機構 に係る 通則法 第19条第4項 《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》 。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。以下同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1号 機構 の役員及び職員

2号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 機構 の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 監事の監査の方法及びその内容

2号 機構 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

3号 機構 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

4号 機構 の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

6号 監査報告を作成した日

3条 (監事の調査の対象となる書類)

1項 機構 に係る 通則法 第19条第6項第2号 《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》 を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書 に規定する主務省令で定める書類は、 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法 以下「」という。及び 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 以下「」という。)の規定に基づき国土交通大臣に提出する書類とする。

4条 (業務方法書の記載事項)

1項 機構 に係る 通則法 第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 第12条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき に規定する高速道路に係る道路資産の保有及び貸付けに関する事項

2号 第12条第1項第2号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき に規定する承継債務の返済に関する事項

3号 第12条第1項第3号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき に規定する債務の引受け及び返済に関する事項

4号 第12条第1項第4号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき に規定する無利子貸付けに関する事項

5号 第12条第1項第5号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき に規定する無利子貸付けに関する事項

6号 第12条第1項第6号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき に規定する無利子貸付けに関する事項

7号 第12条第1項第7号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき に規定する無利子貸付けに関する事項

8号 第12条第1項第8号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき に規定する無利子貸付けに関する事項

9号 第12条第1項第9号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき に規定する助成に関する事項

10号 第12条第1項第10号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき に規定する道路管理者の権限の代行その他の業務に関する事項

11号 第12条第1項第11号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき に規定する 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 1981年法律第72号)に規定する業務に関する事項

12号 第12条第1項第12号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき に規定する附帯する業務に関する事項

13号 第12条第2項第1号 《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》 行う。 1 本州と四国を連絡する鉄道施設の管理を行うこと。 2 前号の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させること。 3 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。 に規定する本州と四国を連絡する鉄道施設の管理に関する事項

14号 第12条第2項第2号 《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》 行う。 1 本州と四国を連絡する鉄道施設の管理を行うこと。 2 前号の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させること。 3 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。 に規定する鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させることに関する事項

15号 第12条第2項第3号 《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》 行う。 1 本州と四国を連絡する鉄道施設の管理を行うこと。 2 前号の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させること。 3 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。 に規定する附帯する業務に関する事項

16号 業務委託の基準

17号 競争入札その他契約に関する基本的事項

18号 その他 機構 の業務の執行に関して必要な事項

5条 (中期計画の認可申請等)

1項 機構 は、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 機構 は、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

6条 (中期計画の記載事項)

1項 機構 に係る 通則法 第30条第2項第8号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第1号、第2号及び第4号に掲げるものとする。

1号 施設及び設備に関する計画

2号 人事に関する計画

3号 第21条第3項 《3 機構は、高速道路勘定以外の勘定におい…》 て、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、 に規定する積立金の使途

4号 その他当該中期目標を達成するために必要な事項

7条 (年度計画の記載事項等)

1項 機構 に係る 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2項 機構 は、 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

7条の2 (業務実績等報告書)

1項 機構 に係る 通則法 第32条第2項 《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》 ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2項 機構 は、前項に規定する報告書を国土交通大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

8条 (会計の原則)

1項 機構 の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2項 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第1項 《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》 金融庁に、企業会計審議会を置く。 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「 独立行政法人会計基準 」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

8条の2 (共通経費の経理)

1項 機構 は、 第19条 《区分経理 機構は、第12条第1項の業務…》 又は同条第2項の業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、国土交通大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理するものとする。

9条 (道路資産の取得原価)

1項 道路整備特別措置法 1956年法律第7号第51条第2項 《2 第22条第2項の規定により公告する工…》 事完了の日の翌日以後においては、前項の道路資産当該工事完了の公告が工事の一部の完了である場合にあつては、当該完了した工事の部分に係る道路資産は、機構に帰属する。 から第4項までの規定により 機構 に帰属した道路資産の取得原価は、会社( 第4条 《機構の目的 独立行政法人日本高速道路保…》 有・債務返済機構以下「機構」という。は、高速道路に係る道路資産の保有並びに東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国 に規定する会社をいう。以下同じ。)から取得した当該道路資産の価額から 高速道路事業等会計規則 2005年国土交通省令第65号第9条 《仕掛道路資産の取得原価 仕掛道路資産の…》 取得原価は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価額に、第24条第3項の規定により道路の建設に要した費用に区分された費用の額及び除却工事費用その他道路資産の取得に伴い発生した費用で独立 の道路の建設に要した費用のうち一般管理費の科目に属するものの額及び同条の除却工事費用その他道路資産の取得に伴い発生した費用で機構が引き受けることとなる債務に係る費用の額並びに同規則第10条の借入資金の利息(償却資産(道路の新設及び改築に係るものに限る。)に係るもの(高速自動車国道に係るものを除く。)を除く。)の金額を減じた価額とする。

10条 (法令に基づく引当金)

1項 機構 の法第12条第1項の業務に係る勘定においては、 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律 1958年法律第34号第7条第10項 《10 第1項及び第2項の「高速道路利便増…》 進事業」とは、次に掲げる事業又は事務であつて、会社が行うものをいう。 1 高速道路のうち当該高速道路と道路高速道路を除く。とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に関する事業これに附帯する高速 に規定する高速道路利便増進事業のために必要となる貸付料の額の減額に係る会計処理のため、国土交通大臣の定めるところにより、貸借対照表の負債の部に高速道路利便増進事業引当金の勘定科目を設けて計算するものとする。

2項 機構 の法第12条第2項の業務に係る勘定においては、同項第1号の鉄道施設に係る会計処理のため、国土交通大臣の定めるところにより、貸借対照表の負債の部に鉄道施設管理引当金の勘定科目を設けて計算するものとする。

11条 (道路資産の減価償却額の注記)

1項 機構 の保有する道路資産については、当該道路資産に係る道路の供用を開始した時からの当該道路資産に係る減価償却に要した費用の累積額を附属明細書に注記し、又は記載するものとする。

11条の2 (収益の獲得が予定されない償却資産)

1項 国土交通大臣は、 機構 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

11条の3 (対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)

1項 国土交通大臣は、 機構 が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

11条の4 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)

1項 国土交通大臣は、 機構 通則法 第46条の2第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次 又は 第46条の3第3項 《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

12条 (財務諸表)

1項 機構 に係る 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ の主務省令で定める書類は、 独立行政法人会計基準 に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

12条の2 (事業報告書の作成)

1項 機構 に係る 通則法 第38条第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定により財務…》 諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告次条第1項の規定によ の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構 の目的及び業務内容

2号 国の政策における 機構 の位置付け及び役割

3号 中期目標の概要

4号 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

5号 中期計画及び年度計画の概要

6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

7号 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

8号 業績の適正な評価に資する情報

9号 業務の成果及び当該業務に要した資源

10号 予算及び決算の概要

11号 財務諸表の要約

12号 財政状態及び運営状況の理事長による説明

13号 内部統制の運用状況

14号 機構 に関する基礎的な情報

13条 (財務諸表の閲覧期間)

1項 機構 に係る 通則法 第38条第3項 《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》 務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな の主務省令で定める期間は、5年とする。

13条の2 (会計監査報告の作成)

1項 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな 後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

1号 機構 の役員及び職員

2号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 会計監査人は、 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

1号 会計監査人の監査の方法及びその内容

2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

4号 第2号の意見がある場合は、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

5号 追記情報

6号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書に関して必要な報告

7号 会計監査報告を作成した日

4項 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

1号 会計方針の変更

2号 重要な偶発事象

3号 重要な後発事象

14条 (短期借入金の認可の申請)

1項 機構 は、 通則法 第45条第1項 《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》 画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、 ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他必要な事項

15条 (長期借入金の認可の申請)

1項 機構 は、 第22条第1項 《機構は、第12条第1項第2号及び第3号に…》 規定する業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本高速道路保有・債務返済機構債券以下この章において「債券」という。を発行することができる。 の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

16条 (返済計画の認可の申請)

1項 機構 は、 第24条 《返済計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び債券の返済計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 の規定により返済計画の認可を受けようとするときは、 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した返済計画を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、返済計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。

1号 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先

2号 日本高速道路保有・債務返済 機構 債券の総額並びに当該事業年度における発行見込額及び発行の方法

3号 長期借入金及び日本高速道路保有・債務返済 機構 債券の償還の方法及び期限

4号 その他必要な事項

16条の2 (不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)

1項 機構 は、 通則法 第46条の3第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》 外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対 の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて、同項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 催告に係る不要財産の内容

2号 不要財産であると認められる理由

3号 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額

4号 当該不要財産の取得に係る出資の内容(出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合

5号 催告の内容

6号 不要財産により払戻しをする場合には、不要財産の評価額

7号 通則法 第46条の3第3項 《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合には、不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額

8号 前号の場合における譲渡の方法

9号 第7号の場合における譲渡の予定時期

10号 その他必要な事項

2項 国土交通大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が 通則法 第46条の3第3項 《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を 機構 に通知するものとする。

1号 通則法 第46条の3第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》 外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対 の規定により当該不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分

2号 通則法 第46条の3第3項 《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額

16条の3 (中期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)

1項 機構 は、 通則法 第44条第3項 《3 中期目標管理法人及び国立研究開発法人…》 は、第1項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を中期計画第30条第1項の認可を受けた同項の中期計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のも の中期計画において通則法第30条第2項第5号の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を国土交通大臣に通知しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。

16条の4 (催告の方法)

1項 機構 は、 通則法 第46条の3第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》 外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対 の規定により催告しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により提供しなければならない。

1号 催告に係る不要財産の内容

2号 通則法 第46条の3第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》 外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対 の規定に基づき当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として国土交通大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨

3号 通則法 第46条の3第1項 《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》 外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対 に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別

不要財産により払戻しをすること

通則法 第46条の3第3項 《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額により払戻しをすること

4号 払戻しを行う予定時期

5号 第3号ロの方法による払戻しの場合における払戻しの見込額

2項 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が同項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。

16条の5 (民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)

1項 機構 は、 通則法 第46条の3第3項 《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 当該不要財産の内容

2号 譲渡によって得られた収入の額

3号 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額

4号 譲渡した時期

5号 通則法 第46条の3第2項 《2 出資者は、独立行政法人に対し、前項の…》 規定による催告を受けた日から起算して1月を経過する日までの間に限り、同項の払戻しの請求をすることができる。 の規定により払戻しを請求された持分の額

2項 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

3項 国土交通大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、 通則法 第46条の3第3項 《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》 があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く の規定により主務大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該算定した金額及び通則法第46条の3第3項の規定により当該持分のうち国土交通大臣が定める額の持分)を 機構 に通知するものとする。

4項 機構 は、前項の通知があったときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。

16条の6 (資本金の減少の報告)

1項 機構 は、 通則法 第46条の3第4項 《4 独立行政法人が前項の規定による払戻し…》 をしたときは、当該独立行政法人の資本金のうち当該払戻しをした持分の額については、当該独立行政法人に対する出資者からの出資はなかったものとし、当該独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。 の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告するものとする。

17条 (金銭信託による余裕金の運用)

1項 機構 は、 通則法 第47条第3号 《余裕金の運用 第47条 独立行政法人は、…》 次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 に規定する金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。

18条 (通則法第48条の主務省令で定める重要な財産)

1項 機構 に係る 通則法 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 の主務省令で定める重要な財産は、 高速道路株式会社法 2004年法律第99号第5条第1項第1号 《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》 を営むものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号に基づき行う高速道路の新設又は改築 2 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下「機構」という。から借り受けた道路資産独立行政法人日 の高速道路の新設若しくは改築、同項第2号の高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理(新設及び改築を除く。又は 第12条第2項第1号 《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》 行う。 1 本州と四国を連絡する鉄道施設の管理を行うこと。 2 前号の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させること。 3 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。 の鉄道施設の管理に伴い譲渡し、又は交換する不動産以外の財産であって、その帳簿価額が30,010,000円以上のものとする。

19条 (重要な財産の処分等の認可の申請)

1項 機構 は、 通則法 第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額

2号 処分等 の条件

3号 処分等 の方法

4号 機構 の業務運営上支障がない旨及びその理由

19条の2 (内部組織)

1項 機構 に係る 通則法 第50条の6第1号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として国土交通大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。同項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として国土交通大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

19条の3 (管理又は監督の地位)

1項 機構 に係る 通則法 第50条の6第2号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第27条第6号 《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》 7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして国土交通大臣が定めるものとする。

19条の4 (法第12条第1項第6号の国土交通省令で定める部分)

1項 第12条第1項第6号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき の国土交通省令で定める部分は、専らETC通行車( 道路整備特別措置法施行規則 1956年建設省令第18号第13条第2項第3号 《2 国土交通大臣は、前項の申請書に記載さ…》 れた通行方法が次の各号に掲げる料金の徴収施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものである場合に限り、法第24条第3項の認可をするものとする。 1 一般専用有人施設料金を徴収する事務に従事する者以下 イに規定するETC通行車をいう。)の通行の用に供することを目的とする高速道路( 高速道路株式会社法 第2条第2項 《2 この法律において「高速道路」とは、次…》 に掲げる道路をいう。 1 高速自動車国道法1957年法律第79号第4条第1項に規定する高速自動車国道 2 道路法第48条の4に規定する自動車専用道路同法第48条の2第2項の規定により道路の部分に指定を に規定する高速道路をいう。)の部分とする。

19条の5 (法第12条第1項第7号の国土交通省令で定める施設)

1項 第12条第1項第7号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 高速道路に係る道路資産を保有し、これを会社に貸し付けること。 2 承継債務の返済返済のための借入れに係る債務の返済を含む。以下同じ。を行うこと。 3 次条第1項に規定する協定に基づき の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 休憩所

2号 自動車に燃料電池又は内燃機関の燃料として圧縮水素を充塡するための施設

3号 電気自動車(専ら電気を動力源とする自動車をいう。)に電気を供給するための施設

20条 (協定)

1項 機構 は、会社と協定( 第13条第1項 《機構は、前条第1項の業務を行おうとすると…》 きは、国土交通省令で定めるところにより、会社と、全国路線網、地域路線網又は1の路線に属する高速道路当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、それぞれの会 に規定する協定をいう。以下同じ。)を締結しようとするときは、会社と共同して次に掲げる書類を作成しなければならない。

1号 工事計画書

2号 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な図面

3号 会社及び 機構 の収支予算の明細

4号 貸付料の額及び貸付期間算出の基礎を記載した書類

5号 料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類

6号 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類

2項 機構 は、会社と協定を締結したときは、遅滞なく、協定を公表しなければならない。

20条の2 (特定更新等工事の対象となる施設又は工作物)

1項 第13条第1項第2号 《機構は、前条第1項の業務を行おうとすると…》 きは、国土交通省令で定めるところにより、会社と、全国路線網、地域路線網又は1の路線に属する高速道路当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、それぞれの会 の国土交通省令で定める施設又は工作物は、橋、トンネル、高架の道路、土工及び防護施設とする。

21条 (協定に定める事項)

1項 第13条第1項第10号 《機構は、前条第1項の業務を行おうとすると…》 きは、国土交通省令で定めるところにより、会社と、全国路線網、地域路線網又は1の路線に属する高速道路当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、それぞれの会 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 会社による高速道路の管理の適正な水準の確保に関し必要な事項

2号 会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための 機構 の助成に関し必要な事項

3号 協定の変更その他必要な事項

22条 (業務実施計画に定める事項)

1項 第14条第1項第10号 《機構は、会社と協定を締結したとき前条第1…》 項に規定する全国路線網、地域路線網又は1の路線に属する高速道路について二以上の会社と協定を締結する場合にあっては、その全ての会社と協定を締結したときは、遅滞なく、当該協定の対象となる高速道路ごとに、次 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 会社による高速道路の管理の適正な水準の確保に関し必要な事項

2号 会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための 機構 の助成に関し必要な事項その他必要な事項

23条 (業務実施計画に係る認可の申請の添付書類)

1項 第14条第3項 《3 機構は、第1項の認可を受けようとする…》 ときは、協定その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 貸付料及び貸付期間算出の基礎を記載した書類

2号 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類

24条 (貸付料と併せて機構の業務に要する費用等を償う収入)

1項 第3条第9号 《貸付料と併せて機構の業務に要する費用等を…》 償う収入の範囲 第3条 法第17条第1項の政令で定める収入は、次に掲げる収入とする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号第8条第1項第24号の規定により道路法1952年法律第180号第44条の の国土交通省令で定める収入は、次に掲げる収入とする。

1号 高速道路勘定に属する資産の処分による収入

2号 第13条第1項第9号 《機構は、前条第1項の業務を行おうとすると…》 きは、国土交通省令で定めるところにより、会社と、全国路線網、地域路線網又は1の路線に属する高速道路当該高速道路について二以上の会社が新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合にあっては、それぞれの会 に規定する徴収期間を通じた同号に規定する料金の額の合計額を減少させることによる当該高速道路の通行者及び利用者の負担の軽減を図るために国が 機構 に交付する補助金

3号 道路整備特別措置法施行令 1956年政令第319号)附則第5項第2号から第4号までに掲げる事業に要する費用を負担するため当該事業を実施する者により支払われる負担金に係る収入

25条 (基金の運用方法)

1項 第20条第2項第3号 《2 機構は、次の方法による場合を除くほか…》 、前項の基金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金 3 その他国土交通省令で定める方法 の国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補てんの契約のあるものとする。

26条 (基金の増減)

1項 第20条第1項 《機構は、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅…》 客定期航路事業等に関する特別措置法第15条第1項に規定する退職金支払確保契約に関する業務及びこれに附帯する業務に関する基金を設け、同項に規定する特定事業主が当該退職金支払確保契約に基づき機構に掛金とし の基金は、毎事業年度、 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 第15条第1項 《機構又は鉄道事業者等は、指定規模縮小等航…》 路において一般旅客定期航路事業を営む者以下この条において「特定事業主」という。に雇用されている労働者で本州四国連絡橋の供用に伴い離職することが見込まれるもの以下この項において「離職見込者」という。の退 に規定する退職金支払確保契約に基づいて行う離職見込者の退職のときの特定事業主に対する給付として当該事業年度に支払った金額を減じ、同項に規定する特定事業主が当該退職金支払確保契約に基づき 機構 に掛金として当該事業年度に納付した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。

27条 (積立金の処分に係る承認の申請の添付書類)

1項 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 第21条第2項 《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》 事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の別表第1の第三欄に掲げる命令で定める書類を添付しなければならない。 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

1号 当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表

2号 当該期間最後の事業年度の損益計算書

3号 当該期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類

4号 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

28条 (不動産登記規則の準用)

1項 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第43条第1項第4号 《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》 、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による同規則第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項及び第3項、第64条第1項第1号及び第4号並びに第182条第2項の規定については、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

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