1号 第1号様式別表第2(
第6条
《勘定科目及び財務諸表 会社は、次章以下…》
に定めるもののほか、別表第1によって勘定科目を分類し、かつ、別表第2によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
関係)
2号 第2号様式別表第2(
第6条
《勘定科目及び財務諸表 会社は、次章以下…》
に定めるもののほか、別表第1によって勘定科目を分類し、かつ、別表第2によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
関係)
3号 第3号様式別表第2(
第6条
《勘定科目及び財務諸表 会社は、次章以下…》
に定めるもののほか、別表第1によって勘定科目を分類し、かつ、別表第2によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
関係)
4号 第4号様式別表第2(
第6条
《勘定科目及び財務諸表 会社は、次章以下…》
に定めるもののほか、別表第1によって勘定科目を分類し、かつ、別表第2によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
関係)
5号 第5号様式別表第2(
第6条
《勘定科目及び財務諸表 会社は、次章以下…》
に定めるもののほか、別表第1によって勘定科目を分類し、かつ、別表第2によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
関係)
6号 第6号様式別表第2(
第6条
《勘定科目及び財務諸表 会社は、次章以下…》
に定めるもののほか、別表第1によって勘定科目を分類し、かつ、別表第2によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
関係)
7号 第7号様式別表第2(
第6条
《勘定科目及び財務諸表 会社は、次章以下…》
に定めるもののほか、別表第1によって勘定科目を分類し、かつ、別表第2によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
関係)
8号 第8号様式別表第2(
第6条
《勘定科目及び財務諸表 会社は、次章以下…》
に定めるもののほか、別表第1によって勘定科目を分類し、かつ、別表第2によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
関係)
9号 第9号様式別表第2(
第6条
《勘定科目及び財務諸表 会社は、次章以下…》
に定めるもののほか、別表第1によって勘定科目を分類し、かつ、別表第2によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
関係)
10号 第10号様式別表第2(
第6条
《勘定科目及び財務諸表 会社は、次章以下…》
に定めるもののほか、別表第1によって勘定科目を分類し、かつ、別表第2によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
関係)
11号 第11号様式別表第2(
第6条
《勘定科目及び財務諸表 会社は、次章以下…》
に定めるもののほか、別表第1によって勘定科目を分類し、かつ、別表第2によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
関係)
12号 第12号様式別表第2(
第6条
《勘定科目及び財務諸表 会社は、次章以下…》
に定めるもののほか、別表第1によって勘定科目を分類し、かつ、別表第2によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
関係)
13号 第13号様式別表第2(
第6条
《勘定科目及び財務諸表 会社は、次章以下…》
に定めるもののほか、別表第1によって勘定科目を分類し、かつ、別表第2によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
関係)
14号 第14号様式別表第2(
第6条
《勘定科目及び財務諸表 会社は、次章以下…》
に定めるもののほか、別表第1によって勘定科目を分類し、かつ、別表第2によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
関係)
15号 第15号様式別表第2(
第6条
《勘定科目及び財務諸表 会社は、次章以下…》
に定めるもののほか、別表第1によって勘定科目を分類し、かつ、別表第2によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
関係)
別表第3 (第24条関係)
1号 高速道路事業 に係る部門別収支配賦方法
1 高速道路事業 とその他の事業に係る収益及び費用のうち、高速道路事業又はその他の事業の収益及び費用として特定できるものは、それぞれの部門に直接配賦すること。
2 高速道路事業 とその他の事業に係る収益及び費用のうち、高速道路事業又はその他の事業の収益及び費用として特定できないものは、次の方法によって配賦を行うこと。
2号 仕掛道路資産等原価計算が必要な資産、 高速道路事業 管理費用、高速道路事業受託業務費用、(何)事業営業費用、営業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失、法人税等及び法人税等調整額については、次の基準によって高速道路事業又はその他の事業に配賦すること。
1 仕掛道路資産等原価計算が必要な資産、 高速道路事業 管理費用、高速道路事業受託業務費用、(何)事業営業費用
労務費・人件費 勤務時間比又は人員比
修繕費 勤務時間比又は固定資産金額比又は人員比
電力料 勤務時間比又は電力使用量比又は人員比
水道料 勤務時間比又は水道使用量比又は人員比
消耗品費 勤務時間比又は人員比
租税公課
固定資産税 勤務時間比又は固定資産金額比
その他 勤務時間比又は固定資産金額比又は人員比
固定資産除却費 勤務時間比又は固定資産金額比又は面積比
その他建設に係る費用 勤務時間比又は人員比
その他の経費 勤務時間比又は人員比
減価償却費 勤務時間比又は固定資産金額比又は面積比
建設中の金利 工事等の支出額の比
2 資金運用に係る営業外収益営業損益の比
3 建設中の金利以外の資金調達に係る営業外費用営業損益の比又は固定資産金額比
4 創立費償却、開業費償却勤務時間比又は人員比又は営業損益の比
5 その他の営業外損益発生の主たる要因(困難なものは営業損益の比)
6 特別損益発生の主たる要因(困難なものは営業損益の比)
7 法人税等利益比
8 法人税等調整額利益比